第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、次に掲げる公文の例式に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例の起案は、次に掲げる要領によって行わなければならない。
(1) 条例は、通常、題名、本則及び附則の部分で構成し、本則の条文の数が多い場合は適宜章、節等に区分し、必要に応じて別表又は様式を置くこと。
(2) 題名は、その条例の内容を簡潔かつ適確に表現するとともに、他の題名と間違いやすいものは避けること。
(3) 各条文の左上肩には、その内容を要約した見出しを付けること。ただし、連続する2以上の条文が同じ範囲の事項を規定したものである場合には、前の条文にまとめて付けること。なお、附則が多くの項から成り立っている場合で、見出しを付けた方が理解と検索に便利なときは、その項にも見出しを付けること。
(4) 法規を引用する場合は、引用法規の題名の次に公布年及び法規番号を括弧書きすること。ただし、同一条例を2回以上引用する場合は、第2回目以後は、題名のみをもって足りること。
第3条 新しく制定する場合の条例の形式は、おおむね次のとおりとする。
(注) 1 例文中の「×」印は、空字の字数を示す。以下同じ。
2 公布文が2行以上にわたるときは、2行目以後の初字は、第1字目とすること。
3 題名が2行以上にわたるときは、各行とも終字を切り上げないで次の行に移り、各行の初字は、第1行目と同様に第4字目とすること。
4 本則の規定は、一般的には、次の点に留意して配置すること。
(1) 本則は、総則規定、基本的規定(実体規定、雑則規定)及び罰則規定のグループに分け、この順序で配置すること。この場合に、ある規定をどのグループに入れるべきかは、実体規定を中心に考えて、その事項が実体規定の前提をなす一般的事項であるか又は実体規定に伴う手続的又は補定的事項であるかによって、総則規定に入れ、又は雑則規定に入れること。
(2) (1)のようなグループに分類された各規定の順序については、更に重要な事項へ、又は時間的に先行する規定から、後続する規定へと配置すること。
5 附則の規定は、原則として条を設けず項で構成するものとし、次に掲げる事項から軽易な事を順序に規定すること。
(注) 1 条文の多い法規は、できるだけ章、節等に区分したときは、必ず目次を付けること。
2 目次の括弧書きの中の条文が3条以上にわたるときは「―」でつなぎ、2条の場合は「・」でつなぐこと。
2 条例の本則の主なものの規定の形式は、おおむね次のとおりとする。
(注) 1 定義規定としては、例1を原則とし、一の条例中に多くの定義を設ける必要がある場合には、例2又は例3の方法によること。
2 例1から例3は条例の総則中に設けられる定義規定の形式の例であり、例4は条例の中の随所で設ける場合の形式の例である。
(注) 罰則規定の順序は、法定刑の同じ犯罪ごとにまとめて一の条項に規定したうえに、これを法定刑の重いものから順に配列し、同じ条項の中で2以上の実体規定を引用する場合には、条名の若いものから順に引用すること。罰則中に両罰規定が設けられる場合には、その両罰規定に関係のある罰則規定のすぐ後にこれを置くこと。
3 条例を改正する場合の形式は、おおむね次のとおりとする。
(注) 1 この場合において、関係条例の配置の順序は、原則として条例の制定年月日の順序によること。
2 改正する条例が二つの場合は、原則として改正条例の題名を「何々条例及び何々条例の一部を改正する条例」とすること。
4 条例を改正する場合の規定の形式は、おおむね次のとおりとする。
(注) 全部改正の場合は例1、一部改正の場合は例2によること。
(注) 全部改正の場合は例1、一部改正の場合は例2、見出しと条文中にともにある字句の改正の場合は例3、数箇条に共通する見出しの改正の場合は例4によること。
(注) 連続する3以上の条文を改正する場合には、「第何条から第何条までを次のように改める。」として続いて改められる条文を掲げること。
(注) 1 例1は第1項を改正する場合の、例2は第1項以外の項を改正する場合の例であること。
2 その他の改正の形式は、条を改正する場合と同様であること。
(注) 各号中の一部の号を改正する場合は例1、各号の全部を改正する場合は例2によること。なお、各号中の一部の号の改正の形式は、条を改正する場合と同様である。
(注) 連続する3以上の条文中で連続して同一字句を改正する場合は、例4によること。
ケ 章名だけ又は章名とその章に含まれている条文を改正する場合
(イ) 章、節等に含まれている条文を含めて追加する場合
(注) 追加の条文が2以上の場合は、「次の何条を加える。」として、その次に追加される条文を書くこと。
(注) 既存の条と条との間に新たに条を追加する場合に、加えようとする条に枝番号を付して行う場合と加えようとする条より後にある条を加える条数だけ繰り下げて、そのあいた所に新しい条を入れる方法とがある。前の方法は、条の名称が他の条例、規則等に引用されていて、条の名称の変更によって、これらの条例、規則等の改正が必要となってくる場合において、これを避けたいときに採用すること。
なお、後の方法を採用する場合には、あらかじめ追加される条文より後の条文について繰下げを行う必要があり、もしこれらの条文について単に条文の繰下げでなく、字句の改正等を要する場合は、字句の改正等と条文の繰下げを同時に行う必要があること。
したがって、このような場合は、条文の改正は、後の方の条文から行われることとなる。
(注) 項は文章の段落であるから、枝番号を付ける方法は、採用しないこと。その他については、条の追加の場合と同様である。
(注) 1 各号のない条又は項に各号を加える場合は、例3によること。
2 その他の追加の形式は、条又は項の追加の形式(オの(ウ)の第1項を追加する場合を除く。)と同様であること。
(注) 追加部分を特定してから、「「○○」の次に「○○○」を加える。」とすること。その他のことについては、条、項又は号中の字句の改正の場合と同様である。
ケ 章、節のない条例に、新たに章、節の区分をつける場合
(注) 別表のない条例に新たに別表を設ける場合は例1又は例2、最後の別表の次に新たに別表を加える場合は例3、別表と別表との間に新たに別表を加える場合は例4、別表中において字句又は項を追加する場合は例5又は例6によること。なお、条中の表又は様式の追加の場合も同様の形式によること。
(注) 削除した条の形がいを残す場合は例1及び例2、残さない場合は例3及び例4によること。
(注) 条中の末尾の項を削除する場合は例1、条中の中間の項を削除する場合は例2によること。項を削除する場合は、その形がいを残す方法はない。
(注) 条、項又は号中の字句の改正の場合と同様に削除部分を特定して「「○○」を削る。」とすること。その他のことについては、条、項又は号中の字句の改正の場合と同様であること。
ケ 章、節等に含まれている条文を含めて削除する場合
5 条例を廃止する場合の形式は、次のとおりとする。
(注) 1 この場合において、関係条例の配置の順序は、原則として条例の制定年月日の順序によること。
2 廃止する条例が二つの場合は、原則として廃止条例の題名を「何々条例及び何々条例を廃止する条例」とすること。
6 条例の附則の主なものの規定の形式は、おおむね次のとおりとする。
エ 条例中の各規定によって期日を異にして施行するもの
(注) 原則として例1から例4までによるが、場合によっては例5によってもよいこと。
ア 旧条例と新条例の適用に関し経過措置を定めるもの
(注) 原則として例1によること。なお、これらの例は、一部改正条例の附則の例であるが、新制定の条例の附則の場合にもこれに準ずること。
イ 旧条例による行為の効力等に関する経過措置を定めるもの
ウ 新条例施行前に存在した状態を新条例の規定にかかわらず暫定的に容認する旨定めたもの
第5条 条文構成をとる場合の告示の形式は、おおむね次のとおりとする。
(注) 附則の施行期日の規定は、「この告示は、公布の日から施行する。」としないこと。一部改正及び廃止の場合も同様である。
2 条文構成をとらない場合の告示の形式は、おおむね次のとおりとする。
(注) 告示の内容をなす部分を別記しない場合は例1、告示の内容をなす部分を別記する場合は例2によること。
(注) 改正されるもとの告示は、題名がないので、もとの告示の件名で表示すること。次号の例においても同様とする。
3 規程の形式をとる場合の起案の要領、改正の規定の形式及び附則の規定の形式並びに要綱の形式をとる場合の起案の要領及び改正の規定の形式は、条例の例によるものとする。
第7条 規程の形式をとる場合の訓令の形式は、おおむね次のとおりとする。
(注) 附則の施行期日に関する規定は、「この訓令は、公布の日から施行する。」としないこと。一部改正及び廃止の場合も同様である。
2 規程の形式をとらない場合の訓令の形式は、おおむね次のとおりとする。
3 規程の形式をとる場合の起案の要領、改正の規定の形式及び附則の規定の形式は、条例の例によるものとする。
(注) 令達先は、国に対するものにあっては、「国」と記載するほか、次の要領により記載すること。
(2) 公共団体以外の法人にあっては、その住所及び名称
(3) 法人格を有しない団体にあっては、その住所、名称及び代表者の氏名
第10条 施行通達の形式は、おおむね次のとおりとする。
第11条 不服申立てに係る裁決書の形式は、おおむね次のとおりとする。
(注) 却下する場合は、審査請求(異議申立て、再審査請求)の要旨は、記載する必要がないこと。
2 不服申立てに係る弁明書の形式は、おおむね次のとおりとする。
第12条 契約書の形式は、おおむね次のとおりとする。
(注) 1 実績報告書には、補助事業によって取得する不動産のある場合には当該不動産の登記簿謄本を添付させること。
2 第8に記載する延滞金の額は、原則として10.95パーセントとすること。
3 第9に記載する保存期間は、原則として5年間とすること。
(注) 1 第9に記載する延滞金の額は、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める利率とすること。
2 第10に記載する保存期間は、原則として5年間とすること。
第13条 議案の形式は、おおむね次のとおりとする。
(注) 請負者の氏名は、法人の場合にあってはその名称を記載すること。
(注) この例式は、契約金額の変更の場合であり、他の項目の変更の場合は、この例式に準ずること。