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改正 | 平成18年3月31日条例第204号 | 平成18年6月23日条例第208号 |
| 平成19年3月20日条例第9号 | 平成19年3月30日条例第16号 |
第6節 特別土地保有税(第121条の2―第121条の10)
第1条 市税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 徴税吏員 市長又はその委任を受けた市職員をいう。
(2) 徴収金 市税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
(3) 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、市が作成するものに納税者の住所及び氏名又は名称並びにその納付すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載するものをいう。
(4) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、市が作成するものに、特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称並びにその納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載するものをいう。
第3条 市税として課する普通税は、次の各号に掲げるものとする。
2 市税として課する目的税は、次の各号に掲げるものとする。
第3条の2 二戸市行政手続条例(平成18年二戸市条例第15号)第3条又は第4条に定めるもののほか、市税に関する条例又は規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、二戸市行政手続条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。
2 二戸市行政手続条例第3条、第4条又は第33条第3項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第2項及び第34条の規定は、適用しない。
第4条 この条例実施のための手続その他その施行について必要な事項は、この条例で定めるもののほか規則で定める。
第5条 課税洩れに係る市税又は詐偽その他不正の行為により免れた市税があることを発見した場合においては、課税すべき年度(法人税割にあっては、その課税標準の算定期間の末日現在)の税率によってその全額を直ちに徴収する。
第6条 市長は、広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により、
地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(不服申立てに関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下この条において「申告等」という。)に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長するものとする。
2 前項の指定は、市長が公示によって行うものとする。
3 市長は、災害その他やむを得ない理由により、申告等に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、第1項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由のやんだ日から納税者については2月以内、特別徴収義務者については30日以内において、当該期限を延長するものとする。
4 前項の申請は、同項に規定する理由がやんだ後速やかに、その理由を記載した書面でしなければならない。
5 市長は、第3項に規定する期限を延長したときは、期日その他必要な事項を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。当該期限の延長を認めないときも、また同様とする。
第7条 法第20条の2の規定による公示送達は、二戸市公告式条例(平成18年二戸市条例第3号)第2条に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
2 前項の納税証明書の枚数の計算については、年度、税目、証明事項等を基準として規則で定める。
(納期限後に納付し、又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)
第10条 納税者又は特別徴収義務者は、第33条、第39条、第40条若しくは第43条(第54条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第45条第1項(
法第321条の8第27項及び
第28項の申告書に係る部分を除く。)、第53条、第72条、第87条第2項、第100条第1項若しくは第2項、第104条第2項、第107条、第121条の8第1項、第126条第3項又は第138条に規定する納期限後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額にその納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。以下第1号及び第2号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付し、又は納入書によって納入しなければならない。
(1) 第33条、第39条、第40条若しくは第43条、第53条、第72条、第87条第2項、第104条第2項、第107条、第126条第3項又は第138条の納期限後に納付し、又は納入する税額 当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
(2) 第45条第1項の申告書(
法第321条の8第1項、
第2項、
第4項、
第5項又は
第24項の規定による申告書に限る。)、第100条第1項若しくは第2項の申告書又は第121条の8第1項の申告書に係る税額(第4号に掲げる税額を除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
(3) 第45条第1項の申告書(
法第321条の8第27項及び
第28項の申告書を除く。)、第100条第1項若しくは第2項の申告書又は第121条の8第1項の申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間
第11条 前条、第36条第2項、第45条第3項、第46条第2項、第47条の2、第59条第2項、第78条第2項、第100条第5項、第103条第2項、第121条の8第2項及び第121条の9第2項の規定に定める延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、
閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
第12条 徴税吏員は、督促状を発した場合においては、督促状1通については100円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。
第13条 市税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、市の区域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市の区域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
第14条 前条第2項の認定を受けていない市税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告しなかった場合においては、その者に対し、3万円以下の過料を科する。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
第15条 市民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、第2号及び第4号の者に対しては均等割額によって、第5号の者に対しては法人税割額によって課する。
(2) 市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で市内に住所を有しない者
(4) 市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)を有する法人で当該市内に事務所又は事業所を有しないもの及び市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(第3項に規定するものを除く。第17条第2項及び第38条第1項において同じ。)
(5) 法人課税信託(
法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引き受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するもの
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、
令第47条に規定する収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。)又は法人課税信託の引き受けを行うものは、法人とみなして、この節中法人に関する規定を適用する。
第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、市民税(第2号に該当する者にあっては、第48条の規定によって課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。ただし、
法の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者
(2) 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者が前年の合計所得金額が125万円を超える場合を除く。)
2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が28万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に168,000円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。
第17条 第15条第1項第1号又は第2号の者に対して課する均等割の税率は、年額3,000円とする。
2 第15条第1項第3号又は第4号の者に対して課する均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる法人等(法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下この節において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める額とする。
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法人等の区分 | 税率 |
1 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社にあっては、令第45条3の2に定めるところにより算定した純資産額)をいう。次号から第8号までにおいて同じ。)が50億円を超える法人(保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの並びに法人税法第2条第5号の公共法人及び同条第6号の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人を含む。)で均等割のみを課されるものを除く。次号から第8号までにおいて同じ。)で市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第8号までにおいて、「従業者数の合計数」という。)が50人を超えるもの | 年額 3,000,000円 |
2 資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 1,750,000円 |
3 資本金等の額が10億円を超える法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 410,000円 |
4 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 400,000円 |
5 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 160,000円 |
6 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 150,000円 |
7 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 130,000円 |
8 資本金等の額が1,000万円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 120,000円 |
9 前各号に掲げる法人以外の法人等 | 年額 50,000円 |
3 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、
法第312条第3項第1号の法人税額の課税標準の算定期間、同項第1号の2の連結事業年度開始の日から6月の期間若しくは同項第1号の3の連結法人税額の課税標準の算定期間、同項第2号の均等割額の算定期間又は同項第3号若しくは第4号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
第19条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、
法又はこれに基づく法令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ
所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定による
所得税法第22条第2項又は
第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によって算定する。
3 法第23条第1項第15号に規定する特定配当等(以下この項及び次項並びに第25条の2において「特定配当等」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定する。
4 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の第28条第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条第1項の確定申告書を含む。)に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他
施行規則に定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。
5 法第23条第1項第16号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項及び次項並びに第25条の2において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定する。
6 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の第28条第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条第1項の確定申告書を含む。)に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他
施行規則に定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。
第21条 所得割の納税義務者が
法第314条の2第1項各号のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第1項及び第3項から第12項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、寄附金控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額を、所得割の納税義務者については同条第2項、第7項及び第12項の規定により基礎控除額をそれぞれその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
第22条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の6を乗じて得た金額とする。
2 前項の「課税総所得金額」「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。
第23条 法人税割の税率は、100分の12.3とする。
第24条 所得割の納税義務者については、その者の第22条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する。
(1) 該当納税義務者の第22条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の3に相当する金額
ア 5万円に、当該納税義務者が
法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
(2) 当該納税義務者の合計課税所得金額が200万円を超える場合 アに掲げる金額からイに掲げる金額を控除した金額(当該金額が5万円を下回る場合には、5万円とする。)の100分の3に相当する金額
ア 5万円に、当該納税義務者が
法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
イ 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額
第25条 所得割の納税義務者が、外国の所得税等を課された場合においては、
法第314条の7及び
令第48条の9の2に規定するところにより控除すべき額を、第22条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
第25条の2 所得割の納税義務者が、第19条第4項の申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった特定配当等の額について
法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第6項の申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額について
法第2章第1節第6款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68を乗じて得た金額を、第22条及び前2条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
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第25条の2第1項中「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改める。
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2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額があるときは、当該控除することができなかった金額は、
令第48条の9の3から
第48条の9の6までに定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかった金額を還付し、又は当該納税義務者の同項の申告書に係る年度分の個人の県民税若しくは市民税に充当し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。
3 法第37条の3の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかった金額があるときは、当該控除することができなかった金額を第1項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額とみなして、前項の規定を適用する。
第26条 第15条第1項第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによって、その者の第19条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する。
(1) その者が所得税に係る申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。
(2) その者が前号の申告書を提出せず、かつ、政府が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。
第27条 市民税の納税義務者に係る所得税の基礎となった所得の計算が一般に著しく適正を欠くと認められる場合においては、各納税義務者について、
法又はこれに基く政令で特別の定めをする場合を除くほか、
所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従ってその所得を計算し、その計算したところに基づいて市民税を課する。
第28条 第15条第1項第1号の者は、3月15日までに、
施行規則第5号の4様式(別表)による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、
法第317条の6第1項又は
第4項の規定によって給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額(
令第48条の9の7に規定するものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額若しくは
法第314条の2第5項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額、医療費控除額若しくは寄附金控除額の控除、
法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除若しくは同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかった者」という。)及び第16条第2項に規定する者(
施行規則第2条の2第1項の表の上欄の(二)に掲げる者を除く。)についてはこの限りでない。
2 前項の規定によって申告書を市長に提出すべき者のうち、前年の合計所得金額が基礎控除額、配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以下である者(
施行規則第2条の2第1項の表の上欄に掲げる者を除く。)が提出すべき申告書の様式は、
施行規則第2条第2項ただし書の規定により、市長の定める様式による。
3 市長は、
法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかった場合において、市民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、給与所得等以外の所得を有しなかった者を指定し、その者に第1項又は前項の申告書を市長の指定する期限までに提出させることができる。
4 給与所得等以外の所得を有しなかった者(第1項又は前項の規定によって第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額、医療費控除額若しくは寄附金控除額の控除、
法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除又は同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除を受けようとする場合においては、3月15日までに、
施行規則第5号の5様式又は第5号の6様式による申告書を市長に提出しなければならない。
5 第1項ただし書に規定する者(第3項の規定によって第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合においては、3月15日までに、第1項の申告書を市長に提出することができる。
6 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、第15条第1項第1号の者のうち
所得税法第226条第1項若しくは
第3項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第4項ただし書の規定により給与所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。
7 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、第15条第1項第2号の者に、3月15日までに、賦課期日現在において、市内に有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。
8 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、新たに第15条第1項第3号又は第4号の者に該当することとなった者に、当該該当することとなった日から60日以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、当該該当することとなった日その他必要な事項を申告させることができる。
第29条 第15条第1項第1号の者が前年分の所得税につき
所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下この条において「確定申告書」という。)を提出した場合には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項又は第3項から第5項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(
施行規則第2条の3第1項各号に掲げる事項を除く。)のうち
法第317条の2第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、前条第1項又は第3項から第5項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。
3 第1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、
施行規則第2条の3第2項各号に掲げる事項を附記しなければならない。
第30条 市民税の納税義務者のうち第28条第1項、第2項若しくは第3項の規定によって提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合又は同条第7項若しくは第8項の規定によって申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、3万円以下の過料を科する。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
第31条 個人の市民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
第32条 個人の市民税は、第37条又は第47条の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によって徴収する。
2 個人の県民税は、当該個人の市民税を賦課し、及び徴収する場合にあわせて賦課し、及び徴収する。
第33条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税の納期は、次のとおりとする。
2 市長は特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する期間内において別に納期を定めることができる。
第34条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の個人の市民税額及び県民税額の合算額(第44条第1項の規定によって徴収する場合にあっては特別徴収の方法によって徴収されないことになった金額に相当する税額)を前条第1項の納期(第44条第1項の規定によって徴収する場合にあっては特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後に到来する納期)の数で除して得た額とする。
(普通徴収に係る個人の市民税の賦課後の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)
第36条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税について所得税の納税義務者が提出した修正申告書等又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を
法第325条の規定によって閲覧し、その賦課した税額を変更し、若しくは賦課する必要を認めた場合においては、既に第26条第1号ただし書若しくは第2号又は第27条の規定を適用して個人の市民税を賦課していた場合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであった税額のうちその決定があった日までの納期に係る分(以下次項において「不足税額」と総称する。)を追徴する。
2 前項の場合においては、不足税額をその決定があった日までの納期の数で除して得た額に第33条の各納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。次項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
3 所得税の納税義務者が修正申告書(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があったことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書を除く。)を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があった後にされた当該所得税に係る更正を除く。)をしたことに基因して、第33条の各納期限から1年を経過する日後に第1項の規定によりその賦課した税額を変更し又は賦課した場合には、当該1年を経過する日の翌日から第1項に規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、前項に規定する期間から控除する。
第37条 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、同日において給与の支払を受けている者(次の各号に掲げる者のうち特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認められるものを除く。以下この条において「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を特別徴収の方法によって徴収する。
(1) 支給期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受ける者
(2) 外国航路を航行する船舶に乗り組む船員で不定期に給与の支払を受ける者
2 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合においては、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を前項の規定によって特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によって徴収する。ただし、第28条第1項の申告書に給与所得以外の所得にかかる所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。
3 前項本文の規定によって給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって徴収することとなった後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によって徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があった場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市長は、当該特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。
4 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者(
所得税法第183条の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動によって従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月の10日(その支払を受けなくなった日が翌年の4月中である場合には、同月30日)までに、第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法によって徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法によって徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算額を特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、当該申出が翌年の4月中にあった場合において、特別徴収の方法によって徴収することが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。
5 特別徴収の方法によって個人の市民税を徴収される納税義務者が、当該年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において給与の支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によって徴収されたい旨の納税義務者からの申出があった場合及びその事由がその年の翌年の1月1日から4月30日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなったときにあっては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を特別徴収の方法によって徴収する。
第38条 前条第1項から第3項までの規定による特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は、当該年度の初日において同条第1項の納税義務者に対して給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。以下同じ。)で
所得税法第183条の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務があるものとし、前条第4項の規定による特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は、同項の当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者とする。
2 同一の納税義務者について前項の特別徴収義務者が2以上ある場合において各特別徴収義務者に徴収させる特別徴収税額の額は、市長が定めるところによる。
第39条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収した月の翌月10日までに、その徴収した月割額を
施行規則第5号の15様式による納入書によって納入しなければならない。
第40条 第38条第1項の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取扱うもの(給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この条、次条及び第42条において「事務所等」という。)につき、市長の承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終日までの期間)に当該事務所等において支払った給与について徴収した特別徴収税額を、前条の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに納入することができる。
第41条 前条の承認の申請をする者は、その承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
第42条 第40条の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなった場合には、遅滞なく、その旨その他必要な事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。この場合において、この届出書の提出があったときは、その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。
第43条 第40条の承認の取消し又は前条の届出書の提出があった場合には、その取消し又は提出の日の属する第40条に規定する期間に係る第39条に規定する月割額のうち同日の属する月以前の各月に徴収すべきものについては、同日の属する月の翌月10日をその納期限とする。
第44条 個人の市民税の納税義務者が給与の支払を受けなくなったこと等により個人の市民税を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった金額に相当する税額は、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第33条第1項の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとする。
2 法第321条の6第1項の通知によって変更された特別徴収税額に係る個人の市民税の納税者について、既に特別徴収義務者から市に納入された特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき特別徴収税額を超える場合(徴収すべき特別徴収税額がない場合を含む。)において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、
法第17条の2の規定によって当該納税者の未納に係る徴収金に充当する。
第45条 市民税を申告納付する義務がある法人等は、
法第321条の8第1項、
第2項、
第4項、
第5項、
第24項、
第27項及び
第28項の規定による申告書を、同条第1項、第2項、第4項、第5項、第24項及び第28項の申告納付にあってはそれぞれこれらの規定による納期限までに、同条第27項の申告納付にあっては遅滞なく市長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第1項後段及び第3項の規定によって提出があったものとみなされる申告書に係る税金を
施行規則第22号の4様式による納付書によって納付しなければならない。
2 法の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有する法人又は外国法人が、
法の施行地外にその源泉がある所得について、外国の法人税等を課された場合においては、
法第321条の8第29項及び
令第48条の13に規定するところにより、控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。
3 法第321条の8第27項の申告書(同条第26項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)に係る税金を納付する場合においては、当該税金に係る同条第1項、第2項、第4項、第5項又は第24項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント(申告書を提出した日(同条第28項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して
施行規則第22号の4様式による納付書によって納付しなければならない。
4 前項の場合において、法人等が
法第321条の8第1項、
第2項、
第4項、
第5項又は
第24項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後に同条第27項の申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人等が
法第321条の11第1項又は
第3項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(
法第321条の8第28項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
5 法人税法第74条第1項の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項(同法第145条において準用する場合を含む。以下この項及び第47条の2第1項において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法第75条の2第7項(同法第145条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第75条の2第7項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第1項の規定の適用がないものとみなして、第6条の規定を適用することができる。
6 法人税法第81条の22第1項の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第81条の24第1項の規定の適用を受けているものが、同条第4項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(同法第2条第12号の7の5に規定する連結完全支配関係をいう。第46条第3項及び第47条の2第2項において同じ。)がある連結子法人(同法第2条第12号の7の3に規定する連結子法人をいう。第46条第3項及び第47条の2第2項において同じ。)(連結申告法人(同法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。第47条の2第2項において同じ。)に限る。)については、同法第81条の24第4項の規定の適用に係る当該申告書に係る連結法人税額(
法第321条の8第4項に規定する連結法人税額をいう。以下この項及び第47条の2第2項において同じ。)の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。第47条の2第2項において同じ。)に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結法人税額について
法人税法第81条の24第1項の規定の適用がないものとみなして、第6条の規定を適用することができる。
第46条 法人等の市民税の納税者は
法第321条の11第4項の規定による法人等の市民税に係る更正又は決定の通知を受けた場合においては、当該不足税額を当該通知書の指定する期限までに、
施行規則第22号の4様式による納付書によって納付しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足税額に
法第321条の8第1項、
第2項、
第4項、
第5項又は
第24項の納期限(同条第28項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額についても同条第1項、第2項、第4項又は第5項の納期限によるものとする。なお、納期限の延長があったときは、この延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
3 前項の場合において、
法第321条の11第1項又は
第3項の規定による更正の通知をした日が、
法第321条の8第1項、
第2項、
第4項、
第5項又は
第24項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免れた場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと(同条第2項又は第4項の申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合にあっては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(
法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと)による更正に係るものにあっては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
第47条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、市長において必要があると認めるものに対し、市民税を減免する。
(2) 風水害、火災その他これらに類する災害により住宅又は家財について損失を受けた者
(3) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
2 前項の規定によって市民税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 年度(法人税割にあってはその課税標準の算定期間)、納期の別及び税額
3 第1項の規定によって市民税の減免を受けた者は、その事由の消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
第47条の2 法人税法第74条第1項の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 法人税法第81条の22第1項の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第81条の24第1項の規定の適用を受けているもの及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)は、当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの連結所得(同法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。)に対する連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
第48条 退職手当等(
所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下同じ。)の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において市内に住所を有する者が当該退職手当等の支払を受ける場合には当該退職手当等に係る所得割は、第19条、第22条及び第31条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、次条から第59条までに規定するところによって課する。
第49条 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
第50条 分離課税に係る所得割の税率は、100分の6とする。
第51条 分離課税に係る所得割は、特別徴収の方法によって徴収する。
第52条 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(他の市町村内において退職手当等の支払をする者を含む。以下同じ。)とする。
第53条 前条の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、
施行規則第5号の8様式による納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を市に納入しなければならない。
第54条 第40条から第43条までの規定は、前条の規定により同条の納入金を納入する場合について準用する。この場合において、第40条中「第38条第1項」とあるのは「第52条」と「支払った給与」とあるのは「支払った退職手当等」と、「納入」とあるのは「申告納入」と読み替え、第42条中「第40条」とあるのは「第54条において準用する第40条」と読み替え、第43条中「第40条」とあるのは「第54条において準用する第40条」と、「第39条に規定する月割額」とあるのは「第53条の規定により徴収した特別徴収税額」と読み替えるものとする。
第55条 第53条の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。
(1) 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による申告書(以下この条、次条第2項及び第57条第1項において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号及び次条第1項において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額において第49条及び第50条の規定を適用して計算した税額
(2) 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第49条及び第50条の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第53条の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額
2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、第53条の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第49条及び第50条の規定を適用して計算した税額とする。
第56条 退職手当等の支払を受ける者でその退職手当等の支払を受けるべき日の属する1月1日現在において市内に住所を有する者は、その支払を受ける時までに、
施行規則第5号の9様式による申告書を、その退職手当等の支払をする者を経由して、市長に提出しなければならない。この場合において、支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき
法第328条の14の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。
2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者に受理されたときはその退職所得申告書は、その受理された時に市長に提出されたものとみなす。
第57条 分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合にはその者に対し3万円以下の過料を科する。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
第58条 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、
法第328条の10、
第328条の11又は
第328条の12の場合において不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の納入の告知を受けたときは、これらの金額を当該告知書で指定する期限までに納入書によって納入しなければならない。
第59条 その年において退職手当等の支払を受けた者が第55条第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合においてその者のその年中における退職手当等の金額について第49条及び第50条の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第53条の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を超えるときは、第51条の規定にかかわらず、その超える金額に相当する税額を直ちに、普通徴収の方法によって徴収する。この場合には、第33条から第36条までの規定は適用しない。
2 前項の場合には、同項の規定によって徴収すべき税額に第53条又は第54条において準用する第40条の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。以下この項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限までの期間又は納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
第60条 固定資産税は、固定資産(土地、家屋及び償却資産を総称する。以下固定資産税について同じ。)に対し、その所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地についてはその質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同じ。)に課する。
2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(
建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項の専有部分の属する家屋(同法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)については、当該家屋に係る同法第2条第2項の区分所有者(以下「区分所有者」という。)とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている
法第348条第1項の者が同日前に所有者でなくなっているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいう。
3 第1項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。
4 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由によって不明である場合においては、その使用者を所有者とみなして、これを固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課する。
5 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第46条第1項の規定により
土地区画整理法の規定が適用される
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業を含む。以下この項において同じ。)又は
土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業(独立行政法人緑資源機構が
独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)により行う同法第11条第1項第7号イの事業及び同法附則第8条第1項の規定により行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号イの事業を含む。)の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところによって仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項において「仮換地等」と総称する。)の指定があった場合又は
土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合を含む。)の規定によって管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項において「仮使用地」という。)がある場合においては、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなった日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあっては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもって、仮使用地にあっては
土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもって、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第1項の所有者とみなし、換地処分の公告があった日又は換地計画の認可の公告があった日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもって当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなす。
6 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第23条第1項の規定によって使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓によって造成する埋立地等(同法第42条第2項の規定による竣功通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもって土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第23条第1項の規定によって使用する埋立地等にあっては、当該埋立地等を使用する者をもって当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなし、都道府県等が同条第1項の規定によって使用し、又は国が埋立若しくは干拓によって造成する埋立地等にあっては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(
土地改良法第87条の2第1項の規定により国又は都道府県が行なう同項第2号の事業により造成された埋立地等を使用する者で
令第49条の2に規定するものを除く。)をもって当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなす。
7 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他
施行規則第10条の2の7で定めるものを含む。)であって、家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより家屋の所有者が所有することとなったもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもって第1項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。
(固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
第61条 法第348条第2項第3号の土地又は家屋について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地又は家屋が神社、寺院又は教会の所有に属しないものである場合においては当該土地又は家屋を当該神社、寺院又は教会に無料で使用させていることを証明する書面を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(2) 神社、寺院又は教会の設立及び境内地若しくは構内地の区域変更の年月日
(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
第62条 法第348条第2項第9号又は第12号の固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に、償却資産については第4号及び第5号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは
私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人、
民法第34条の法人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、
民法第34条の法人、公的医療機関の開設者若しくは
令第49条の10に規定する医療法人で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所を設置するもの、
民法第34条の法人で図書館を設置するもの、
民法第34条の法人若しくは宗教法人で
博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項の博物館を設置するもの又は
民法第34条の法人で学術の研究を目的とするもの(以下この条において「学校法人等」という。)の所有に属しないものである場合においては当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用させていることを証明する書面を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(2) 学校若しくは図書館の設立、養成所の指定、博物館の登録若しくは学術の研究を目的とする法人の登記の年月日又は当該学校、図書館、養成所、博物館若しくは学術の研究を目的とする法人の用に供する土地の区域変更の年月日
(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 直接保育若しくは教育の用に供し始めた時期、直接寄宿舎の用に供し始めた時期、直接図書館の用に供し始めた時期、直接博物館の用に供し始めた時期又は直接学術の研究の用に供し始めた時期
(5) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途
第63条 法第348条第2項第10号から第10号の7までの固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に、償却資産については第4号及び第5号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該固定資産が同項第10号から第10号の7までに規定する事業又は施設(以下この条において「社会福祉事業等」という。)を経営する者の所有に属しないものである場合においては、当該固定資産を当該社会福祉事業等を経営する者に無料で使用させていることを証明する書面を添付しなければならない。
(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(2) 社会福祉事業等の開始若しくは設立及び当該社会福祉事業等の用に供する土地の区域変更の年月日
(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
第64条 法第348条第2項第11号の3及び第11号の4の固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号に、家屋については第2号及び第3号に、償却資産については第3号及び第4号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(3) 直接病院等又は家畜診療所の用に供し始めた時期
(4) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途
(固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告)
第65条 法第348条第2項第3号、第9号から第10号の7まで、第11号の3、第11号の4又は第12号の固定資産として同項本文の規定の適用を受けていた固定資産について、当該各号に掲げる用途に供しないこととなった場合又は有料で使用させることとなった場合においては、当該固定資産の所有者は、その旨を直ちに市長に申告しなければならない。
第66条 固定資産を有料で借り受けた者がこれを
法第348条第2項に掲げる固定資産として使用する場合においては当該固定資産の所有者に対し、固定資産税を課する。
第67条 基準年度(昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過するごとの年度をいう。以下同じ。)に係る賦課期日に所在する土地又は家屋(以下「基準年度の土地又は家屋」という。)に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格(以下「基準年度の価格」という。)で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(以下「土地課税台帳等」という。)又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳(以下「家屋課税台帳等」という。)に登録されたものとする。
2 基準年度の土地又は家屋に対して課する第2年度(基準年度の翌年度をいう。以下同じ。)の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第2年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
3 基準年度の土地又は家屋に対して課する第3年度(第2年度の翌年度をいう。以下同じ。)の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(第2年度において前項ただし書に掲げる事情があったため同項ただし書の規定によって当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準とされた価格がある場合においては、当該価格とする。以下この項において同じ。)で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第3年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
4 第2年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第2年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
5 第2年度の土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る第2年度の固定資産税の課税標準の基準となった価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、第2年度の土地又は家屋について第3年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため、第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
6 第3年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
7 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。
9 住宅用地(
法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地をいう。以下この条及び第79条の2において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第1項から第6項まで及び
法第349条の3第11項の規定にかかわらず当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。
10 小規模住宅用地(
法第349条の3の2第2項に規定する小規模住宅用地をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第1項から第6項まで及び前項並びに
法第349条の3第11項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする。
第68条 固定資産税の税率は、100分の1.4とする。
第69条 同一の者についてその者の所有に係る土地、家屋及び償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、固定資産税を課さない。
(施行規則第15条の3第2項の規定による補正の方法の申出)
第70条 施行規則第15条の3第2項の規定による補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行なわなければならない。
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
2 前項の申出書には、当該申出が当該区分所有者全員の協議に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。
(法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税額のあん分の申出)
第70条の2 法第352条の2第5項の規定による同条第1項第1号に掲げる要件に該当する同項に規定する共用土地で同項第2号に掲げる要件に該当しないものに係る固定資産税額のあん分の申出は、同項に規定する共用土地納税義務者の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。
(2) 共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(3) 共用土地に係る区分所有に係る家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 各共用土地納税義務者の住所及び氏名、各共用土地納税義務者の共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る
建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から
第3項までの規定による割合並びに当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合
(5) 法第352条の2第1項の規定によりあん分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法
2 法第352条の2第6項に規定する特定被災共用土地(以下この項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額のあん分の申出は、同条第6項に規定する特定被災共用土地納税義務者(第5号及び第4項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が
法第349条の3の3第1項に規定する被災年度(第3号及び第79条の3において「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度(
法第349条の3の3第1項に規定する避難の指示等(第79条の3において「避難の指示等」という。)が行われた場合において、
法第349条の3の3第1項に規定する避難等解除日(以下この項及び第79条の3において「避難等解除日」という。)の属する年が
法第349条の3の3第1項に規定する被災年(以下この項及び第79条の3において「被災年」という。)の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日以後3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度)の初日の属する年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申出書を市長に提出して行わなければならない。
(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(3) 特定被災共用土地に係る
法第352条の2第3項に規定する被災区分所有家屋(次号において「被災区分所有家屋」という。)の被災年度に係る賦課期日における所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋が滅失し、又は損壊した原因となった震災等(
法第349条の3の3第1項に規定する震災等をいう。第79条の3第1項第4号において同じ。)の発生した日時及びその詳細
(5) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合
(6) 法第352条の2第3項の規定によりあん分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法
3 法第352条の2第7項の規定により特定被災共用土地とみなされた
法第349条の3の3第3項に規定する特定仮換地等に係る固定資産税額のあん分の申出については、前項中「同条第6項」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第6項」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に」として、前項の規定を適用する。
4 前3項の申出書には、当該申出が当該共用土地納税義務者又は特定被災共用土地納税義務者(前項の規定により読み替えて適用される第2項の申出書にあっては、特定仮換地等納税義務者)全員の合意に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。
第71条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する期間内において別に納期を定めることができる。
3 固定資産税額が4,000円未満の金額であるものについては、前2項の規定にかかわらず、当該各項の規定によって定められた納期のうち納税通知書で指定する一の納期において、当該固定資産税額の全額を徴収する。
4 次条第2項の規定によって徴収する固定資産税の納期は、前3項の規定にかかわらず、納税通知書の定めるところによる。
第73条 固定資産税は、普通徴収の方法によって徴収する。
2 法第364条第5項の固定資産について同条第2項の納税通知書の交付期限までに当該固定資産に係る
法第389条第1項の規定による通知が行なわれなかった場合においては、当該固定資産に係る同法第364条第5項の仮算定税額(以下この項において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該仮算定税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期において、当該固定資産に係る固定資産税として徴収する。
3 前項の規定によって固定資産税を賦課した後において
法第389条第1項の規定による通知が行なわれ、当該通知に基づいて算定した当該年度分の固定資産税(以下この項において「本算定税額」という。)に既に賦課した固定資産税額が満たない場合においては、当該通知が行なわれた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額が本算定税額をこえる場合においては、
法第17条又は
法第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。
第74条 第72条第3項の規定により固定資産税額の全額を一の納期において徴収する場合を除き、固定資産税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の固定資産税額をその納期の数で除して得た額とする。
第77条 市長は、次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免する。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
(4) 財団法人自転車駐車場整備センターが設置する自転車駐車場の用に供する家屋及び償却資産
(5) 災害等により滅失し、又は著しく価値を減じた固定資産
2 前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(2) 土地にあっては、その所在、地番、地目、地積及び価格
(3) 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格
(4) 償却資産にあっては、その所在、種類、数量及び価格
3 第1項の規定によって固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(申請又は申告をしなかったことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)
2 前項の場合においては、不足税額をその決定があった日までの納期の数で除して得た額に、納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
第79条 固定資産に関する地籍図、土地使用図、土壌分類図及び家屋見取図並びに固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料の様式及びその記載事項については、規則で定める。
第79条の2 賦課期日において、住宅用地を所有する者は、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合を除き、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(3) 住宅用地の上に存する家屋の所在、所有者、家屋番号、種類、構造、用途、床面積、居住の用に供する部分の床面積及び居住の用に供した年月日並びにその上に存する住居の数(
法第349条の3の2第2項に規定する住居の数をいう。)
(4) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
2 当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までにその旨市長に申告しなければならない。
第79条の3 法第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。第5号及び次項において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、被災年度の翌年度又は翌々年度(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日以後3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度)の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称並びに当該納税義務者が
令第52条の13第1項第3号から第5号まで又は
第3項第3号から第5号までに掲げる者である場合にあっては、同条第1項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しくは第2号に掲げる者との関係
(2) 法第349条の3の3第1項に規定する被災住宅用地(以下この号及び次号において「被災住宅用地」という。)の被災年度に係る賦課期日における所有者の住所及び氏名又は名称並びに当該被災住宅用地の所在及び地積
(3) 被災住宅用地の上に被災年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号
(4) 前号に規定する家屋が滅失し、又は損壊した原因となった震災等の発生した日時及びその詳細
(6) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
2 法第349条の3の3第1項の規定の適用を受ける土地に係る被災年度の翌年度又は翌々年度分(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日以後3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分)の固定資産税については、前条の規定は、適用しない。
第80条 固定資産の所有者(
法第386条に規定する固定資産の所有者をいう。)が第79条の2又は
法第383条の規定によって申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、3万円以下の過料を科する。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき期限は、その発付の日から10日以内とする。
第82条 固定資産課税台帳に登録された価格(
法第389条第1項、
第417条第2項又は
第743条第1項若しくは
第2項の規定によって知事又は総務大臣が決定し、又は修正し、市長に通知したものを除く。)に関する不服を審査決定するために、二戸市固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
第82条の2 審査委員会の委員の定数は、3人とする。
第84条 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下軽自動車税について「軽自動車等」という。)に対し、その所有者に課する。
2 軽自動車等の売買があった場合において、売主が当該軽自動車等の所有権を留保しているときは、軽自動車税の賦課徴収については、買主を当該軽自動車等の所有者とみなす。
3 軽自動車等の所有者が
法第443条第1項の規定によって軽自動車税を課することができない者である場合においては、その使用者に課する。ただし、公用又は公共の用に供するものについては、これを課さない。
(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)
第84条の2 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供するもので、救急用のものに対しては、軽自動車税を課さない。
第85条 商品であって使用しない軽自動車等に対しては、軽自動車税を課さない。
第86条 軽自動車税の税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。
ア 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(エに掲げるものを除く。) 年額 1,000円
イ 2輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの 年額 1,200円
ウ 2輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 1,600円
エ 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の3輪のものを除く。)で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額 2,500円
2輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 2,400円
第87条 軽自動車税の賦課期日は、4月1日とする。
2 軽自動車税の納期は、5月1日から同月31日までとする。ただし、市長は、特別の事情がある場合は、別に納期を定めることができる。
第89条 軽自動車税は、普通徴収の方法によって徴収する。
第90条 軽自動車税の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となった日から15日以内に、軽自動車及び2輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては
施行規則第33号の4様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては
施行規則第33号の5様式による申告書並びにその者の住所を証明すべき書類を市長に提出しなければならない。
2 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があった場合においては、その事由が生じた日から15日以内に、当該変更があった事項について軽自動車及び2輪の小型自動車の所有者又は使用者については
施行規則第33号の4様式による申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者については
施行規則第33号の5様式による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、次項の規定により申告書を提出すべき場合については、この限りでない。
3 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等でなくなった日から30日以内に、軽自動車及び2輪の小型自動車の所有者又は使用者については
施行規則第33号の4様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者については
施行規則第34号様式による申告書を市長に提出しなければならない。
4 第84条第2項に規定する軽自動車等の売主は、市長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があった場合には、当該請求があった日から15日以内に次の各号に掲げる事項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。
(1) 当該軽自動車等の買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地
(2) 当該軽自動車等の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地
(4) 当該軽自動車等の所有権を当該軽自動車等の買主へ移転する旨の通知の発送の有無
第91条 軽自動車等の所有者等又は第84条第2項に規定する軽自動車の売主が前条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、その者に対し、3万円以下の過料を科する。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
第92条 市長は、公益のため直接専用すると認める軽自動車等に対しては、軽自動車税を減免することができる。
2 前項の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。
(2) 軽自動車等の所有者等の住所又は氏名若しくは名称
3 第1項の規定によって軽自動車税の減免を受けた者はその事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
第93条 市長は、次の各号に掲げる軽自動車等に対しては、軽自動車税を減免することができる。
(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者、当該身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するもののうち、市長が必要と認めるもの(1台に限る。)
(2) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
(1) 減免を受ける者の氏名及び住所並びに減免を受ける者が身体障害者等と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係
(3) 軽自動車等を運転する者の氏名及び住所並びに身体障害者等との関係
(4) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の番号、交付年月日、障害名及び障害の程度
(5) 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び条件が付されている場合にはその条件
(6) 軽自動車等の車輛番号、主たる定置場、種別、用途及び使用目的
3 第1項第2号の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、市長に対して、当該軽自動車等の提示(市長が、当該軽自動車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出)をするとともに、第92条第2項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
4 前条第3項の規定は、第1項の規定によって軽自動車税の減免を受けている者について準用する。
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)
第94条 新たに原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等となった者は、市長に対し、第90条第1項の申告書を提出する際、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示(市長が、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出。次項において同じ。)をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
2 法第443条若しくは
第84条第3項ただし書又は第84条の2の規定によって軽自動車税を課することのできない原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者は、その主たる定置場が市内に所在することとなったときは、その事由が発生した日から15日以内に、市長に対し、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。軽自動車税を課されるべき原動機付自転車又は小型特殊自動車が
法第443条若しくは
第84条第3項ただし書又は第84条の2の規定によって軽自動車税を課されないこととなったときにおける当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者についても、また、同様とする。
3 市長は、前2項の規定により標識を交付する場合においては、その標識に表示する標識番号を規定するとともに、あわせて、その旨を記載した証明書を交付するものとする。
4 第1項及び第2項の標識のひな型並びに前項の証明書の様式は、それぞれ規則で定めるところによる。
5 第1項又は第2項の規定により交付を受けた標識は、次項の規定により返納するまでの間は、市長の指示に従い、これを当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の車体の見やすい箇所に常に取り付けていなければならない。
6 第1項の標識及び第3項の証明書の交付を受けた後において当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等でなくなった者は、市長に対し、第90条第3項の申告書を提出する際当該申告書に添えて、その標識及び証明書を返納しなければならない。
7 第2項の標識及び第3項の証明書の交付を受けた者は、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の主たる定置場が市内に所在しないこととなったとき、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車を所有し若しくは使用しないこととなったとき、又は当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に対して軽自動車税が課されることとなったときは、その事由が発生した日から15日以内に市長に対し、その標識及び証明書を返納しなければならない。
8 第1項又は第2項の標識の交付を受けた者、その標識をき損し、若しくは亡失し、又はま滅したときは、直ちに、その旨を市長に届け出て、その再交付を受けなければならない。この場合において、当該標識のき損又は亡失がその者の故意又は過失に基づくときは、弁償金として100円を納めなければならない。
9 第1項又は第2項の標識は、これを譲渡し、貸し付け、又は不正使用してはならない。
第95条 市たばこ税(以下「たばこ税」という。)は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。
2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理する事務所又は事業所が市の区域内に所在する卸売販売業者等に課する。
第96条 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。
2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、
民法第482条に規定する他の給付又は同法第549条若しくは第553条に規定する贈与若しくは同法第586条第1項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。
3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又は
たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第11条第1項若しくは
第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第2項の規定を適用する。
4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第1項又は第2項を適用する。
第97条 たばこ税の課税標準は、第95条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの本数とする。
2 前項の製造たばこの本数は、喫煙用の紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める重量をもって喫煙用の紙巻たばこの1本に換算するものとする。この場合において、製造たばこ代用品の区分については、当該製造たばこ代用品の性状による。
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区分 | 重量 |
1 喫煙用の製造たばこ | |
ア パイプたばこ | 1グラム |
イ 葉巻たばこ | 1グラム |
ウ 刻みたばこ | 2グラム |
2 かみ用の製造たばこ | 2グラム |
3 かぎ用の製造たばこ | 2グラム |
3 前項の表の左欄に掲げる製造たばこの重量を本数に換算する場合の計算は、第95条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を同欄に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を喫煙用の紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
4 前項の計算に関し、製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に0.1グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
第97条の2 たばこ税の税率は、1,000本につき3,298円とする。
第98条 卸売販売業者等が
法第469条第1項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。
3 第1項の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、
法第469条第1項第1号に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第95条の規定を適用する。
第99条 たばこ税は、申告納付の方法によって徴収する。ただし、第96条第4項ただし書の規定によって卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合においては、普通徴収の方法によって徴収する。
第100条 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における第95条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第98条第1項の規定により免除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第1項の規定により控除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した
施行規則第34号の2様式による申告書を市長に提出し、及びその申告書に係る税金を
施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、第98条第2項に規定する書類及び次条第1項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した
施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。
2 法第473条第2項の規定による総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等が申告納税者である場合には、前項の規定によって次の表の左欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる月に同項の規定によって提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。この場合において、この項の規定による申告書は、
施行規則第34号の2の2様式によらなければならない。
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1月及び2月 | 3月 |
4月及び5月 | 6月 |
7月及び8月 | 9月 |
10月及び11月 | 12月 |
3 次条第1項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において前2項の規定による申告書の提出を要しない者で、同条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した
施行規則第34号の2の6様式による申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した
施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。
4 申告納税者が
法第475条第2項の規定により提出する修正申告書は、
施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式によらなければならない。
5 前項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る第1項又は第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。第103条第2項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント(修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して、
施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。
第101条 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に市長に提出すべき前条第1項又は第2項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第98条第1項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
2 前項に規定する場合において、市長は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、前条第1項から第3項までの規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付を受ける卸売販売業者等の未納に係る徴収金に充当し、又は還付する。
第102条 法第474条第1項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は、納期限の延長についての申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、これを市長に提出するとともに、第100条第1項の規定による申告書によって納付すべき当該たばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供しなければならない。
第103条 たばこ税の納税義務者は、
法第481条、
第483条又は
第484条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、
施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。
2 前項の場合には、その不足税額に第100条第1項又は第2項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
第104条 第99条ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によって徴収する場合においては、第96条第4項ただし書の規定により卸売販売業者等とみなされた者に対して、たばこ税の納税通知書を交付する。
2 前項の場合におけるたばこ税の納期は、納税通知書の定めるところによる。
第105条 鉱産税は、鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、その鉱業者に課する。
第106条 鉱産税の税率は、100分の1とする。ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において次条に定める期間内に掘採された鉱物の価格の合計額が200万円以下である場合においては、当該期間に係る鉱産税の税率は、100分の0.7とする。
第107条 鉱産税の納税者は、毎月15日から同月末日までに、前月1日から同月末日までの期間内において掘採した鉱物についてその課税標準額、税額その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出し、及びその申告した税金を納付書によって納付しなければならない。
第108条 鉱産税の納税者は、
法第534条、
第536条又は
第537条の規定に基づく納付の告知を受けた場合においては、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書に指定する期限までに納付書によって納付しなければならない。
第121条の2 特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地の所有者又は取得者に課する。
2 この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、土地の所有者が所有する土地で
法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において当該土地の取得をした日以後10年を経過したものについては、適用しない。
3 特殊関係者(
法第585条第4項に規定する特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)が取得した又は所有する土地について
令第54条の12第2項各号に掲げる事情がある場合における当該土地は、特殊関係者を有する者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。
5 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合を含む。)の規定によって管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、若しくは収益することができること、及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき、又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日として
令第36条の2の4に規定する日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得がされたものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を第1項の土地の所有者又は取得者とみなして、特別土地保有税を課する。
6 第60条第6項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同項中「当該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋立地等の使用の開始をもって土地の取得と、当該埋立地等を使用する者」と、「第1項の所有者」とあるのは「第121条の2第1項の土地の所有者等」と、「同条第1項」とあるのは「同法第23条第1項」と読み替えるものとする。
第121条の3 特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。
2 無償若しくは著しく低い価額による土地の取得又は
令第54条の34第1項各号に掲げる土地の取得については、それぞれ同条第2項各号に掲げる土地の取得の区分に応じ、当該各号に定める金額を前項の土地の取得価額とみなす。
第121条の4 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあっては100分の1.4、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては100分の3とする。
第121条の6 特別土地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 法第599条第1項第1号の特別土地保有税 同条第2項第1号の課税標準額に第121条の4の税率を乗じて得た額から当該額を限度として、同号の土地に対して課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額を控除した額
(2) 法第599条第1項第2号又は第3号の特別土地保有税 それぞれ、同条第2項第2号又は第3号の課税標準額に第121条の4の税率を乗じて得た額から当該額を限度として、同項第2号又は第3号の土地の取得に対して県が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(
法第599条第1項第2号又は第3号に掲げる日までに当該不動産取得税の額が確定していない場合又は第121条の2第6項の規定の適用がある場合には
令第54条の38第1項に規定する価格)に100分の4を乗じて得た額の合計額を控除した額
第121条の7 特別土地保有税は、申告納付の方法によって徴収する。
第121条の8 特別土地保有税の納税義務者は、
法第599条第1項の申告書を同項各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める納期限までに市長に提出し、及びその申告に係る税金を納付書によって納付しなければならない。
2 法第600条第2項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る
法第599条第1項の納期限(納期限の延長があった時は、その延長された納期限。第121条の9において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付しなければならない。
第121条の9 特別土地保有税の納税義務者は、
法第607条、
第609条又は
第610条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を当該通知書の指定する期限までに、納付書によって納付しなければならない。
第121条の10 市長は、次の各号のいずれかに該当する土地又はその取得のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者又は取得者に対して課する特別土地保有税を減免することができる。
(2) 市の全部又は一部にわたる災害により、著しく価値を減じた土地
(3) 前2号に掲げる土地以外の土地で特別の事由があるもの
2 前項の規定によって特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類に添付して市長に提出しなければならない。
(2) 土地の所在、地番、地目、面積、取得年月日及び取得価額並びに税額
(3) 減免を受けようとする事由及び前項第2号の土地にあっては、その被害の状況
3 第1項の規定によって特別土地保有税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
第122条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。
第123条 次の各号に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。
(2) 修学旅行及び団体による競技等のための学生、生徒及び児童並びに統導者
(4) 自炊旅館における病気療養のための湯治客で医師の証明のあるもの
第124条 入湯税の税率は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める額とする。
ア 宿泊(自炊の場合に限る。)入湯客1人1日につき 75円
(3) 前2号以外の入浴施設 入湯客1人1日につき 75円
第125条 入湯税は、特別徴収の方法によって徴収する。
第126条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。
2 前項の特別徴収義務者は、当該鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。
3 第1項の特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要事項を記載した納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を納入書によって納入しなければならない。
第127条 入湯税の特別徴収義務者は、
法第701条の10、
第701条の12又は
第701条の13の規定に基づく告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書に指定する期限までに、納入書によって納入しなければならない。
第128条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次の各号に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。
(3) 前2号に掲げるものを除くほか、市長において必要と認める事項
第129条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、その記載の日から1年間これを保存しなければならない。
(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の義務違反等に関する罪)
第130条 前条第1項の規定によって、帳簿に記載すべき事項について正当な事由がなくて記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合又は同条第2項の規定によって保存すべき帳簿を1年間保存しなかった場合においては、その者に対し、3万円以下の罰金刑を科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第131条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。
2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。
第132条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に要する費用(
介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金の納付に要する費用を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)並びに当該世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち同法第9条第2号に規定する被保険者であるものにつき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、同法の規定による納付金の納付に要する費用に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)の合算額とする。
2 前項の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が56万円を超える場合においては、基礎課税額は、56万円とする。
3 第1項の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち
介護保険法第9条第2号に規定する被保険者であるものをいう。以下同じ。)である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が9万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、9万円とする。
第133条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る
法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(第136条の2及び第140条第1項において「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の7.5を乗じて算定する。
第134条 第132条第2項の資産割額は、当該年度分の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る部分の額に100分の22を乗じて算定する。
第135条 第132条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について19,000円とする。
第136条 第132条第2項の世帯別平等割額は、1世帯について30,000円とする。
第136条の2 第132条第3項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の1.7を乗じて算定する。
第136条の3 第132条第3項の資産割額は、介護納付金課税被保険者に係る当該年度分の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る部分の額に100分の8.6を乗じて算定する。
第136条の4 第132条第3項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について7,000円とする。
第136条の5 第132条第3項の世帯別平等割額は、1世帯について8,000円とする。
第137条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。
第138条 国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。
2 次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。
(国民健康保険税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
第139条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から、月割をもって算定した第132条第1項の額(第142条の規定による減額が行なわれた場合には、同条の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。
2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条第1号から第5号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割をもって算定した第132条第1項の額を課する。
3 第1項の賦課期日後に第131条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となった場合には、当該1項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第132条第1項の額から当該1項世帯主となった者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該1項世帯主となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。
4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となった場合には、当該2項世帯主となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第132条第1項の額を当該2項世帯主となった者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該2項世帯主となった日(
国民健康保険法第6条第1号から第5号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となった場合において、当該2項世帯主となった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。
5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となった者がある場合には、当該被保険者となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第132条第1項の額から当該被保険者となった者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。
6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者がある場合には、当該被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第132条第1項の額を当該被保険者でなくなった者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなった日(
国民健康保険法第6条第1号から第5号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなった場合において、当該被保険者でなくなった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。
7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第132条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。
8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第132条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。
第140条 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等(各種控除後の総所得金額等)が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額を、それぞれの納期に係る国民健康保険税として徴収する。
2 前項の規定によって国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額をこえることとなるときは、
法第17条又は
第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。
第141条 前条第1項の規定によって国民健康保険税を賦課した場合において、当該年度分の国民健康保険税額が前年度の国民健康保険税額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によって国民健康保険税を徴収されることとなる者は、第145条の納税通知書の交付を受けた日から30日以内に市長に前条第1項の規定によって徴収される国民健康保険税額の修正を申し出ることができる。
2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市長は、当該年度分の国民健康保険税額の見積額を基礎として、前条第1項の規定によって徴収する国民健康保険税額を修正しなければならない。
第142条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第132条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が56万円を超える場合には、56万円)並びに同条第3項本文の介護納付金課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が9万円を超える場合には、9万円)の合算額とする。
ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第131条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 13,300円
イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 21,000円
ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第131条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 4,900円
エ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 5,600円
(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、
法第314条の2第2項に規定する金額に被保険者(当該納税義務者を除く。)1人につき245,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に規定する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第131条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 9,500円
イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 15,000円
ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第131条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 3,500円
エ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 4,000円
ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第131条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 3,800円
イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 6,000円
ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第131条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 1,400円
エ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 1,600円
2 市長は、国民健康保険税の納税義務者について、当該納税義務者又はその世帯に属する被保険者の前年からの所得の状況の著しい変化その他の事情により前項第3号の規定による減額が適当でないと認める場合には、当該減額を行わないものとする。
3 第1項第3号の規定による減額を受けようとする納税義務者は、7月31日(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日以後14日を経過した日)までに、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
第143条 国民健康保険税の納税義務者は、5月31日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から1月以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき第28条第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(
法第317条の2第1項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。
第144条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、市長において必要があると認めるものに対し、国民健康保険税を減免する。
(1) 市民税又は固定資産税(償却資産分を除く。)の減免を受けた者
(2) 風水害、火災その他これらに類する災害により住宅又は家財について損失を受けた者
2 前項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 第1項の規定によって国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
第145条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、市長が別に規則で定める。
第1条 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
第1条の2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の二戸市税条例(昭和47年二戸市条例第29号)又は浄法寺町町税条例(昭和29年浄法寺町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により課した又は課すべき市(町)税については、別に定めるものを除き、なお合併前の条例の例による。
2 合併前の浄法寺町の区域内に住所を有する国民健康保険の被保険者である世帯主(
国民健康保険法第116条の2の適用を受けている者を含む。)に対する平成17年度分の国民健康保険税の取扱いについては、第133条から第136条の5まで及び第138条並びに第142条の規定にかかわらず、なお合併前の浄法寺町町税条例の例による。ただし、賦課期日後に転居した世帯主については、賦課期日現在に住所を有する区域の取扱いの例による。
第2条 別段の定めがあるものを除き、個人の市民税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度分までの個人の市民税については、なお合併前の条例の例による。
2 第16条第1項第2号の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、第8項に定めるものを除き、なお合併前の条例の例による。
3 平成18年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る第17条第1項の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは、「1,000円」とする。
4 市は、平成18年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者の所得割(第16条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(第25条の2第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の2に相当する額を控除するものとする。この場合における第25条の2第1項の規定の適用については、同項中「第22条、第23条及び前条」とあるのは、「附則第2条第4項」とする。
5 平成19年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る第17条第1項の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは、「2,000円」とする。
6 市は、平成19年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者の所得割(第16条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(第25条の2第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の1に相当する額を控除するものとする。この場合における第25条の2第1項の規定の適用については、同項中「第22条、第23条及び前条」とあるのは、「附則第2条第6項」とする。
7 附則第13条の5の規定は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)以後に同条第1項に規定する事実が発生する場合について適用する。
8 附則第13条の3(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)第5条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「新租税特別措置法」という。)第37条の13第1項第1号に定める特定株式に関する部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用し、所得割の納税義務者が同日前に払込みにより取得をした同号に定める特定株式については、なお合併前の条例の例による。
9 附則第13条の3(新租税特別措置法第37条の13第1項第4号に定める特定株式に係る部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用する。
第2条の2 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
第2条の2の2 当分の間、第10条、第36条第2項、第45条第3項、第46条第2項、第47条の2、第59条第2項、第78条第2項、第100条第5項、第103条第2項、第121条の8第2項及び第121条の9第2項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における
日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
第2条の2の3 当分の間、
日本銀行法第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5.5パーセントを超えて定められる日からその後年5.5パーセント以下に定められる日の前日までの期間(以下この項において「特例期間」という。)内(
法人税法第75条の2第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により延長された
法第321条の8第1項に規定する申告書の提出期限又は
法人税法第81条の24第1項の規定により延長された
法第321条の8第4項に規定する申告書の提出期限が当該年5.5パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する場合には、当該市民税に係る第47条の2の規定による延滞金については、当該年5.5パーセントを超えて定められる日から当該延長された申告書の提出期限までの期間内)は、特例期間内にその申告基準日の到来する市民税に係る第47条の2に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同条及び前条の規定にかかわらず、当該年7.3パーセントの割合と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率のうち年5.5パーセントの割合を超える部分の割合を年0.25パーセントの割合で除して得た数を年0.73パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年12.775パーセントの割合を超える場合には、年12.775パーセントの割合)とする。
2 前項に規定する申告基準日とは、法人税額の課税標準の算定期間又は
法第321条の8第4項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日後2月を経過した日の前日(その日が
民法第142条に規定する休日、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。
第2条の3 当分の間、市民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第19条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、35万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に32万円を加算した金額)以下である者に対しては、第15条第1項の規定にかかわらず、所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課さない。
2 当分の間、
法附則第3条の3第5項に規定するところにより控除すべき額を、第22条及び第24条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
3 前項の規定の適用がある場合における第25条の2第1項の規定の適用については、同項中「前2条」とあるのは、「前2条並びに附則第2条の3第2項」とする。
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第3条 所得割の納税義務者の平成17年度以後の各年度分の市民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた
法附則第4条第1項第1号に規定する居住用財産の譲渡損失の金額(以下第3項までにおいて「居住用財産の譲渡損失の金額」という。)がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、
法附則第34条第4項後段及び第6項第2号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前3年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第28条第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
3 所得割の納税義務者の前年前3年内の年に生じた
法附則第4条第1項第2号に規定する通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。以下この項において「通算後譲渡損失の金額」という。)は、当該納税義務者が前年12月31日において当該通算後譲渡損失の金額に係る
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の5第7項第1号に規定する買換資産に係る同項第4号に規定する住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市民税について前項の申告書を提出した場合であって、その後の年度分の市民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第28条第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第5項第1号の規定により読み替えて適用される同条第5項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、
法附則第34条第4項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る年度分の市民税に係る附則第12条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第13条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が3,000万円を超える年度分の市民税の所得割については、この限りでない。
4 附則第11条の4第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第11条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(附則第11条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額を有する場合には、当該金額を含む。)」とし、附則第12条第1項、第13条第1項、第13条の2第1項又は第16条の3第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(附則第12条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第13条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、附則第13条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は附則第16条の3第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を有する場合には、これらの金額を含む。)」とする。
5 第3項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 第28条第5項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第3条第3項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「、第1項の申告書」とあるのは「、第1項の申告書又は同条第3項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した
施行規則第5号の4様式(別表)による申告書」とする。
(2) 第29条の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(
租税特別措置法第41条の5第12項第3号の規定により読み替えて適用される
所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「又は第3項から第5項まで」とあるのは「、第3項若しくは第4項又は附則第3条第5項第1号の規定により読み替えて適用される前条第5項」と、同条第2項中「又は第3項から第5項まで」とあるのは「、第3項若しくは第4項又は附則第3条第5項第1号の規定により読み替えて適用される前条第5項」とする。
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第3条の2 所得割の納税義務者の平成17年度以後の各年度分の市民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた
法附則第4条の2第1項第1号に規定する特定居住用財産の譲渡損失の金額(以下第3項までにおいて「特定居住用財産の譲渡損失の金額」という。)がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、
法附則第34条第4項後段及び第6項第2号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前3年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第28条第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
3 所得割の納税義務者の前年前3年内の年に生じた
法附則第4条の2第1項第2号に規定する通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。以下この項において「通算後譲渡損失の金額」という。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市民税について前項の申告書を提出した場合であって、その後の年度分の市民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第28条第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達されるときまでに提出されたもの及びそのときまでに提出された第5項第1号の規定により読み替えて適用される同条第5項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、
法附則第34条第4項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る年度分の市民税に係る附則第12条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第13条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が3,000万円を超える年度分の市民税の所得割については、この限りでない。
4 附則第11条の4第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第11条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(附則第11条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額を有する場合には、当該金額を含む。)」とし、附則第12条第1項、第13条第1項、第13条の2第1項又は第16条の3第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(附則第12条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第13条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、附則第13条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は附則第16条の3第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を有する場合には、これらの金額を含む。)」とする。
5 第3項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 第28条第5項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第3条の2第3項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「、第1項の申告書」とあるのは「、第1項の申告書又は同条第3項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した
施行規則第5号の4様式(別表)による申告書」とする。
(2) 第29条の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(
租税特別措置法第41条の5の2第12項第3号の規定により読み替えて適用される
所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「又は第3項から第5項まで」とあるのは「、第3項若しくは第4項又は附則第3条の2第5項第1号の規定により読み替えて適用される前条第5項」と、同条第2項中「又は第3項から第5項まで」とあるのは「、第3項若しくは第4項又は附則第3条の2第5項第1号の規定により読み替えて適用される前条第5項」とする。
第3条の3 所得割の納税義務者の選択により、
法附則第4条の3第4項に規定する阪神・淡路大震災により受けた損失の金額については、平成6年において生じた
法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額として、この条例の規定を適用することができる。この場合において、第21条の規定により控除された金額に係る当該阪神・淡路大震災により受けた損失の金額は、その者の平成8年度以後の年度分の市民税に係るこの条例の規定の適用については、平成7年において生じなかったものとみなす。
2 前項前段の場合において、第21条の規定により控除された金額に係る阪神・淡路大震災により受けた損失の金額のうちに、同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする
令第48条の6第1項に規定する親族に係る前項に規定する損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該親族の平成8年度以後の年度分の市民税に係るこの条例の規定の適用については、平成7年において生じなかったものとみなす。
3 第1項の規定は、平成7年度分の第28条第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条第1項の確定申告書を含む。)に第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認める場合を含む。)に限り、適用する。
第4条 所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、
法附則第5条第3項に規定する配当所得があるときは、当分の間、同項各号に掲げる金額の合計額を、その者の第22条及び第24条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
2 前項の規定の適用がある場合における第25条の2第1項の規定の適用については、同項中「前2条」とあるのは、「前2条並びに附則第4条第1項」とする。
第4条の2 平成17年度から平成20年度までの各年度分の個人の市民税に係る第25条の2第1項の規定の適用については、同項中「100分の68」とあるのは、「3分の2」とする。
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第4条の3 平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき
租税特別措置法第41条又は
第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する居住年が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)においては、
法附則第5条の4第6項に規定するところにより控除すべき額(第3項において「市民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第22条及び第24条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
2 前項の規定の適用がある場合における第25条の2第1項の規定の適用については、同項中「前2条」とあるのは、「前2条ならびに附則第4条の3第1項」とする。
3 第1項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が、該当年度の初日の属する年の3月15日までに、
施行規則で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び市民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、市長に提出した場合(
法附則第5条の4第9項の規定により税務署長を経由して提出した場合を含む。)に限り、適用する。
(肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例)
第5条 昭和57年度から平成21年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に
租税特別措置法第25条第1項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛がすべて同項に規定する免税対象飼育牛である場合において、第28条の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達されるときまでに提出されたもの及びその時までに提出された第29条第1項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第25条第1項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る市民税の所得割の額(前年の第19条第1項に規定する総所得金額に係る市民税の所得割の額から、当該事業所得がないものとして計算した場合における同項の総所得金額に係る市民税の所得割の額を控除した額とする。)を免除する。
2 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に
租税特別措置法第25条第1項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに同項に規定する免税対象飼育牛に該当しないものが含まれている場合(その売却した肉用牛がすべて同項に規定する免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第28条第1項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第25条第2項第2号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市民税の所得割の額は、第19条から第22条まで、第24条、第25条、附則第4条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
(2) 租税特別措置法第25条第2項第2号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第19条から第22条まで、第24条、第25条、附則第4条第1項及び前条第1項の規定により計算した所得割の額に相当する金額
3 前項の規定の適用がある場合における第25条の2第1項の規定の適用については、同項中「前2条」とあるのは、「前2条並びに附則第5条第2項」とする。
第6条 分離課税に係る所得割の額は、当分の間、第49条及び第50条の規定を適用して計算した金額からその10分の1に相当する金額を控除して得た金額とする。
2 前項の規定の適用がある場合における第55条及び第59条第1項の規定の適用については、これらの規定中「第50条」とあるのは、「第50条並びに附則第6条第1項」とする。
(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
第7条の2 法附則第16条第1項又は
第2項の住宅について、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日
2 法附則第16条第5項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに
令附則第12条第17項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
4 法附則第16条第7項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに
令附則第12条第23項の規定により読み替えて適用される同条第17項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積
5 法附則第16条第8項の耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が
令附則第12条第25項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出できなかった理由
6 法附則第16条第11項の高齢者等居住改修住宅又は同条第12項の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に
施行規則附則第7条第7項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積
(6) 改修工事に要した費用並びに
令附則第12条第29項に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費
(7) 改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出できなかった理由
(阪神・淡路大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等)
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称並びに当該納税義務者が
令附則第12条の2第11項第2号から第4号までに掲げる者である場合にあっては、同項第1号に掲げる者との関係
(2) 法附則第16条の2第10項の規定の適用を受けようとする家屋(次号において「特例適用家屋」という。)の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積(
法附則第16条第5項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、前条第2項第2号に掲げる事項)
(3) 特例適用家屋を取得し、又は改築した年月日(
法附則第16条第1項、
第2項又は
第5項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、前条第1項第3号、第2項第3号又は第3項第3号に掲げる事項)
(5) 被災家屋が共有物である場合にあっては、当該家屋に係る各共有者の持分の割合
(6) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
2 法附則第16条の2第10項の規定の適用を受ける家屋に係る平成17年度から平成20年度までの各年度分の固定資産税については、前条の規定は適用しない。
(土地に対して課する平成18年度から平成20年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義)
第8条 次条から附則第10条の2の2までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げる規定に定めるところによる。
(平成19年度又は平成20年度における土地の価格の特例)
第8条の2 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地の修正前の価格(
法附則第17条の2第1項に規定する修正前の価格をいう。)を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第67条の規定にかかわらず、平成19年度分又は平成20年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格(
法附則第17条の2第1項に規定する修正価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
2 法附則第17条の2第2項に規定する平成19年度適用土地又は平成19年度類似適用土地であって、平成20年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第67条の規定にかかわらず、修正された価格(
法附則第17条の2第2項に規定する修正された価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
(平成19年度又は平成20年度における鉄軌道用地の価格の特例)
第8条の3 法附則第17条の3第1項に規定する鉄軌道用地に対して課する平成19年度分の固定資産税の課税標準は、第67条第2項又は第4項の規定にかかわらず、当該鉄軌道用地に沿接する土地又は付近の土地に係る平成18年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格で土地課税台帳等に登録されたものとする。
2 法附則第17条の3第7項に規定する特例土地に対して課する平成20年度分の固定資産税の課税標準は、第67条第3項又は第5項の規定にかかわらず、当該特例土地に係る平成19年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格で土地課税台帳等に登録されたものとする。ただし、特例土地について平成20年度に係る固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため、平成19年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は市を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該特例土地に対して課する平成20年度分の固定資産税の課税標準は、当該特例土地に類似する土地に係る平成19年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格で土地課税台帳等に登録されたものとする。
(宅地等に対して課する平成18年度から平成20年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第9条 宅地等に係る平成18年度から平成20年度までの各年度分の固定資産税の額は、該当宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準額なるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について
法第349条の3の2の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について
法第349条の3又は
法附則第15条から
第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。
2 前項の規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等に係る平成18年度から平成20年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該住宅用地又は商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、住宅用地にあっては10分の8、商業地等にあっては10分の6を乗じて得た額(当該住宅用地又は商業地等が当該年度分の固定資産税について
法第349条の3又は
法附則第15条から
第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地又は商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合にあっては、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成18年度から平成20年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について
法第349条の3又は
法附則第15条から
第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合にあっては、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
4 住宅用地のうち当該住宅用地の当該年度の負担水準が0.8以上のものに係る平成18年度から平成20年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該住宅用地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該住宅用地が当該年度分の固定資産税について
法第349条の3又は
法附則第15条から
第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「住宅用地据置固定資産税額」という。)を超える場合には、当該住宅用地据置固定資産税額とする。
5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る平成18年度から平成20年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について
法第349条の3又は
法附則第15条から
第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等据置固定資産税額」という。)とする。
6 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る平成18年度から平成20年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について
法第349条の3又は
法附則第15条から
第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等調整固定資産税額」という。)とする。
第9条の3 地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第13条第1項の規定に基づき、平成15年度から平成17年度までの各年度分の固定資産税については、
法附則第18条の3の規定を適用しないこととする。
(農地に対して課する平成18年度から平成20年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第10条 農地に係る平成18年度から平成20年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について
法第349条の3又は
法附則第15条から
第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。
|
|
負担水準の区分 | 負担調整率 |
0.9以上のもの | 1.025 |
0.8以上0.9未満のもの | 1.05 |
0.7以上0.8未満のもの | 1.075 |
0.7未満のもの | 1.1 |
第10条の2の2 附則第9条又は第10条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第69条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額は、附則第9条又は第10条の規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとする。
第10条の3の2 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する土地に対しては、第121条の2から第121条の10までの規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税を課さない。
2 平成15年1月1日以後に取得された土地の取得に対しては、第121条の2から第121条の10までの規定にかかわらず、当分の間、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課さない。
第10条の4 附則第9条第1項から第6項までの規定の適用がある宅地等(附則第8条第2号に掲げる宅地等をいうものとし、
法第349条の3、
第349条の3の2又は
法附則第15条から
第15条の3までの規定の適用がある宅地等を除く。)に対して課する平成18年度から平成20年度までの各年度分の特別土地保有税については、第121条の6第1号中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第9条第1項から第6項までに規定する課税標準となるべき額」とする。
2 法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成18年1月1日から平成21年3月31日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第121条の6第2号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「不動産取得税の課税標準となるべき価格(
法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とし、「
令第54条の38第1項に規定する価格」とあるのは、「
令第54条の38第1項に規定する価格(
法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とする。
3 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあっては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、第121条の3第1項の土地の取得価額又は修正取得価額のいずれか低い金額とする。
4 前項の「修正取得価額」とは、
施行規則附則第8条の5第1項に規定する額(当該額が、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない場合にあっては、当該各号に掲げる額)をいう。
(1) 宅地評価土地(宅地及び
法附則第17条第4号に規定する宅地比準土地をいう。以下同じ。) 当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に1.428を乗じて得た額
(2) 宅地評価土地以外の土地 当該宅地評価土地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属する年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率(
土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令(平成3年大蔵省令第33号)第2条の規定により国税局長が国税局及び税務署において閲覧に供するものとされている土地の評価に関する事項において定められている倍率をいう。以下同じ。)を乗じ、さらに1.25を乗じて得た額(評価倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあっては、市長が適当であると認める率を乗じて得た額)
5 法附則第31条の3第3項の規定の適用がある土地に対して課する特別土地保有税については、第121条の6第1号(第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)中「控除した額」とあるのは「控除した額の3分の1に相当する額」とする。
第11条の2 たばこ事業法附則第2条の規定による廃止前の製造たばこ定価法(昭和40年法律第122号)第1条第1項に規定する紙巻たばこ3級品の当該廃止の時における品目と同一である喫煙用の紙巻たばこに係るたばこ税の税率は、第97条の2の規定にかかわらず、当分の間、1,000本につき1,564円とする。
2 前項の規定の適用がある場合における第100条第1項から第4項までの規定の適用については、同条第1項中「第34号の2様式」とあるのは「第48号の5様式」と、同条第2項中「第34号の2の2様式」とあるのは「第48号の6様式」と、同条第3項中「第34号の2の6様式」とあるのは「第48号の9様式」と、同条第4項中「第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「第48号の5様式又は第48号の6様式」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例)
第11条の4 市民税の所得割の納税義務者が前年中に
租税特別措置法第28条の4第1項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当分の間、当該事業所得及び雑所得については、第19条及び第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の土地等に係る事業所得等の金額(
法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する市民税の所得割を課する。
(1) 土地等に係る事業所得等の金額(第3項第1号の規定により読み替えて適用される第21条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の100分の7.2に相当する金額
(2) 土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額の100分の110に相当する金額
3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 第21条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第11条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(2) 第24条、第25条、第25条の2第1項、附則第4条第1項及び附則第4条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第11条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(3) 第26条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第11条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは
租税特別措置法第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(4) 附則第2条の3の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第11条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第11条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
第12条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に
租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第19条及び第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第3項第1号の規定により読み替えて適用される第21条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」という。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について
所得税法その他所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第13条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、
法附則第35条第5項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。
3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 第21条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第12条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(2) 第24条、第25条、第25条の2第1項、附則第4条第1項及び附則第4条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第12条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(3) 第26条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第12条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは
租税特別措置法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(4) 附則第2条の3の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第12条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第12条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例)
第12条の2 昭和63年度から平成21年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(
租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(
法附則第34条の2第4項に規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得(次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。以下この条において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割の額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
(1) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額
(2) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 当該課税長期譲渡所得金額から2,000万円を控除した金額の100分の3に相当する金額
2 前項の規定は、昭和63年度から平成21年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(
法附則第34条の2第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同じ。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割について準用する。この場合において、当該譲渡が
法附則第34条の2第9項の規定に該当することとなる場合においては、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかったものとみなす。
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附則第12条の2第3項中「第36条の5から第37条まで」を「第36条の5、第37条」に改める。
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(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)
第12条の3 市民税の所得割の納税義務者が前年中に
租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第12条第1項の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割の額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
(1) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額
(2) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 当該課税長期譲渡所得金額から6,000万円を控除した金額の100分の3に相当する金額
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第28条第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条第1項の確定申告書を含む。)に前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
第13条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に
租税特別措置法第32条第1項に規定する譲渡所得(同条第2項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第19条及び第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第5項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の5.4に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について
所得税法その他所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第12条第1項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、
法附則第34条第4項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。
3 第1項に規定する譲渡所得で
法附則第35条第7項に規定するものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の5.4」とあるのは、「100分の3」とする。
4 第1項の場合において同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに
法附則第35条第7項に規定する譲渡所得に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき第1項の計算を行うものとする。
5 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 第21条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第13条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
(2) 第24条、第25条、第25条の2第1項、附則第4条第1項及び附則第4条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第13条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(3) 第26条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第13条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは
租税特別措置法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
(4) 附則第2条の3の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第13条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第13条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)
第13条の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に
租税特別措置法第37条の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該株式等に係る譲渡所得等については、第19条及び第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該株式等に係る譲渡所得等の金額として
令附則第18条第6項に定めるところにより計算した金額(当該市民税の所得割の納税義務者が
法第23条第1項第16号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第33条第6項の規定により同条第5項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項及び附則第13条の6において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、株式等に係る課税譲渡所得等の金額(株式等に係る譲渡所得等の金額(第2項第1号の規定により読み替えて適用される第21条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 第21条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第13条の1第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(2) 第24条、第25条、第25条の2第1項、附則第4条第1項及び附則第4条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第13条の1第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(3) 第26条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第13条の1第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは
租税特別措置法第37条の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(4) 附則第2条の3の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第13条の1第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第13条の1第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)
第13条の3 租税特別措置法第37条の13第1項に規定する特定中小会社の同項に規定する特定株式(以下この条において「特定株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この条において同じ。)により取得(
法附則第35条の3第11項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした所得割の納税義務者(
令附則第18条の6第22項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)について、
租税特別措置法第37条の13の2第1項に規定する適用期間内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として同項各号に掲げる事実が発生したときは、同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として
法附則第35条の3第11項に規定する金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条例の規定を適用する。
2 前項の規定は、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第28条第1項若しくは第4項の規定による申告書又は第5項において準用する同条第5項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条第1項の確定申告書又は
租税特別措置法第37条の13の2第7項において準用する同法第37条の12の2第5項において準用する
所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。第8項において同じ。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。第9項において同じ。)に限り、適用する。
3 所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた
法附則第35条の3第14項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。以下この条において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市民税について特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第28条第1項又は第4項の規定による申告書(第5項において準用する同条第5項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第13条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
4 前項の規定の適用がある場合における附則第13条の2第1項及び附則第13条の6の規定の適用については、附則第13条の2第1項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第13条の3第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」と、附則第13条の6中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第16条の3の2第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
5 第28条第5項の規定は、同条第1項ただし書に規定する者(同条第3項の規定によって同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第3項の規定の適用を受けようとする場合であって、当該年度の市民税について同条第4項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第5項の規定によって同条第1項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第5項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第13条の3第3項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「、第1項の申告書」とあるのは「、同項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した
施行規則第5号の4様式(別表)による申告書」と読み替えるものとする。
6 第3項の規定の適用がある場合における第29条の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(
租税特別措置法第37条の13の2第7項において準用する同法第37条の12の2第5項において準用する
所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「又は第3項から第5項まで」とあるのは「若しくは第3項から第5項まで又は附則第13条の3第5項において準用する前条第5項」と、同条第2項中「又は第3項から第5項まで」とあるのは「若しくは第3項から第5項まで又は附則第13条の3第5項において準用する前条第5項」とする。
7 特定株式を平成12年4月1日から平成21年3月31日までの間に払込みにより取得をした所得割の納税義務者が、当該払込みにより取得をした特定株式の譲渡(
法附則第35条の3第8項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める譲渡に該当するものであって、その譲渡の日において当該特定株式をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間として
令附則第18条の6第35項に定める期間が3年を超える場合に限る。)をした場合における附則第13条の2第1項の規定の適用については、当該譲渡による同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該特定株式の譲渡による当該株式等に係る譲渡所得等の金額として
令附則第18条の6第36項に定めるところにより計算した金額の2分の1に相当する金額とする。
8 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第28条第1項又は第4項の規定による申告書に第7項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。
(特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第13条の5 市民税の所得割の納税義務者について、その有する
租税特別措置法第37条の10の2第1項に規定する特定管理株式(以下この項及び次項において「特定管理株式」という。)が株式としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として同条第1項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式の譲渡(
金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第8項第3号イに掲げる取引の方法により行うものを除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたことと、当該損失の金額として
令附則第18条の2第5項で定める金額は当該特定管理株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び附則第13条の2の規定その他のこの条例の規定を適用する。
2 市民税の所得割の納税義務者が前年中に
租税特別措置法第37条の10の2第1項に規定する特定管理口座(その者が2以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座)に保管の委託がされている特定管理株式の譲渡(これに類するものとして
令附則第18条の2第2項で定めるものを含む。以下この項において同じ。)をした場合には、
令附則第18条の2第6項で定めるところにより、当該特定管理株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式の譲渡以外の同法第37条の10第2項に規定する株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
3 第1項の規定は、
令附則第18条の2第7項で定めるところにより、第1項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第28条第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条第1項の確定申告書を含む。)に第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得に係る市民税の課税の特例)
第13条の6 平成16年度から平成21年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に
租税特別措置法第37条の11第1項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、附則第13条の2第1項の規定により株式等に係る譲渡所得の金額のうち当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として
令附則第18条の3第5項から
第7項までに定めるところにより計算した金額(以下この条において「上場株式等に係る譲渡所得の金額」という。)に対して課する市民税の所得割の額は、附則第13条の2第1項の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同条第2項第1号の規定により適用される第35条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の1.8に相当する額とする。
第13条の8 所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた
法附則第35条の2の6第8項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。以下この条において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第28条第1項又は第4項の規定による申告書(第3項において準用する同条第5項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第13条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
2 前項の規定の適用がある場合における附則第13条の2第1項及び附則第13条の6の規定の適用については、附則第13条の2第1項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第13条の8第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、)」と、附則第13条の6中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第13条の8第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
3 第28条第5項の規定は、同条第1項ただし書に規定する者(同条第3項の規定によって同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第1項の規定の適用を受けようとする場合であって、当該年度の市民税について同条第4項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第5項の規定によって同条第1項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第5項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第13条の8第1項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「、第1項の申告書」とあるのは「、同項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した
施行規則第5号の4様式(別表)による申告書」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定の適用がある場合における第29条の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(
租税特別措置法第37条の12の2第5項(同法第37条の13の2第7項において準用する場合を含む。)において準用する
所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「又は第3項から第5項まで」とあるのは「若しくは第3項から第5項まで又は附則第13条の8第3項において準用する前条第5項」と、同条第2項中「又は第3項から第5項まで」とあるのは「若しくは第3項から第5項まで又は附則第13条の3第3項において準用する前条第5項」とする。
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
第14条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、前年中に
所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(次条から附則第14条の4まで及び附則第14条の5において「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。次条から附則第14条の4まで及び附則第14条の5において「特定公的年金等控除額」という。)の控除を受けた場合における第142条の規定の適用については、同条中「
法第703条の5第1項に規定する総所得金額」とあるのは、「
法第703条の5第1項に規定する総所得金額(
所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)」とする。
(平成18年度分の公的年金等所得に係る国民健康保険税の減額の特例)
第14条の2 平成18年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成17年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であって、平成16年中に公的年金等所得について所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第1条の規定による改正前の所得税法第35条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。次条、附則第14条の4及び附則第14条の5において「旧法による特定公的年金等控除額」という。)の控除を受けたときにおける第142条の規定の適用については、前条の規定にかかわらず、同条中「
法第703条の5第1項に規定する総所得金額」とあるのは、「
法第703条の5第1項に規定する総所得金額(
所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から28万円を控除した金額によるものとする。)」とする。
(平成19年度分の公的年金等所得に係る国民健康保険税の減額の特例)
第14条の3 平成19年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成18年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であって、平成16年中に公的年金等所得について旧法による特定公的年金等控除額の控除を受けたときにおける第142条の規定の適用については、第14条の規定にかかわらず、同条中「
法第703条の5第1項に規定する総所得金額」とあるのは、「
法第703条の5第1項に規定する総所得金額(
所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から22万円を控除した金額によるものとする。)」とする。
(平成18年度における国民健康保険税に係る所得割額の算定の特例)
第14条の4 平成18年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成17年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であって、平成16年中に公的年金等所得について旧法による特定公的年金等控除額の控除を受けたときにおける第133条の規定の適用については、同条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(
所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から13万円を控除した金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「
法第314条の2第2項」とする。
2 平成18年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成16年12月31日現在において年齢65歳以上の者で、同年及び平成17年の各年の
法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(附則第14条の5第2項において「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるものである場合における第133条の規定の適用については、同条中「合計額」とあるのは、「合計額から32万円を控除した額」とする。
(平成19年度における国民健康保険税に係る所得割額の算定の特例)
第14条の5 平成19年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成18年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であって、平成16年中に公的年金等所得について旧法による特定公的年金等控除額の控除を受けたときにおける第133条の規定の適用については、同条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(
所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から7万円を控除した金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「
法第314条の2第2項」とする。
2 平成19年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成16年12月31日現在において年齢65歳以上の者で、同年及び平成18年の各年の合計所得金額が1,000万円以下であるものである場合における第133条の規定の適用については、同条中「合計額(」とあるのは、「合計額から16万円を控除した額(」とする。
2 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が
法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「
法附則第34条第4項」とあるのは「
法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。
(株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第16条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が
法附則第35条の2第6項の株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第133条及び第142条の規定の適用については、第133条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに
法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「
法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は
法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第142条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに
法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第16条の2 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が
法附則第35条の3第13項の規定の適用を受ける場合における前条の規定の適用については、同条中「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等に係る譲渡所得等の金額(
法附則第35条の3第13項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
(先物取引に係る雑所得に係る個人の市民税の課税の特例)
第16条の3 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に
租税特別措置法第41条の14第1項に規定する事業所得及び雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第19条及び第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として
令附則第18条の7に定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第21条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 第21条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第16条の3第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(2) 第24条、第25条、第25条の2第1項、附則第4条第1項及び附則第4条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(3) 第26条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第16条の3第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「山林所得金額若しくは
租税特別措置法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(4) 附則第2条の3の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条の3第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
第16条の3の2 所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた
法附則第35条の4の2第8項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。以下この項において「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」という。)は、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市民税について先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した第28条第1項又は第4項の規定による申告書(第3項において準用する同条第5項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、前条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。
2 前項の規定の適用がある場合における前条第1項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(次条第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
3 第28条第5項の規定は、同条第1項ただし書に規定する者(同条第3項の規定によって同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第1項の規定の適用を受けようとする場合であって、当該年度の市民税について同条第4項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第5項の規定によって同条第1項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第5項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第16条の3の2第1項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「、第1項の申告書」とあるのは「、同項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した
施行規則第5号の4様式(別表)による申告書」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定の適用がある場合における第29条の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(
租税特別措置法第41条の15第5項において準用する
所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「又は第3項から第5項まで」とあるのは「若しくは第3項から第5項まで又は附則第16条の3の2第3項において準用する前条第5項」と、同条第2項中「又は第3項から第5項まで」とあるのは「若しくは第3項から第5項まで又は附則第16条の3の2第3項において準用する前条第5項」とする。
(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)
第16条の3の3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約の実施に伴う
所得税法、
法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等については、第19条及び第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同項に規定する条約適用利子等の額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第21条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から同法第3条の2の2第1項に規定する限度税率(第3項において「限度税率」という。)を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が同条第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 第21条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第16条の3の3第1項に規定する条約適用利子等の額」とする。
(2) 第24条、第25条、第25条の2第1項、附則第4条第1項及び附則第4条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第16条の3の3第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(3) 第26条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第16条の3の3第1項に規定する条約適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約実施特例法第3条の2第16項に規定する特定利子に係る利子所得の金額、同条第18項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額、同条第22項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同条第24項に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」とする。
(4) 附則第2条の3の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条の3の3第1項に規定する条約適用利子等の額」とし、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の3の3第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等(次項において「条約適用配当等」という。)については、第19条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において、当該条約適用配当等については、第19条及び第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第21条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5(平成20年3月31日までに支払を受けるべきものにあっては、100分の3)の税率から限度税率を控除して得た率に100分の68(同日までに支払を受けるべきものにあっては、3分の2)を乗じて得た率(当該納税義務者が同法第3条の2の2第3項の規定の適用を受ける場合には100分の3.4(同日までに支払を受けるべきものにあっては、100分の2)の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。
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附則第16条の3の3第3項中「100分の68(同日までに支払を受けるべきものにあっては、3分の2)」を「5分の3」に、「100分の3.4」を「100分の3」に、「100分の2」を「100分の1.8」に改める。
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4 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の第28条第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条第1項の確定申告書を含む。)に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 第21条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第16条の3の3第3項に規定する条約適用配当等の額」とする。
(2) 第24条、第25条、第25条の2第1項、附則第4条第1項及び附則第4条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに第16条の3の3第3項の規定による市民税の所得割の額」と、第25条の2第1項中「第19条第4項」とあるのは「附則第16の3の3第4項」とする。
(3) 第26条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第16条の3の3第3項に規定する条約適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約実施特例法第3条の2第20項に規定する申告不要特定配当等に係る配当所得の金額」とする。
(4) 附則第2条の3の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条の3の3第3項に規定する条約適用配当等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の3の3第3項の規定による市民税の所得割の額」とする。
6 租税条約実施特例法第3条の2の2第1項の規定の適用がある場合(第3項後段の規定の適用がある場合を除く。)における第25条の2の規定の適用については、同条第1項中「又は同条第6項」とあるのは「若しくは附則第16条の3の3第3項に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の第28条第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条第1項の確定申告書を含む。)にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合(これらの申告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)であって、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等の額について租税条約の実施に伴う
所得税法、
法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第1項の規定及び
法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課されたとき、又は第19条第6項」と、同条第3項中「
法第37条の3」とあるのは「租税条約実施特例法第3条の2の2第9項の規定により読み替えて適用される
法第37条の3」とする。
第16条の3の4 所得割の納税義務者が支払った又は控除される保険料(租税条約実施特例法第5条の2第1項に規定する保険料をいう。)については、
法第314条の2第1項第3号に規定する社会保険料とみなして、この条例の規定を適用する。
2 第28条第4項の規定は、前項の納税義務者(同条第1項又は第3項の規定によって同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が前項の規定により適用されるこの条例の規定により社会保険料控除額の控除を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第4項中「医療費控除額」とあるのは、「医療費控除額、社会保険料控除額」と読み替えるものとする。
(先物取引に係る雑所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
第16条の4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が
法附則第35条の4第4項の事業所得又は雑所得を有する場合における第133条及び第142条(第142条第1項)の規定の適用については、第133条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに
法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「
法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は
法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第142条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに
法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(先物取引の差金決済に係る損失の繰越控除に係る国民健康保険税の課税の特例)
第16条の5 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が
法附則第35条の4の2第7項の規定の適用を受ける場合における前項の適用については、同項中「先物取引に係る雑所得の金額」とあるのは「先物取引に係る雑所得の金額(
法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除に係る国民健康保険税の課税の特例)
第16条の6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が
法附則第35条の2の6第7項の規定の適用を受ける場合における附則第16条の規定の適用については、同条中「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等に係る譲渡所得等の金額(
法附則第35条の2の6第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第17条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が
法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第133条及び第142条の規定の適用については、第133条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに
法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「
法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は
法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第142条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに
法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第18条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が租税条約の実施に伴う
所得税法、
法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第133条及び第142条の規定の適用については、第133条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う
所得税法、
法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から
法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第133条中「及び山林所得金額の合計額から同項各号」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う
所得税法、
法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から
法第314条の2第1項各号」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、第142条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第19条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る配当所得を有する場合における第133条及び第142条の規定の適用については、第133条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う
所得税法、
法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から
法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第133条中「及び山林所得金額の合計額から同項各号」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う
所得税法、
法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から
法第314条の2第1項各号」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、第142条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第97条の2の改正規定及び附則第11条の2の改正規定 平成18年7月1日
(2) 第1条中第63条及び第65条の改正規定 平成18年10月1日
(3) 第1条中第28条第6項及び第50条の改正規定、附則第6条の改正規定及び別表を削る改正規定並びに次条第3項の規定 平成19年1月1日
(4) 第1条中第22条第1項、第23条、第24条及び第25条の改正規定、第25条の2の改正規定(「場合には、当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改める部分を除く。)、附則第2条の3第2項及び第3項並びに附則第3条から第4条までの改正規定、附則第4条の2の次に1条を加える改正規定、附則第5条、第11条の4から第14条までの改正規定及び第15条から第16条の3の2までの改正規定並びに第13条の4を削る改正規定並びに第2条中附則第16条の3の3第2項、第5項及び第6項の改正規定並びに次条第2項及び附則第3条の規定 平成19年4月1日
(5) 第1条中第21条及び第28条第1項の改正規定並びに次条第4項および第5項の規定 平成20年1月1日
(6) 第1条中第25条の2の改正規定(「場合には当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68」を「場合には当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改める部分に限る。)及び附則第4条の2の改正規定及び第2条中附則第16条の3の3第3項の改正規定並びに次条第6項の規定 平成20年4月1日
第2条 第1条の規定による改正後の二戸市税条例(以下「新条例」という。)第16条第2項及び附則第2条の3第1項の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第22条第1項および第24条並びに附則第5条第2項、第12条第1項、第12条の2第1項、第13条第1項及び第3項、第13条の2第1項、第13条の5並びに第16条の3第1項の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成18年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例の規定中分離課税にかかる所得割(新条例第22条の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)に関する部分は、平成19年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第22条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。この場合において、平成19年1月1日から同年3月31日までに支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、附則第13条の4第3項の規定は、適用しない。
4 新条例第21条の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
5 所得割の納税義務者が、平成19年以後の各年において、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第11条第5項第1号に規定する旧長期損害保険料を支払った場合には、新条例第28条の規定により控除すべき地震保険料控除額は、同条の規定にかかわらず、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同条の規定を適用する。
6 新条例第25条の2及び第2条の規定による改正後の二戸市税条例附則第16条の3の3の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
7 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の市民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の市民税については、なお従前の例による。
第3条 平成19年度分の個人の市民税に限り、当該市民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の市民税にかかる新条例第22条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新条例第24条第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成20年度分の個人の市民税にかかる合計課税所得金額、新条例附則第12条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額、新条例附則第13条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額、新条例附則第13条の2第1項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額、新条例附則第16条の3第1項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、新条例附則第16条の3の3第1項に規定する条約適用利子等の額(同条第2項第1号の規定により読み替えて適用される新条例第21条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び新条例附則第16条の3の3第3項に規定する条約適用配当等の額(同条第5項第1号の規定により読み替えて適用される新条例第21条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新条例第26条第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超えないものについては、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)を、新条例中所得割に関する部分(新条例第25条の2の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額する。
(1) 当該納税義務者の平成19年度分の新条例第22条の規定による所得割の額から新条例第24条の規定による控除額を控除した金額
(2) 当該納税義務者の平成19年度分の個人の市民税に係る新条例第22条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき旧条例附則第13条の4第3項の規定により読み替えられた旧条例第22条第1項の規定を適用して計算した所得割の額
2 第1項の規定は、同項に規定する市民税の所得割の納税義務者から、平成20年7月1日から同月31日(同月1日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から1月を経過した日の前日)までの間に、市長に対して、同項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用する。
3 市長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該納税義務者につき第1項の規定を適用することができる。
4 市長は、第1項の規定により所得割の額を減額した場合において、既に徴収された所得割の額、新条例第25条の2第1項の規定により控除された金額及び同条第2項の規定により個人の市民税に充当された金額の合計金額が当該減額後の所得割の額を超えるときは、遅滞なく、当該超えることとなる金額に相当する金額を還付する。
5 市長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき納税義務者につき未納にかかる徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、当該還付すべき金額をこれに充当する。
6 市長は、第1項の規定の適用を受けようとする旨の申告があった場合においては、当該申告をした者に対し、第1項の規定による減額(以下この項において「特例減額」という。)をした場合にあっては、その旨(第4項又は第5項の規定による還付又は充当をした場合にあっては、その旨を含む。)を、特例減額をしない場合にあっては、その旨を、遅滞なく、通知する。
7 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の14第1項の規定は、第5項の規定による充当について準用する。
第4条 別段の定めのある場合を除き、新条例の規定中固定資産に関する部分は、平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成17年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第63条及び第65条の規定は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 平成18年1月1日から平成18年3月31日までの間に新築された旧条例附則第7条の2第3項に規定する貸家住宅については、平成19年度分の固定資産税に限り、なお従前の例による。
第5条 平成18年7月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第95条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項および第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらのものが卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市町村たばこ税を課する。
(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき321円
(2) 新条例附則第11条の2第2項に規定する紙巻たばこ 千本につき152円
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年総務省令第60号)別記第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。
4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成19年1月4日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。
5 第2項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第10条、第97条第2項、第100条第4項及び第5項並びに第103条の規定を適用する。この場合において、新条例第10条中「第100条第1項若しくは第2項、」とあるのは、「市税条例の一部を改正する条例(平成18年二戸市条例第204号。以下この条において「平成18年改正条例」という。)附則第5条第4項、」と、同条第2号及び第3号中「第100条第1項若しくは第2項」とあるのは「平成18年改正条例附則第5条第3項」と、新条例第97条第2項中「前項」とあるのは「平成18年改正条例附則第5条第2項」と、新条例第100条第4項中「施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則等の一部を改正する省令」(平成18年総務省令第60号)別記第2号様式」と、同条第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「平成18年改正条例附則第5条第4項」と、新条例第103条第2項中「第100条第1項又は第2項」とあるのは「平成18年改正条例附則第5条第4項」と読み替えるものとする。
6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第101条の規定に準じて、同条の規定により当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第100条第1項から第3項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。
第6条 新条例の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第2条 改正後の二戸市税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
第2条 この条例の施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第12条の2第3項の改正規定 平成20年4月1日
(2) 第15条及び第17条第2項の改正規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
(3) 附則第13条の5第1項の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日
第2条 改正後の二戸市税条例(以下「新条例」という。)附則第16条の3の4第1項の規定は、同項に規定する所得割の納税義務者が平成19年4月1日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用する。
第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
第4条 新条例の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成19年度分以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。