二戸市通勤手当に関する規則
                         平成18年1月1日
                         規則第45号
 (趣旨)
第1条 この規則は、二戸市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年二戸市条例第43
 号。以下「給与条例」という。)第13条第3項の規定に基づき、職員の通勤手当の支給
 に関し必要な事項を定めるものとする。
 (定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
 よる。
 (1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、出張
  所、分校その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員に
  ついては、それをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
 (2) 「交通機関等」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これに類す
  る施設で運賃を徴して交通の用に供するもの及び法令の規定によりその通行又は利用
  について料金を徴収する道路(トンネル、橋等の施設で道路と一体となってその効用
  を全うするものを含む。)をいう。
2 給与条例第13条第1項に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並び
 に給与条例第13条第2項及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し
 うる最短の経路の長さによるものとする。
 (届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至ったときは、
 別記様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならな
 い。当該条項の職員たる要件を具備する職員が次の各号のいずれかに該当する場合につ
 いてもまた同様とする。
 (1) 勤務公署を異にして異動した場合
 (2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃若しく
  は料金(以下「運賃等」という。)の額に変更のあった場合
2 職員は、前項第2号に掲げる変更により、給与条例第13条第1項の職員でなくなった
 場合には、その旨を記載した書面により速やかに任命権者に届け出なければならない。
 (確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事
 実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を
 求める等の方法により確認し、その者が給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備す
 るときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
 (支給範囲の特例)
第5条 給与条例第13条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、
 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる障害に属するもの及びこ
 れと同程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又
 は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるもの
 とする。
 (運賃等相当額の算出基準)
第6条 給与条例第13条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距
 離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法によ
 る運賃等の額によるものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそ
 れぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深
 夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第7条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次に掲げる額の総額(その額
 に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
 (1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通
  用期間1か月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉
  となる定期券の価額)。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1か月当たりの
  通勤所要回数の少ないものについて、この額が第3号の場合による額を超えるときは、
  同号の場合による額とする。
 (2) 交通機関等が定期券を発行している場合で、前号本文の規定により得られる額が、
  次号の規定によるものとした場合に得られることとなる額を超えるときは、前号本文
  の規定にかかわらず、次号の場合による額とする。
 (3) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間につい
  ての通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤
  所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの
2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等に
 ついて、前項第1号又は第3号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて
 算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
 とする。
第8条 給与条例第13条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所
 要回数が10回に満たない職員として、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
 (自動車等使用者の手当の支給額)
第9条 給与条例第13条第2項第2号に規定する額は、自動車等を使用する距離の区分に
 応じ、次に掲げる額とする。
 (1) 2キロメートル以上5キロメートル未満のとき 2,000円
 (2) 5キロメートル以上10キロメートル未満のとき 4,100円
 (自動車使用者の支給額)
第10条 給与条例第13条第2項第4号に規定する額は自動車を使用する距離の区分に応じ、
 次に掲げる額とする。
 (1) 片道2キロメートル以上4キロメートル未満 2,100円
 (2) 片道4キロメートル以上6キロメートル未満 3,400円
 (3) 片道6キロメートル以上8キロメートル未満 4,600円
 (4) 片道8キロメートル以上10キロメートル未満 5,700円
 (5) 片道10キロメートル以上12キロメートル未満 6,900円
 (6) 片道12キロメートル以上14キロメートル未満 8,100円
 (7) 片道14キロメートル以上16キロメートル未満 9,300円
 (8) 片道16キロメートル以上18キロメートル未満 10,500円
 (9) 片道18キロメートル以上20キロメートル未満 11,600円
 (10) 片道20キロメートル以上22キロメートル未満 12,700円
 (11) 片道22キロメートル以上24キロメートル未満 13,800円
 (12) 片道24キロメートル以上26キロメートル未満 14,900円
 (13) 片道26キロメートル以上28キロメートル未満 15,900円
 (14) 片道28キロメートル以上30キロメートル未満 17,000円
 (15) 片道30キロメートル以上32キロメートル未満 18,000円
 (16) 片道32キロメートル以上34キロメートル未満 18,900円
 (17) 片道34キロメートル以上36キロメートル未満 19,900円
 (18) 片道36キロメートル以上38キロメートル未満 20,900円
 (19) 片道38キロメートル以上40キロメートル未満 21,900円
 (20) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 23,500円
 (21) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 26,100円
 (22) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 28,700円
 (23) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 31,100円
 (24) 片道60キロメートル以上65キロメートル未満 33,300円
 (25) 片道65キロメートル以上 35,000円
 (併用者の区分及び支給額)
第11条 給与条例第13条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及
 びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりと
 する。
 (1) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤す
  ることが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常
  徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)
  のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片
  道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難
  である職員 運賃等相当額及び第9条又は前条の規定を適用した場合の額
 (2) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第
  2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 第9条又は前条の規
  定を適用した場合の額
 (3) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第
  2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 第9条又は前条の
  規定を適用した場合の額
 (交通の用具)
第12条 給与条例第13条第1項第2号に規定する自動車その他の交通の用具で規則で定め
 るものは、次に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを
 除く。
 (1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
 (2) 自転車
 (支給の始期及び終期)
第13条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件が具備さ
 れるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるとき
 は、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死
 亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給され
 ている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日
 の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって
 終わる。ただし、通勤手当の支給開始については、第3条の規定による届出がこれに係
 る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属す
 る月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場
 合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、
 その日の属する月)から行うものとする。
3 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場
 合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、
 その日の属する月)から支給額を改定する。第1項ただし書の規定は、通勤手当の月額
 を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
 (支給できない場合)
第14条 給与条例第13条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の1日
 から末日までの全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支
 給できない。
 (事後の確認)
第15条 任命権者は、現に通勤手当を受けている職員についてその者が給与条例第13条第
 1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当
 該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地調査する等の方法により、随時
 確認するものとする。
 (補則)
第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
   附 則
 (施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の通勤手当に関する規則(昭和47年二戸市
 規則第27号)又は通勤手当に関する規則(昭和42年浄法寺町規則第1号)の規定により
 なされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたもの
 とみなす。
別記様式