二戸市旅費支給規程

平成18年1月1日
訓令第32号

改正

平成18年2月27日訓令第48号

平成19年3月29日訓令第18号


(趣旨)
第1条 この規程は、二戸市一般職の職員等の旅費に関する条例(平成18年二戸市条例第45号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(旅行命令票、依頼票への記載)
第2条 次に掲げる事項は、旅行命令票又は旅行依頼票(以下「旅行命令票等」という。)の摘要欄にその内容を記載するものとする。
(1) 旅費を調整した場合の計算の方法
(2) 資金前渡の場合
(3) 市有の交通機関を利用して旅行する場合
(4) 通勤手当(バス賃及び鉄道賃の通勤定期券等をいう。)を支給されている場合はその区間
(旅行命令票等の作成者)
第3条 旅行命令票等の作成は、旅行命令者の指定した職員が起票作成する。
(旅行命令及び旅行依頼の変更)
第4条 旅行命令又は旅行依頼を変更するときは、旅行命令票等の変更を要する者の摘要欄に「○○号により変更」と記載し、新たな旅行命令票等(以下「新旅行命令票等」という。)により行うものとする。この場合において、新旅行命令票等の摘要欄に「○○号の変更」と記載するものとする。
 前項の規定により旅行命令等を変更するときは、変更前の旅行命令票等を新旅行命令票等に添えて決裁を得るものとする。
(鉄道賃)
第5条 鉄道賃の支給については、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 出発地又は到着地に特別急行列車又は急行列車が停車しない場合のそれぞれの急行料金は、出発地又は到着地に最も近い停車駅間の額とする。
(2) 東北新幹線及びその他の新幹線の利用については、次に掲げる場合に限り、取り扱うものとする。
 特に新幹線を利用しなければ用務が達せられない場合
 新幹線を利用することにより、通常の旅行日程が短縮されて経済的な旅行になる場合
 新幹線以外に直通の特別急行列車が運行されない区間において、新幹線を利用して旅行しなければ公務上支障を来す場合
(3) 鉄道旅行の特急料金は、通常期、繁忙期、閑散期によって料金が異なるので、適正な処理をするものとする。
(航空賃)
第6条 航空賃は、旅行命令権者が公務上の必要(航空機を利用することにより、その旅行が明らかに経済的である場合も含む。)があると認めたとき、又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な経路又は方法によって旅行し難いと認めた場合に限り、支給することができる。
(バス賃等の支給)
第7条 陸路旅行でバスを利用する場合、バス料金が定額(1キロメートル37円)を上回る区間は、バス料金の実費を支給する。
 バスその他の交通機関のある区間にあっても、特別の事情によりタクシーを利用する命令を受けた場合は、その実費を支給する。
 県及び市で規定している路程表に掲載されている以外の盛岡市内の旅行については、バス料金の実費を支給する。
(依頼出張等の旅費)
第8条 依頼出張等の旅費は、一般職の職員の旅費支給の例に準じて計算した額をその者の旅費とする。
(旅行経路)
第9条 条例第21条に規定する最も経済的な通常の経路及び方法とは、社会一般人が通常利用する経路で、その経路が2つ以上ある場合にはそのうち最も経済的な経路を意味し、通常の旅費の計算で最も経済的な方法をいう。
(旅費の調整)
第10条 条例第24条に定める旅費の調整は、次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 市有の交通機関とは、任命権者の管理下にあるもの(借り上げた交通機関及び官公庁の交通機関に同乗する場合を含む。)をいう。
(2) 市の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうちから市の経費以外の経費から支出される旅費に相当する旅費はこれを支給しないものとする。
(3) 各種団体等から、引率・付添等の派遣要請があった場合には、当該旅行に伴う職員の旅費は、派遣要請団体の負担を原則とする。ただし、これにより難い場合には、旅行命令権者の承認を得なければならない。
(4) 団体旅行(視察、見学等これに準ずるものを含む。)等で一定の料金を支払うときは、その実費額を支給する。なお、運賃を必要としないときは、支給しないものとし、市有の交通機関の利用として車賃等を調整する。
(5) 会議出席に伴う旅行の場合等、あらかじめ文書により宿泊料が示された場合の宿泊料は、示された実費額の支給を原則とする。
(6) 宿泊施設のあっせんを受け、又は公共用施設を利用した場合、その宿泊料が無料のときは2,500円、条例定額の半額以下のときは、あっせんを受けた料金の2割増で2,500円以上の額として宿泊料を調整する。
(7) 宿日直勤務場所と自宅との間は、条例の規定により車賃を支給する。なお、この場合、通勤手当の支給対象となっている区間は除外する。
(8) 旅行路程の中に通勤手当(バス賃及び鉄道賃の通勤定期券等をいう。)の支給を受けている区間がある場合は、その区間は車賃の支給から除外する。
(9) 職員が居住地内の用務地に出張する場合、原則として宿泊命令は出さないものとする。ただし、特別の事情があって居住地宿泊が必要である場合は、その理由及び宿泊場所を旅費命令簿に付記するものとする。
(10) 貸切バス等を利用して旅行する場合については、鉄道賃等に代えて、当該バス等の1人当たり負担額を支給する。
(旅費精算等の期間)
第11条 条例第25条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日とする。
 条例第25条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して3日とする。
(口座振込)
第12条 任命権者は、職員から申出があったときは、その者に対する旅費をその者の預金又は貯金口座へ振込みの方法によって支払うことができる。
 前項の申出は、振込みを受ける預金又は貯金口座その他振込みの実施に必要な事項を記載した書面を会計管理者に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、また、同様とする。
(経費負担課への通知)
第13条 旅行者の所属する課等以外の課等が当該旅行者の旅費を負担する場合は、旅行命令を受けた後、速やかに経費負担課に旅行命令票等を回付するものとする。
(一般職の職員の旅行中の時間外勤務等)
第14条 管理職手当支給対象職員及び自動車運転手を除く一般職員が旅行中において業務の都合上正規の勤務時間外又は休日において勤務(以下「時間外勤務等」という。)するようあらかじめ所属長より命令を受けて実施した時間外勤務等については、二戸市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年二戸市条例第43号)第15条の規定により、時間外勤務手当を支給する。ただし、本市から旅行目的地間の往復に要する時間は、時間外勤務手当の支給の対象としないものとする。
(自動車運転手の旅行中の時間外勤務等)
第15条 自動車運転手が旅行のため正規の勤務時間外又は休日において運転業務等を行った場合は、その実施時間から次に掲げる時間を除算した時間について、時間外勤務手当を支給する。
(1) 待機時間(運転等を行っていない時間)のうち規則に定める休憩時間
(2) 当該旅行を共にした上司の命令によって休憩時間と同様に疲労の回復を図るために与えられた時間
 前項による時間外勤務等の命令は、その都度任命権者が行うものとする。
(臨時的任用職員の旅費支給)
第16条 臨時的任用職員が公務のため出張を命じられたときは、一般職の職員の例により旅費を支給する。
附 則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年2月27日訓令第48号)
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日訓令第18号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。