二戸地区広域行政事務組合消防職員服務規程
平成14年4月1日
本部訓令第6号
改正 |
平成18年1月1日訓令第12号 |
平成23年4月1日訓令第3号 |
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平成27年3月26日消防本部訓令第4
号 |
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二戸地区広域行政事務組合消防職員服務規程(昭和49年消防本部訓令第4号)の全部を
改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他に別の定めがあるもののほか、消防職員(以下「職員」
という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「所属長」とは、消防本部の課長、消防署長をいう。
(消防使命の自覚)
第3条 職員は、消防の使命を自覚し、全体の奉仕者として住民の生命、身体及び財産を
火災等の災害から保護するとともに、その被害を軽減し、もって公共の福祉の増進に資
するため、それぞれの職務を通じてその使命達成に努めなければならない。
(服務の心得)
第4条 職員は、礼節を重んじ、規律を保持し、品位の向上に努めるとともに法令等の規
定を遵守し、職務の執行に当たっては、誠実公正を旨とし、能率的に職務の執行に専念
しなければならない。
2 職務上の命令及び報告は、原則として組織の系統に従い、順序を経て行い、正確かつ
迅速に行わなければならない。
3 職員は、知識を広め、正しい判断力を養うとともに、体位の向上に努めなければなら
ない。
4 職員は、災害時の活動が部隊行動によるものであることを認識し、平素から職務執行
を通じて、所属長の統率のもとに情味ある融合を図り、強固な団結を維持するよう心が
けなければならない。
(勤務形態)
第5条 職員の勤務は、毎日勤務及び隔日勤務に区分し、所属長の指定する職員は、第一
部及び第二部等に分けて交代制によって勤務するものとする。
2 所属長は、所属職員の教養訓練及び疾病等のため必要と認めるときは、前項によらな
い勤務をさせることができる。
(事務引継ぎ)
第6条 職員は、勤務を交替する場合、又は勤務場所を離れ、若しくは勤務を中断する場
合には、勤務を交替した者又はその他の関係者に対して必要事項を申し送り、職務上支
障のないように努めなければならない。
2 消防署には、勤務日誌(様式第1号)を備え、重要事項を簡潔に記載し、勤務を交替
する場合には、これを確実に引継ぎしなければならない。
(指令業務従事者等の指定及び記録)
第7条 所属長は、通信指令業務及び通信受付事務に従事する者を、当番ごとに当該従事
時間を指定し、その従事状況を執務表(様式第2号)に記録しておくものとする。
(当番長)
第8条 第5条に規定する各部には当番長を置くものとし、当番長は、当番の職員のうち
から指定する消防士長以上の階級にある最上級者とする。
2 当番長は、毎日勤務の正規の勤務時間外において、当番の職員に関し、防災活動に起
因する次に掲げる事案について専決するものとする。
(1) 仮眠の為の休暇時間及び休憩時間の臨時的指定に関すること。
(2) 消防隊及び救急隊の臨時的編成に関すること。
(3) 当務中において直ちに処理しなければならない事案の承認に関すること。
(点検)
第9条 職員は、勤務を交替するときは装備及び機械器具等の点検を行うとともに、次に
掲げる事項について確認しなければならない。
(1) 消防用機械器具等の異常の有無
(2) 消防活動の障害となる届出等事項
(3) 気象予警報の状況
(4) 消防無線その他通信機器等の異常の有無
(5) その他必要と認める事項
(災害に対する準備)
第10条 職員は、勤務時間外であっても、災害のため発せられる命令によって勤務する場
合において、迅速かつ適確な行動がとれるような準備を心がけなければならない。
2 職員は、努めて自己の所在を明らかにし、非常招集に応じられるよう心がけなければ
ならない。
(災害時の措置)
第11条 職員は、勤務時間外にあっても、管内に火災その他の災害が発生した場合におい
て必要と認めたとき、又は火災警報が発令されたときは、別に定めるところにより速や
かに登庁して上司の指示を受け、又は自ら状況に応じて臨機の措置を講じなければなら
ない。
2 職員は、災害の発生を認知し、又は緊急事態に遭遇した場合には、災害の防除及び人
命救助のため、必要な措置をとるよう努めるものとする。
(事故等の申告)
第12条 職員は、勤務の内外にかかわらず、発生した事故等が職務に影響を及ぼし、又は
及ぼすおそれのあるときは、速やかにその事実を上司に報告しなければならない。
(職員居住地)
第13条 職員は、二戸地区広域行政事務組合管内に居住することを原則とする。ただし、
消防長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項のただし書きの承認を得ようとする者は、管外居住許可願(様式第3号)を所属
長を経由して消防長に提出しなければならない。
(所見の公表)
第14条 職員は、所属長の承認を得ないで、職務に影響を及ぼすおそれのある所見を公表、
寄稿し、若しくは投書してはならない。
(証人、鑑定人等としての出頭の届出)
第15条 職員は、職務に関しての証人、鑑定人又は参考人として、裁判所、地方公共団体
の議会その他官公署へ出頭を命じられた場合は、その旨を所属長を経由して消防長に届
け出なければならない。
(準用規定)
第16条 この規程に定めるもののほか、通常の服務については、二戸市職員服務規程(平
成18年二戸市訓令第25号)を準用する。
附 則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月1日訓令第12号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日消防本部訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
