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改正 | 平成3年3月30日消防本部訓令第1号 | 平成8年10月23日消防本部訓令第3号 |
| 平成14年4月1日本部訓令第5号 | |
第1条 この訓令は、法令又は別に定めがあるもののほか、消防通信施設及び通信機器の適正な維持管理並びに消防通信の効率的な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 通信指令室とは、各種の通信施設を活用し、災害に関する情報の収集、各種指令、命令等の消防通信を統括する機能をいう。
(2) 通信設備とは、報知電話(119)、加入電話、無線電話、防災無線電話、模写伝送装置、救急医療情報装置その他の付属装置をいう。
(3) 指令とは、通信指令室から署所に対して消防隊・救急隊(以下「消防隊等」という。)の出場又は消防・救助及び救急活動に関する指令を発する通信をいう。
(4) 一斉指令とは、無線電話等により署所へ同時に行う指令通信をいう。
(5) 個別指令とは、特定の署所又は関係先へ行う指令通信をいう。
(6) 現場速報とは、災害現場から当該災害の推移状況等について、迅速に通信指令室等に発せられる通信をいう。
(7) 連絡報とは、災害発生のおそれがあるとき又は災害現場の状況(現場速報を除く。)若しくは消防業務等の情報を通信指令室から署所等及び通信指令室等から消防隊等に無線電話により行う通信をいう。
(8) 通信員とは、通信指令室及び署所の通信業務に従事する職員をいう。
(9) 無線電話とは、通信指令室並びに署所の基地局、固定局、車載移動局及び携帯移動局の無線電話をいう。
(10) 報知電話とは、火災、救急等災害発生の通報等に使用される電話をいう。
(11) 加入電話とは、東日本電信電話株式会社が架設する一般加入電話をいう。
2 無線管理者には消防長を、副管理者には消防次長を充てる。
4 副管理者は、無線管理者を補佐し、無線管理者に事故あるときは、その職務を代行する。
第4条 直接通信業務に従事する者の外は、みだりに通信指令室に出入りしてはならない。
第5条 災害通信とは、水・火災・救急事故及び地震等による災害(以下「災害」という。)若しくは非常事態の発生に伴って行う通信をいう。
3 緊急を要する場合を除き、現に行われている災害通信は、これを妨げてはならない。
第6条 災害通報の受付は、他の一切の通信に優先して取扱わなければならない。
2 通信員は、災害の通報を受信したときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 災害の内容、発生場所、状況、目標物、傷病の程度及びその他必要事項を復唱し確認すること。
第7条 無線局の区分は、基地局(固定局)、移動局、携帯移動局(以下「携帯局」という。)の3種とする。
第8条 無線局の呼出名称、設置場所及び周波数等は、別に定めるものとする。
第9条 電波の使用区分は、次に掲げるとおりとする。ただし、県内共通波については、他の市町村に属する無線局の運用に支障を与えないときは、市町村波として使用できる。
(1) 全国共通波は、県外の他の市町村消防機関との相互応援活動を行う場合の通信に使用する。
(2) 県内共通波は、県内の他の市町村消防機関との相互応援活動を行う場合の通信に使用する。
(3) 市町村波は、当組合市町村において、消防業務及び救急業務を行う場合の通信に使用する。
第10条 本部、署所等及び消防車両等で消防長が指定する場所に無線電話を設置又は配置するものとする。
2 携帯局にあっては、効率的に活用できるよう消防署長がその配置場所を定める。
第11条 無線局を統括するため、通信指令室に統制局を置く。
2 統制局を補助するため、署所に補助統制局を置く。
第12条 無線通信は、災害活動若しくは消防業務上必要とする連絡又は有線電話が途絶したときに行うものとし、簡潔、明瞭に通話するものとする。
2 無線通信の輻湊、混信を回避するため通信用語の簡素化を図り、効率的な通信を行うものとする。
第13条 無線局の開局及び閉局は、次の各号によるものとする。
(1) 基地局は常時開局しておかなければならない。
(2) 移動局は出場する場合に開局し、帰署した時に閉局するものとする。
(3) 携帯局は、通信を行う必要がある時に開局するものとする。
2 署所等の基地局が障害等により送受信ができない時は、速やかに通信指令室に有線連絡するものとする。
3 通信指令室と基地局又は移動局との交信が障害等により明確でないときは、指定された基地局又は移動局が中継交信するものとする。
第14条 通信指令室は、無線通信の適正、かつ、円滑な運用を期するため基地局及び移動局の交信を監視し、必要ある時は、交信を抑制し、重要通信に支障ないよう統制するものとする。
2 移動局相互間の交信は、行ってはならない。ただし、緊急を要する場合で、通信指令室の承認を得たときは、この限りでない。
3 移動局が2つ以上の災害現場等に出場した場合は、相互の通信が干渉しないよう配慮しなければならない。
4 通信指令室は、移動局に対して周波数の切替えを指示することができる。
第15条 通信員は、法令を遵守し、通信施設の機能に精通するとともに、常に冷静な判断と敏速的確な操作により、通信機能の活用に努め、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に管内の状況を研究、把握につとめること。
(2) 通信は、正確かつ、簡潔明瞭を旨とすること。
(3) 必要な通信事項の記録と保存に努めるとともに、上司に報告するものとする。
(4) 通信内容を漏らし、またはこれを窃用してはならない。
(5) 通信内容の自己判断、又は内容を独断で処理してはならない。
(6) 通信機器を、災害活動及びその他の消防業務以外に使用してはならない。
第16条 通信員は、火災若しくは災害に関する気象通報、又は特殊災害に関する通報及び情報を受理したときは、消防署長に報告後、関係機関へ連絡しなければならない。
第17条 通信順位は、災害活動等にかかる緊急、かつ重要な通信を優先し、原則として次の各号に掲げるとおりとする。
第18条 通信員は、緊急事態が発生した場合は、通信統制中であっても、通信の最初に「至急」を3回繰り返し、割り込みを行うことができる。
2 前項の通信を傍受した各局は、至急通信を優先させなければならない。
第19条 通信員は、通報を受理し、出場を指令する時は、計画に基づき庁内放送及び無線電話等により、消防隊等の出場を指令するものとする。
2 無線電話により、署所又は出場中の移動局へ指令する時は、災害発生場所及び災害状況等必要事項を反復して発信するものとする。
3 消防隊等の指揮者は、前各項及びその他の業務により署所等から出場する時は、車両名・人員等必要事項を報告し、帰署した時も速やかに通信指令室等にその旨を連絡するものとする。
第20条 現場速報は、別に定めがあるもののほか、次の各号に定める事項を、通信指令室に通報するものとする。
第21条 無線局の機能試験は、次の各号により実施するものとする。
(1) 毎日定時に、通信指令室と署所の固定局及び基地局と移動局との機能試験を行うとともに、時間規正を行うこと。
(2) 前号の機能試験は、火災等災害が発生し、やむを得ない事由が生じたときは、延期又は中止することができる。
第22条 通信員は、毎日1回以上報知電話の他各種有線電話及び拡声装置の機能試験を行うとともに、結果を記録するものとする。
第23条 通信員は、車両出場の都度記録し、常に車両出場状況を掌握し、その運用に万全を期するものとする。
第24条 通信員は、毎日救急告示病院等の収容可否状況を調査し、その情報を病院用表示盤に表示しておかなければならない。
第25条 通信員は、表示職員の出退の都度、出退表示盤に表示するものとする。
2 出退表示盤に表示されている職員、若しくは担当係員は、出退の都度通信指令室に連絡するものとする。
第26条 消防署長は、担当職員を指揮監督して通信設備の保守の適正を期するため、必要な処置をとるとともに、次の各号により保全整備に努めなければならない。
(1) 通信員は、勤務交替時に点検を行い、不調及び障害をきたさぬよう、常に機器の保全に努めなければならない。
(2) 定期点検は、保守契約に基づき業者に委託し定期的に行い、機器の保全に努めるものとする。
第27条 通信員は、通信施設が故障したときは、応急措置をとるとともに、消防署長に報告するものとする。
2 消防署長は、前項の報告を受けた時は必要な措置をとるとともに、通信上重大な支障があると認める時は、速やかに消防長に報告しなければならない。
第28条 通信員は、固定局及び基地局の通信状況等を無線業務日誌(
様式第1号)に記録しなければならない。
第29条 通信指令室に、次の各号に掲げる書類を備えておかなければならない。
第30条 この規程に定めるもののほか通信の取扱いについて必要な事項は、別に定めるものとする。

様式第1号
(第28条・第29条関係) 
様式第2号
(第29条関係)