二戸市税条例施行規則
                         平成18年1月1日
                         規則第68号
改正 
平成18年9月29日規則第223号 
平成19年3月29日規則第34号 
目次
 第1章 総則
  第1節 通則(第1条―第3条)
  第2節 賦課徴収(第4条―第23条)
  第3節 過料処分及び犯則取締り(第24条・第25条)
 第2章 普通税
  第1節 市民税(第26条・第26条の2)
  第2節 固定資産税(第27条・第28条)
  第3節 軽自動車税(第29条)
  第4節 鉱産税(第30条)
 第3章 目的税(第31条・第32条)
 附則
   第1章 総則
    第1節 通則
 (趣旨)
第1条 この規則は、二戸市税条例(平成18年二戸市条例第72号。以下「条例」という。)
 の実施のための手続その他その施行について、必要な事項を定めるものとする。
 (徴税吏員の委任)
第2条 税務課に属する市の職員を条例第2条第1号の徴税吏員とし、その職務は、次に
 掲げるものとする。
 (1) 市税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行うこと。
 (2) 徴収金に関する滞納処分のため財産の差押を行うこと。
2 市税に関する犯則事件について質問、検査、領置、臨検、捜索、差押及び告発等の犯
 則取締を行う徴税吏員は、前項の徴税吏員のうちから市長が指定する。
 (徴税吏員等の証票の様式)
第3条 前条に規定する徴税吏員、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という
 。)第353条第3項に規定する固定資産評価員及び固定資産評価補助員の身分を証明す
 る証票は、次に掲げるところによる。
       証票の名称 
         様式 
徴税吏員証 
        第1号 
市税犯則事件調査吏員証 
        第2号 
固定資産評価員証 
        第3号 
固定資産評価補助員証 
        第4号 
    第2節 賦課徴収
 (相続人の代表者の届出)
第4条 法第9条の2第1項後段の規定により指定をした相続人の届出は、相続人代表者
 指定(変更)届出書(様式第5号)によりしなければならない。届出をした相続人の代
 表者を変更するときもまた同様とする。
 (繰上徴収)
第5条 法第13条の2第3項の規定による繰上徴収の告知は、法第13条の規定による納付
 又は納入の告知の文書にその旨を付記して行うものとする。ただし、既に納付又は納入
 の告知をしている場合及び納付又は納入の告知をすることを要しない場合には繰上徴収
 (納期限変更)告知書(様式第9号)により行うものとする。
 (徴収猶予の申請等)
第6条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶
 予(期間延長)申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。同条第3項の
 規定により徴収猶予の期間の延長を受けようとする者についてもまた同様とする。
2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、徴収猶予(期間延長)承認通知書(
 様式第19号)又は徴収猶予(期間延長)不承認通知書(様式第20号)により申請者に通
 知しなければならない。
 (徴収猶予した徴収金又は保全差押に係る差押財産の解除の申請書等)
第7条 法第15条の2第2項の規定により財産の差押の解除を受けようとする者は、徴収
 猶予に係る差押財産解除申請書を市長に提出しなければならない。
2 法第16条の4第4項第1号の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、保全
 差押財産の解除請求書(様式第48号)を市長に提出しなければならない。
 (換価猶予の申請等)
第8条 法第15条の5第1項の換価の猶予を受けようとする者は、換価猶予(期間延長)
 申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。同条第3項の規定により換価
 猶予の期間の延長を受けようとする者についてもまた同様とする。
2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、換価猶予(期間延長)承認通知書(
 様式第26号)又は換価猶予(期間延長)不承認通知書(様式第27号)により申請者に通
 知しなければならない。
 (徴収猶予及び換価猶予の取消し)
第9条 市長は、法第15条の4又は第15条の6の規定によりその猶予を取り消したときは、
 徴収猶予取消通知書(様式第24号)又は換価猶予取消通知書(様式第28号)により納税
 者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
 (滞納処分の停止の通知等)
第10条 市長は、法第15条の7第1項の規定により滞納処分の停止をしたときは、滞納処
 分の停止通知書(様式第29号)により滞納者に通知しなければならない。
2 市長は、前項の規定により滞納処分の執行の停止をしたものについて法第15条の8第
 1項の規定によりその執行の停止の取消しをしたときは、滞納処分の停止取消通知書(
 様式第30号)により滞納者に通知しなければならない。
 (納税義務消滅の通知)
第11条 市長は、徴収金について次の各号のいずれかに該当する場合は、納税義務消滅通
 知書(様式第31号)により滞納者に通知しなければならない。
 (1) 法第15条の7第4項の規定により徴収金を納付し、又は納入する義務が消滅した
  場合
 (2) 法第15条の7第5項の規定により徴収金を納付し、又は納入する義務を消滅させ
  た場合
 (3) 法第18条第1項の規定により徴収金を納付し、又は納入する義務が時効により消
  滅した場合
 (減免の通知)
第12条 市長は、条例第47条、第77条、第92条、第93条及び第144条の規定により市税の
 減免の申請に対する決定をしたときは、市税減免(不承認)決定通知書(様式第36号)
 により当該申請者に通知しなければならない。
 (延滞金の免除)
第13条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金免
 除申請書(様式第38号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金免除(不承認)通知書(様式
 第39号)により当該申請者に通知しなければならない。
 (納期限後に納付又は納入する市税に係る延滞金の減免)
第14条 法第3章及び第4章に規定する延滞金を減免できる場合は、次に掲げるとおりと
 する。
 (1) 災害等に遭遇し事情やむを得ないと認めるとき。
 (2) 解散した法人又は破産の宣告を受けた者で、事情やむを得ないと認めるとき。
 (3) 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令の規定によって身体を拘束される
  等により納税することができない事情があるとき。
 (4) 前3号に掲げるもののほか真に事情やむを得ないと認めるとき。
2 前項の規定により市税に係る延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書
 (様式第40号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金減免(不承認)通知書(様式
 第41号)により申請者に通知しなければならない。
 (納付又は納入の委託に係る有価証券の種類)
第15条 法第16条の2第1項に規定する有価証券は、次に掲げるもので、その証券の券面
 金額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の金額の合計額を超えないものとする。
 ただし、その超えることを徴税吏員が認めたものについてはこの限りでない。
 (1) 法第16条の2第3項の規定に基づいて、徴税吏員が再委託をする金融機関(以下
  「再委託銀行」という。)及び再委託銀行が加入している手形交換所に加入している
  他の銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託銀行と交換決済をしうる金
  融機関を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(
  店舗名を含む。)を記載した次のいずれかに該当する特定線引小切手
  ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とする記名式
   のもの
  イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委
   託をする者が市長に取り立てのための裏書をしたもの
 (2) 支払場所を所在地の銀行とする次のいずれかに該当する約束手形又は為替手形
  ア 約束手形及び為替手形(振出人が支払人となっているものに限る。)の振出人が
   納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の
   文言の記載のあるもの
  イ 約束手形にあっては、振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあって
   は支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委
   託をする者が市長に取り立てのための裏書をしたもの
 (3) 再委託銀行を通じて取り立てることができ、支払人又は支払場所を所在地の銀行
  以外の銀行とする前2号の要件を満たす小切手、約束手形又は為替手形
 (保全担保の提供命令等)
第16条 市長は、法第16条の3第1項の規定により特別徴収義務者に対し担保の提供を命
 じようとするときは、保全担保提供命令書(様式第43号)によりしなければならない。
2 市長は、法第16条の3第4項の規定により抵当権を設定しようとするときは、保全担
 保不提供による抵当権設定通知書(様式第44号)により特別徴収義務者に通知しなけれ
 ばならない。
3 市長は、法第16条の3第8項又は第9項の規定により担保を解除したときは、保全担
 保解除通知書(様式第45号)により特別徴収義務者に通知しなければならない。
 (保全差押)
第17条 市長は、法第16条の4第1項の規定により保全差押をするときは、保全差押金額
 決定通知書(様式第46号)により納付又は納入の義務があると認められる者に通知しな
 ければならない。
2 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第6条の12第5項
 の規定により担保として提供した金銭をもって徴収金の納付又は納入に充てようとする
 者は、保全差押金額の担保に係る金銭の充当申請書(様式第47号)を市長に提出しなけ
 ればならない。
 (過誤納に係る徴収金の還付通知等)
第18条 市長は、納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金又は法第321条の8第
 25項及び第321条の11第5項に規定する還付金を還付又は充当するときは、過誤納金還
 付(充当)通知書(様式第49号)により納税者又は特別徴収義務者に通知しなければな
 らない。
 (徴収の嘱託及び徴収の受託)
第19条 市長は、法第20条の4第1項の規定により徴収の嘱託をするときは、他の市町村
 に徴収嘱託書(様式第53号)を送付しなければならない。
2 市長は、前項の徴収の嘱託を取り消す必要が生じたときは、徴収嘱託取消通知書(様
 式第56号)を当該他の市町村に送付しなければならない。
3 市長は、法第20条の4第1項の規定により他の市町村から徴収の嘱託を受けたときは、
 徴収受託通知書(様式第54号、様式第55号)により徴収の嘱託に係る徴収金を納付し、
 又は納入すべき者に通知しなければならない。
4 市長は、前項の徴収の嘱託を受けた徴収金を徴収したときは、受託徴収金の送金通知
 書(様式第57号)により、また当該徴収金の徴収が不能であることが判明したときは、
 受託徴収金の徴収不能通知書(様式第58号)により当該他の市町村に通知しなければな
 らない。
 (第三者の代位の手続)
第20条 徴収金を納付し、又は納入した第三者は、法第20条の6第2項の規定により市に
 代位しようとする場合には、第三者納付(納入)に係る同意書(様式第59号)又は第三
 者納付(納入)に係る理由書(様式第60号)をその徴収金の納付又は納入の日の翌日ま
 でに市長に提出しなければならない。
 (納税証明書交付の請求及び枚数計算)
第21条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明(請求)書(様式
 第62号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第9条第2項に規定する納税証明書は、2以上の年度に係る徴収金に関するもの
 であるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額に係る場合を除き、その年度の
 数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。
 (徴収金等の取扱い)
第22条 徴収金及び過料に関する取扱手続で条例又はこの規則に定めのないものは、二戸
 市財務規則(平成18年二戸市規則第59号)の定めるところによる。
 (賦課徴収に関する文書の様式)
第23条 市税の賦課徴収に関する文書(法第1章総則に係る文書(犯則事件に係る文書を
 除く。)に限る。)の様式は、次に掲げるものとする。
            文書の名称 
   様式 
相続人代表者指定(変更)届出書 
   第5号 
相続人代表者指定通知書 
   第6号 
第二次納税義務者の納付(納入)通知書 
   第7号 
第二次納税義務者の納付(納入)催告書 
   第8号 
繰上徴収(納期限変更)告知書 
   第9号 
災害等による期限延長申請書 
   第10号 
災害等による期限延長(不承認)通知書 
   第11号 
担保権付財産の譲渡に係る徴収通知書 
   第12号 
担保権付財産の譲渡に係る交付要求書 
   第13号 
担保を目的でされた仮登記(仮登録)財産差押通知書 
   第14号 
譲渡担保財産からの徴収告知書 
   第15号 
譲渡担保財産からの徴収通知書 
   第16号 
徴収猶予(期間延長)申請書 
   第17号 
法人市民税徴収猶予申請書 
   第18号 
徴収猶予(期間延長)承認通知書 
   第19号 
徴収猶予(期間延長)不承認通知書 
   第20号 
徴収猶予に係る差押財差解除申請書 
   第21号 
徴収猶予に係る差押解除通知書 
   第22号 
弁明を求める通知書 
   第23号 
徴収猶予取消通知書 
   第24号 
換価猶予(期間延長)申請書 
   第25号 
換価猶予(期間延長)承認通知書 
   第26号 
換価猶予(期間延長)不承認通知書 
   第27号 
換価猶予取消通知書 
   第28号 
滞納処分の停止通知書 
   第29号 
滞納処分の停止取消通知書 
   第30号 
納税義務消滅通知書 
   第31号 
市民税減免申請書 
   第32号 
固定資産税減免申請書 
   第33号 
軽自動車税減免申請書(一般用) 
   第34号 
軽自動車税減免申請書(身体障害者用) 
   第35号 
市税減免(不承認)決定通知書 
   第36号 
市税減免事由消滅届出書 
   第37号 
延滞金免除申請書 
   第38号 
延滞金免除(不承認)通知書 
   第39号 
延滞金減免申請書 
   第40号 
延滞金減免(不承認)通知書 
   第41号 
担保提供書 
   第42号 
保全担保提供命令書 
   第43号 
保全担保不提供による抵当権設定通知書 
   第44号 
保全担保解除通知書 
   第45号 
保全差押金額決定通知書 
   第46号 
保全差押金額の担保に係る金銭の充当申請書 
   第47号 
保全差押財産の解除請求書 
   第48号 
過誤納金還付(充当)通知書 
   第49号 
第二次納税義務者の納付(納入)に係る過誤納金還付(充当)通
知書 
   第50号 
過誤納金還付請求書 
   第51号 
公示送達書 
   第52号 
徴収嘱託書 
   第53号 
徴収受託通知書(嘱託市町村あて分) 
   第54号 
徴収受託通知書(納税者あて分) 
   第55号 
徴収嘱託取消通知書 
   第56号 
受託徴収金の送金通知書 
   第57号 
受託徴収金の徴収不能通知書 
   第58号 
第三者納付(納入)に係る同意書 
   第59号 
第三者納付(納入)に係る理由書 
   第60号 
納税証明願(一般用) 
   第61号 
納税証明(請求)書 
   第62号 
督促状 
   第63号 
納税管理人(変更)申告書 
   第64号 
    第3節 過料処分及び犯則取締り
 (過料処分)
第24条 市長は、条例第14条、第30条、第57条、第80条及び第91条の規定により過料処分
 をしたときは、過料処分決定通知書(様式第65号)により過料に処する者に通知しなけ
 ればならない。
 (犯則事件の調査及び処分に関する文書の様式)
第25条 法第336条、第437条、第616条及び第701条の23の規定により準用する国税犯則取
 締法(明治33年法律第67号)に規定する文書の様式は、次に掲げるものとする。
            文書の名称 
   様式 
過料処分決定通知書 
   第65号 
差押(領置)調書 
   第66号 
差押(領置)保管証 
   第67号 
通告書 
   第68号 
通知書 
   第69号 
   第2章 普通税
    第1節 市民税
 (市民税に関する文書の様式)
第26条 市民税に係る文書の様式は、次に掲げるものとする。
            文書の名称 
   様式 
市県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 
   第70号 
市県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認(却下)通知書 
   第71号 
市県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 
   第72号 
市県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認取消通知書 
   第73号 
法人市民税更正(決定)通知書 
   第74号 
法人市民税に係る事務所等の申告書 
   第75号 
第26条の2 条例第28条第2項の規定による市長の定める様式は、地方税法施行規則(昭
 和29年総理府令第23号)第2条第2項に規定する第5号の4様式とする。
    第2節 固定資産税
 (固定資産税に関する文書の様式)
第27条 固定資産税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。
            文書の名称 
   様式 
宗教法人に係る固定資産税非課税適用申告書 
   第76号 
学校法人等に係る固定資産税非課税適用申告書 
   第77号 
社会福祉事業施設等に係る固定資産税非課税適用申告書 
   第78号 
病院等又は家畜診療所に係る固定資産税非課税適用申告書 
   第79号 
固定資産税非課税適用除外申告書 
   第80号 
固定資産の価格決定(修正)通知書 
   第81号 
新築住宅に対する固定資産税の減額申告書 
   第82号 
 (固定資産に関する地籍図等の様式等)
第28条 条例第79条に規定する地籍図等及び家屋見取図の記載事項は、次のとおりとする。
 (1) 地籍図等
  ア 縮尺2,500分の1程度の実測図とし、字界、地割ごとに明示し、1筆の区画の中
   に地番を表示すること。
  イ 従来、市において作成している字図又は土地の評価に用いている図面等のあると
   きは、これをもって地籍図等に代えることができる。
 (2) 家屋見取図
   縮尺200分の1程度の実測平面図又は見取平面図として1棟ごとに作成するものと
  する。
    第3節 軽自動車税
 (軽自動車税に関する文書の様式)
第29条 軽自動車税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。
            文書の名称 
   様式 
原動機付自転車(小型特殊自動車)標識 
   第83号 
原動機付自転車(小型特殊自動車)標識交付証明書 
   第84号 
軽自動車税証明書(継続検査用) 
   第85号 
    第4節 鉱産税
 (鉱産税に関する文書の様式)
第30条 鉱産税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。
            文書の名称 
   様式 
鉱産税納付申告書 
   第86号 
鉱産税更正(決定)通知書 
   第87号 
   第3章 目的税
 (入湯税に関する文書の様式)
第31条 入湯税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。
            文書の名称 
   様式 
入湯税納入申告書 
   第88号 
入湯税更正(決定)通知書 
   第89号 
入湯税経営申告書 
   第90号 
入湯税経営異動申告書 
   第91号 
 (国民健康保険税に関する文書の様式)
第32条 国民健康保険税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。
            文書の名称 
   様式 
国民健康保険税の税額修正申請書 
   第92号 
国民健康保険税減免申請書 
   第93号 
   附 則
 (施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の二戸市税条例施行規則(昭和48年二戸市
 規則第27号)又は浄法寺町町税条例施行規則(平成3年浄法寺町規則第28号)の規定に
 よりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた
 ものとみなす。
   附 則(平成18年9月29日規則第223号)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(平成19年3月29日規則第34号)
 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1号

様式第2号

様式第3号

様式第4号

様式第5号

様式第6号

様式第7号

様式第8号

様式第9号

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様式第11号

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様式第90号

様式第91号

様式第92号

様式第93号