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改正 | 平成18年2月27日規則第181号 | 平成19年3月29日規則第29号 |
| 平成19年9月28日規則第54号 | |
第1条 この規則は、
二戸市一般職の職員等の旅費に関する条例(平成18年二戸市条例第45号。以下「条例」という。)の規定に基づき、一般職の職員等に対する旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該移転について
条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の旅行を完了するため、
条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額
第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げるところにより行うものとする。
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 (市内にあっては、別に定める路程図に掲げる路程、市外にあっては、岩手県職員旅行路程図又は)郵便事業株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程
2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するに足るものにより路程を計算することができる。
2 公用車を使用する市内旅行命令については、市内出張命令簿(
様式第2号)の記載を省略することができる。
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の一般職の職員等の旅費支給規則(昭和47年二戸市規則第29号)又は一般職の職員等の旅費支給規則(昭和51年浄法寺町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。(後略)
2 この規則の施行前に発行された郵便為替証書については、なお従前の例により取り扱うことができる。

様式第1号
(第5条関係) 
様式第2号
(第5条関係) 
様式第3号
(第6条関係)