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改正 | 平成14年4月1日消防本部訓令第8号 | 平成18年1月1日訓令第13号 |
| 平成27年3月26日消防本部訓令第3号 | 平成31年3月29日消防本部訓令第1号 |
二戸地区広域行政事務組合救急業務規程(昭和49年消防本部訓令第8号)の全部を改正する。
第4章 医療機関等との連携等(第29条・第30条)
第5章 救急自動車の取扱い等(第31条―第33条)
第1条 この訓令は、
消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく救急業務について、その能率的な運営を図るため必要な事項を定めるものとする。
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(3) 救急自動車 救急業務を行うために必要な構造、設備及び資器材を備えた自動車をいう。
(5) 救急隊 救急事故に際し救急活動を行う隊をいう。
第3条 救急隊は、救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上及び救急自動車1台をもって編成する。
第4条 隊員は、次に掲げる者のうちから消防署長(以下「署長」という。)が選任する。
(3) 前各号に掲げる者のほか、署長が救急業務の実施に必要と認める者
第5条 隊員のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。
3 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように努めなければならない。
第6条 署長は、隊員に対し、救急業務の実施に必要な知識及び技術を習得させるため、常に教育訓練を行うように努めなければならない。
第7条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 救急業務の特殊性を自覚し、常に救急技術の練磨に努めること。
(2) 救急業務の実施に当たっては、懇切丁寧を基本とし、言動に注意すること。
(3) 救急資器材の点検及び整備に注意を払うとともに、その使用について適正を期すること。
第8条 隊員は、救急業務を実施する場合は、二戸地区広域行政事務組合消防職員服制規則(昭和49年規則第6号)に定める基準に従った救急服等を着用するものとする。ただし、安全の確保感染の防止等のため必要があるときはこの限りではない。
2 前項に掲げる隊員は、救急服の左腕に腕章を、救急救命士の隊員は左胸部に救急救命士章を
別図によりつけるものとする。
第9条 救急隊の配置及び出場区域は、
別表第4のとおりとする。ただし、必要に応じ相互に応援するものとする。また、消防長が必要と認める場合は、管外に出場することができるものとする。
第10条 署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所並びに傷病者の数及び傷病の程度を確かめ、直ちに所要の救急隊を出場させなければならない。
2 署長は、前項の場合において必要があると認めるときは消防隊を出場させることができる。
第11条 救急活動は、傷病者の救命救護を第一義とし、傷病者の状態等を観察し必要な応急処置を行い、傷病者の症状に応じ最も適応した医療を行うことができる医療機関等に速やかに搬送するものとする。
第12条 隊員は、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)に基づき、傷病者に対する観察及び応急処置を的確に行うものとする。
2 救急救命士の隊員は、前項に定めるもののほか、
救急救命士法の定めるところにより救急救命処置を行うものとする。
第13条 隊員は、傷病者が医師の管理下にある場合は、前条の規定にかかわらず、医師の指示に従い応急処置を行うものとする。
第14条 傷病者を搬送する医療機関等の選定は、隊長が行うものとし、傷病者の症状に適応した医療を行うことができる医療機関等のうち、救急事故現場に最も近いものを選定するものとする。ただし、傷病者又はその家族等が特定の医療機関等に搬送するよう申し出た場合は、傷病者の症状を勘案のうえ、その申し出に係る医療機関等に搬送することができる。
2 隊長は、医療機関等の選定に当たっては、指令室と緊密な連携をとるものとする。
第15条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急事故現場に医師の派遣を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて搬送の可否を判断することが困難な場合
第16条 隊長は、傷病者を搬送するにあたり傷病者の関係者又は警察官が救急自動車に同乗することを求めた場合は、これに応ずるよう努めるものとする。
2 隊長は、前項の規定にかかわらず医師の指示により高規格救急自動車内で高度な救急救命処置を実施する必要があり、かつ、関係者等の同乗が当該処置の実施の妨げとなるおそれがある場合は、その同乗を制限するものとする。
第17条 救急自動車による傷病者の転院のための搬送は、傷病者が現にある医療機関の医師の要請があり、かつ、搬送する他の医療機関が確保されている場合に、原則として要請をした医療機関の医師又は看護婦を同乗させて行うものとする。
第18条 隊長は、救急業務を実施するに当たり、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、傷病者を搬送しないものとする。この場合において、隊長は当該傷病者又は関係者の住所、氏名等を確認するよう努めるものとする。
第19条 隊長は、傷病者について明らかに死亡していると認められる場合又は医師が死亡の診断をした場合は、搬送しないものとする。
第20条 隊長は、
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症(以下「感染症」という。)の疑いのある傷病者を搬送した場合は、隊員の感染及び救急自動車等の汚染に注意し、直ちに所定の消毒を行い、その旨を署長に経由して消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、前項の報告を受けたときは当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、必要な措置を講じなければならない。
第21条 隊長は、
生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合は、その旨を署長に報告しなければならない。
2 署長は、前項の報告を受けたときは、その旨を
生活保護法第19条に定める機関に通知するものとする。
第22条 隊長は、傷病者が単に酩酊のみで他に傷病がないと認められる場合(急性アルコール中毒の症状が認められる場合を除く。)は、警察官又は関係者に保護を依頼し搬送しないものとする。
第23条 隊長は、傷病者が精神障害の疑いがある者である場合において、その者が自己を傷つけ、又は他人に危害を及ぼすおそれがないと認めるときは搬送するものとし、その者が自己を傷つけ、又は他人に危害を及ぼすおそれがあると認めるときは関係者又は警察官の救急自動車への同乗等によりその者及び隊員の安全を確保したうえで搬送するものとする。
第24条 隊長は、傷病が犯罪に起因する疑いがある者を搬送し、又はその者に応急処置をした場合は、救急事故現場の保存に注意を払うとともに、速やかに当該現場を管轄する警察署長に連絡するものとする。
第25条 隊長は、消毒資器材等により傷病者及び隊員の感染防止に努め、感染症及びその疑いのある症状の傷病者の血液等により感染したと判明したときは署長を経由して消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、前項の報告を受けたときは、隊員に対し医師の検診を受けさせるなど必要な措置を講ずるものとする。
第26条 隊長は、救急業務の実施により感染性廃棄物を生じたときは、当該廃棄物を
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づいて処理しなければならない。
第27条 隊長は、傷病者の傷病の程度により必要があると認めるときは、当該者の家族等に傷病の程度その他必要と認める事項を連絡するよう努めるものとする。
第28条 隊長は、傷病者を搬送し、医療機関に引き渡した場合は、傷病者収容書(
様式第2号)の医師記載欄に所要事項の記載を依頼するものとし、帰署後速やかに救急活動記録票(
様式第1号及び
様式第1-2号)を作成し、署長に報告しなければならない。
3 前項の救急救命処置録について、署長は、消防長に報告するものとし、その保管は署長が行うものとする。
4 署長は、毎月、救急月報(
様式第4号)を作成し、消防長に報告するものとする。
第29条 署長は、救急業務の実施について、医療機関等と常に密接な連携をとるものとする。
2 救急救命士の隊員は、救急救命処置の実施に当たって、医師又は医療関係者と緊密な連携をとるものとする。
第30条 署長は、救急病院として指定された医療機関の名簿を備え、常に傷病者の搬送に適する医療機関の調査をしておかなければならない。
2 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため地勢、救急活動の実施が困難と予想される対象物の位置及び構造並びに医療機関等について必要と認める事項を調査しておかなければならない。
第31条 隊員は、次に定めるところにより、救急自動車及び救急資器材の消毒を行うものとする。
2 隊員は、前項第1号の消毒を行ったときは、消毒実施表(
様式第5号)にその旨を記入し、当該消毒実施表を救急自動車内の見やすい場所に掲示しておくものとする。
第32条 救急自動車及び高規格救急自動車は、その側面及び後部ドアーに消防署名または分署名を標示するものとする。
第33条 救急自動車には、次に掲げる資器材を備えるものとする。
(2) 別表第2に掲げる通信・救出等に必要な資器材
2 高規格救急自動車には、前項に掲げるもののほか、
別表第3に掲げる高度な救急救命処置を行うために必要な資器材を備えるものとする。
3 隊長は、前2項の資器材について点検、補充等保守管理を十分に行うように努めなければならない。
第34条 消防長は、特殊な救急事故が発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。
第35条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。
第36条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
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標示 | 腕章 |
オレンジ色で縁取りした地質と同色の台地に「救急救命士」と青色で刺繍し、マジックテープで固定する | オレンジ色で縁取りした盾形の腕章とし、背景をスカイブルーとし、中央に医学のシンボルマークを緑色で配位し、上部に「EMERGENCY・MEDICAL・TECHNICIAN」下部に「NINOHE・F・D」とオレンジ色で文字を入れマジックテープで固定する |

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分類 | 品名 |
観察用資器材 | 体温計 検眼ライト |
呼吸・循環管理用資器材 | 自動式人工呼吸器一式 手動式人工呼吸器一式 心肺蘇生用背板 酸素吸入器一式 吸引器一式 |
創傷等保護用資器材 | 副子 三角巾 包帯 ガーゼ ばんそうこう 止血帯 タオル |
保温・搬送用資機材 | 担架 まくら 敷物 保温用毛布 雨おおい |
消毒用資器材 | 噴霧消毒器 その他の消毒器 各種消毒薬 |
その他の資器材 | 氷のう・水枕 臍帯クリップ はさみ(一組) ピンセット(一組) 手袋 マスク 膿盆 汚物入 手洗器 洗眼器 |
その他必要と求められる資器材 |
自動式人工呼吸器一式には、自動式人工呼吸器、開口器、舌鉗子、舌圧子、エアーウエイ、バイトブロック、酸素吸入用鼻孔カテーテル及び酸素ボンベを含むものとし、手動式人工呼吸器一式及び酸素吸入器一式に含まれる資器材と重複するものは共用できるものとする。
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分類 | 品名 |
通信用資器材 | 車載無線 |
救出用資器材 | 救命浮環 救命綱 万能斧 |
その他の資器材 | 保安帽 救急かばん 警笛 懐中電灯 |
その他必要と認められる資器材 |
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分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血圧計 聴診器 血中酸素飽和濃度測定器 心電計 |
呼吸・循環管理用資器材 | 経鼻エアーウエイ 喉頭鏡 マギール鉗子 ショックパンツ 自動式心マッサージ器 *半自動式除細動器 *輸液・薬剤セット一式 *ラリンゲアルマスク *ツーウエイチューブ等 |
通信用資器材 | 心電図伝送装置 自動車電話 |
その他の資器材 | 在宅療法継続用資器材 |
その他必要と認められる資器材 |
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名称 | 配置場所 | 出場区域 | 八戸自動車道の出場区域 |
二戸救急隊 | 二戸市金田一字上田面300番地2 | 管内全域 | |
| | | 上り一戸IC |
一戸救急隊 | 二戸郡一戸町西法寺字関屋157番地1 | 管内全域 | 〜浄法寺IC |
下り一戸IC |
| | | 〜九戸IC |
| | | 上り軽米IC |
軽米救急隊 | 九戸郡軽米町大字軽米第3地割74番地1 | 管内全域 | 〜九戸IC |
下り軽米IC |
| | | 〜南郷IC |
| | | 上り浄法寺IC |
浄法寺救急隊 | 二戸市浄法寺町下前田28番地2 | 管内全域 | 〜本線合流地点 |
下り浄法寺IC |
| | | 〜一戸IC |
| | | 上り九戸IC |
九戸救急隊 | 九戸郡九戸村大字伊保内第10地割11番地6 | 管内全域 | 〜一戸IC |
下り九戸IC |
| | | 〜軽米IC |

様式第1号
(第28条関係) 
様式第1-2号
(第28条関係) 
様式第2号
(第28条関係) 
様式第3号
(第28条関係) 
様式第4号
(第28条関係) 
様式第5号
(第31条関係)