消防法施行規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき、防火対象物の点検基
    準に係る事項
                         平成16年11月25日
                         告示第7号
改正 
平成18年1月1日告示第4号 
令和元年10月28日告示第10号 
 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号の規定に基づ
き、防火対象物の点検基準に係る事項を次のとおり定め、公布の日から施行する。
1 防火対象物の点検基準
 (1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、
  構造及び管理が二戸地区広域行政事務組合火災予防条例(昭和49年条例第7号。以下
  「条例」という。)第3章第1節の規定に適合していること。
 (2) 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取り扱
  いが条例第3章第2節の規定に適合していること。
 (3) 火の使用に関する制限等が条例第3章第3節(第24条及び第25条を除く。)の規
  定に適合していること。
 (4) 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取り扱い並びに貯蔵し、又は取
  り扱う場所の位置、構造及び設備が条例第4章の規定に適合していること。
2 点検結果の報告
  前記1(1)から(4)までの点検基準により行った点検の結果、消防法(昭和23年法律
 第186号)第8条の2の2第1項の規定に基づく報告に別記様式の点検票を添付して行
 うものとする。
   附 則(平成18年1月1日告示第4号)
 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
   附 則(令和元年10月28日告示第10号)
 この告示は、令和元年11月1日から施行する。
別記様式

別記様式

別記様式