二戸地区広域行政事務組合職員安全衛生管理規程
                         平成28年9月28日
                         訓令第2号
目次
 第1章 総則(第1条)
 第2章 組織
  第1節 総括安全衛生管理者等(第2条―第4条)
  第2節 職員衛生委員会(第5条―第9条)
 第3章 安全管理(第10条―第14条)
 第4章 衛生管理
  第1節 職場衛生(第15条―第20条)
  第2節 健康診断(第21条―第27条)
  第3節 要保護者の措置等(第28条―第32条)
 第5章 雑則(第33条―第35条)
 附則
   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規程は、常時勤務に服することを要する職員(地方公務員法(昭和25年法律
 第261号)第22条第5項に規定する臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の
 安全及び健康の確保に関し必要な事項を定めるものとする。
   第2章 組織
    第1節 総括安全衛生管理者等
 (総括安全衛生管理者)
第2条 職員の安全及び衛生に関する事務を統括管理させるため、総括安全衛生管理者を
 置く。
2 総括安全衛生管理者は、事務局長をもって充てる。
 (安全衛生推進者等)
第3条 職員の安全及び衛生の保持に必要な措置に関する事務、職員の衛生に係る技術的
 事項の管理、職員の安全又は衛生に関する事務及び職員の健康管理に関する事務を担当
 させるため、安全衛生推進者及び衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者及び衛生推進者は、職員の中から管理者が任命する。
 (作業主任者)
第4条 次に掲げる作業に従事する職員の指揮等を行わせるため、作業主任者を置く。
 (1) ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業及びボイラー取扱作業主任者
 (2) 作業主任者は、職員の中から管理者が任命する。
    第2節 職員衛生委員会
 (設置)
第5条 職員の健康の保持増進に関する基本計画その他の重要事項を調査審議するため、
 職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (組織)
第6条 委員会は、委員長、副委員長及び委員15人をもって組織する。
2 委員長は、事務局長を、副委員長は、消防長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てるほか、職員団体の推薦に基づき管理者が任命す
 る。
 (1) 介護保険推進室長
 (2) 清掃事業所長
 (3) 会計管理者
 (4) 消防本部消防次長
 (5) 消防本部総務課長
 (6) 消防本部消防課長
 (7) 消防署長
 (8) 各分署長
 (任期)
第7条 職員団体の推薦に基づき管理者が任命する委員の任期は、1年とする。ただし、
 欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 (会議)
第8条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、会務を統理し、会議の議長となる。
 (庶務)
第9条 委員会の庶務は、事務局において処理する。
   第3章 安全管理
 (危害等の防止)
第10条 総括安全衛生管理者は、施設、設備、有害物質等による職員の災害又は病気の発
 生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
 (緊急措置に必要な訓練等)
第11条 総括安全衛生管理者は、職員に対する危害又はそのおそれのある緊急事態が発生
 した場合に適切な救急、避難その他緊急措置を講ずるために必要な訓練及び器具の整備
 を行わなければならない。
 (機械等の定期検査)
第12条 総括安全衛生管理者は、危険な作業を必要とする次に掲げる機械等の定期検査を
 実施し、その結果を記録しておかなければならない。
 (1) ボイラー(小型ボイラーを含む。)
 (2) 第1種圧力容器
 (3) ブルドーザー
 (4) 積載荷量が0.25トン以上のエレベーター
 (5) ショベルローダー
 (6) フォークローダー
 (安全教育)
第13条 総括安全衛生管理者は、職員に対してその業務遂行上必要な安全保持のための教
 育を行わなければならない。
 (特別の教育)
第14条 総括安全衛生管理者は、危険又は有害な業務で次に掲げる業務に職員を就かせる
 ときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
 (1) 小型ボイラーの取扱いの業務
 (2) 最大荷重1トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を
  走行させる運転を除く。)の業務
 (3) 機体重量が3トン未満のブルドーザーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)
  の業務
 (4) 酸素欠乏危険作業に係る業務
   第4章 衛生管理
    第1節 職場衛生
 (健康管理)
第15条 各課等の長(別表第1の左欄に掲げる組織の区分に応じ、当該右欄に掲げる者を
 いう。以下同じ。)は、職員の健康に常に留意し、健康に異常が認められる者について
 は、休養を勧め、又は医師の診断を受けさせる等適切な措置を講じなければならない。
 (作業の管理)
第16条 各課等の長は、職員の健康に配慮して、職員の従事する作業を適切に管理するよ
 うに努めなければならない。
 (健康の保持増進の義務)
第17条 職員は、健康の保持増進に常に留意するとともに各課等の長の指示に従い、過労
 を避け、摂生を重んじ、健康の回復に努めなければならない。
 (衛生教育)
第18条 各課等の長は、職員に対して健康の保持増進のために必要な衛生に関する教育を
 行わなければならない。
 (安全衛生推進者等の教育)
第19条 総括安全衛生管理者は、衛生管理の適正かつ円滑な実施を図るため、安全衛生推
 進者、衛生推進者その他の職員に対してその業務遂行上必要な知識及び技能に関する教
 育を行わなければならない。
 (環境衛生)
第20条 各課等の長は、職員の執務環境について換気、採光、保温、清潔の保持等に努め
 なければならない。
    第2節 健康診断
 (健康診断の種類)
第21条 健康診断の種類は、採用時の健康診断、定期健康診断、特別健康診断及び臨時健
 康診断とする。
 (採用時の健康診断)
第22条 採用時の健康診断は、職員を採用する場合に行う。ただし、医師による健康診断
 を受けた後、3月を経過しない者を採用する場合において、その者が当該健康診断の結
 果を証明する書面を提出したときは、これを省略することができる。
 (定期健康診断)
第23条 定期健康診断は、引き続き14日以上勤務を離れて療養をしている職員を除いたす
 べての職員について、毎年1回以上定期に行う。
2 定期健康診断の実施の細目は、その都度総括安全衛生管理者が定める。
3 定期健康診断の結果、健康に異常が認められた職員及びその疑いのある職員並びに第
 30条の規定により保護措置を受けている職員に対しては、必要に応じて精密に検査を行
 う。
 (特別健康診断)
第24条 特別健康診断は、次に掲げる特別な業務に従事する職員について行う。
 (1) エックス線装置の使用又はエックス線の発生に伴う当該装置の検査の業務
 (2) その他検査が必要と認められる業務
2 特別健康診断の実施の細目は、その都度総括安全衛生管理者が定める。
 (臨時健康診断)
第25条 臨時健康診断は、感染症等が流行し、又はそのおそれがある場合その他総括安全
 衛生管理者が必要と認めたときに臨時に行う。
2 臨時健康診断の実施の細目は、その都度総括安全衛生管理者が定める。
 (健康診断の実施)
第26条 総括安全衛生管理者は、健康診断を実施しようとするときは、その日時、場所そ
 の他健康診断に関し必要な事項を定めて各課等の長に通知しなければならない。
2 各課等の長は、職員に健康診断を受けさせなければならない。
 (未受診者の健康診断)
第27条 公務その他やむを得ない理由により指定された日時及び場所において健康診断を
 受けることができない職員は、各課等の長の指示に従い、速やかに医師による健康診断
 を受け、健康診断受診届(様式第1号)にエックス線写真その他必要な資料を添え、各
 課等の長を経て総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
    第3節 要保護者の措置等
 (健康管理区分の判定)
第28条 総括安全衛生管理者は、健康診断を実施したときは当該健康診断を受けた職員(
 前条の規定により健康診断を受けた職員を含む。)について、別表第2の区分に従い健
 康管理区分の判定を行い、その結果を各課等の長に通知しなければならない。
2 前項に規定する場合のほか、職員が次に掲げる病気の診断を受け、勤務を離れて療養
 を開始したときは、健康管理区分及び保護措置の基準により総括安全衛生管理者の判定
 を受けたものとみなす。
 (1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114
  号)第6条に規定する感染症
 (2) 引き続き14日以上勤務を離れて療養を要する前号に掲げる病気以外の病気
3 各課等の長は、第1項の規定による通知を受けたときは、その旨を職員に通知しなけ
 ればならない。
 (健康管理区分の変更)
第29条 職員(地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職の処分を受けている職
 員を除く。)は、健康管理区分の変更を求めるときは、健康管理区分変更申請書(様式
 第2号)に医師(2月以上にわたり勤務を離れて療養した後に出勤しようとするときは、
 総括安全衛生管理者があらかじめ指定する医師2人)の診断書(様式第3号)及びエッ
 クス線直接撮影写真その他審査に必要な資料を添えて、各課等の長を経て総括安全衛生
 管理者に提出しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、前項の申請書又は二戸地区広域行政事務組合職員の分限に関
 する手続及び効果に関する規則において準用する二戸市職員の分限に関する手続及び効
 果に関する規則(平成18年二戸市規則第29号)第4条の規定による診断書等を受理した
 ときは、当該申請書又は診断書等を提出した職員について健康管理区分の判定を行い、
 その結果を各課等の長に通知しなければならない。
3 各課等の長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を職員に通知しなけれ
 ばならない。
 (保護措置)
第30条 各課等の長は、第28条又は前条第2項の規定により、要保護の管理区分の判定を
 受けた職員については、適切な保護措置を講じなければならない。
 (保護措置の通知及び報告)
第31条 各課等の長は、前条の規定により保護措置をし、又は当該保護措置の変更をする
 ときは、職員に保護措置通知書(様式第4号)を交付して行わなければならない。
2 各課等の長は、前項の規定により職員に保護措置通知書を交付したときは、速やかに
 保護措置報告書(様式第5号)により、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
 (療養の報告)
第32条 各課等の長は、引き続き14日以上勤務を離れて療養する職員又はその療養期間を
 延長しようとする職員があるときは、職員療養(継続)報告書(様式第6号)を総括安
 全衛生管理者に提出しなければならない。
   第5章 雑則
 (防疫)
第33条 各課等の長は職員が感染性の疾患にかかり、又はかかるおそれがあるときは、直
 ちに総括安全衛生管理者に報告し、その指示を受けて防疫上必要な措置を講じなければ
 ならない。
 (予防接種の実施)
第34条 予防接種は、感染症等が流行し、又はそのおそれがある場合その他総括安全衛生
 管理者が必要と認めたときに行う。
2 総括安全衛生管理者は、予防接種を実施しようとするときは、その日時、場所その他
 予防接種に必要な事項を各課等の長に通知しなければならない。
3 各課等の長は、職員に予防接種を受けさせなければならない。
4 公務その他やむを得ない理由により指定された日時及び場所において予防接種を受け
 ることができない職員は、各課等の長の指示に従い速やかに予防接種を受けなければな
 らない。
 (記録管理)
第35条 安全衛生推進者は、職員の健康診断の結果を健康診断個人票(様式第7号)に記
 録し、保管しなければならない。
2 安全衛生推進者は、要保護者については、要保護者管理票(様式第8号)を作成し、
 医師の診断書及びエックス線直接撮影写真その他の参考資料とともに、保管しなければ
 ならない。
   附 則
 この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
各課等の長
    組織の区分 
          各課等の長 
事務局 
各課長 
クリーンセンター 
清掃事業所長 
消防本部 
総務課長 
二戸消防署 
消防署長 
各分署 
分署長 
別表第2(第28条関係)
健康管理区分及び保護措置の基準
       健康管理区分 
     保護措置の基準 
    区分 
   内容 
生活規制の面 
 A 
勤務を休む必要の
あるもの 
休暇(日単位のものに限る。)又は休
職の方法により、療養のため必要な期
間勤務させない。 
  
 B 
勤務に制限を加え
る必要のあるもの 
職務の変更、勤務場所の変更、休暇(
日単位のものを除く。)等の方法によ
り勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午
後10時から翌日の午前5時までの間に
おける勤務をいう。以下同じ。)、時
間外勤務(正規の勤務時間以外の時間
における勤務で、深夜勤務以外の勤務
をいう。以下同じ。)及び出張をさせ
ない。 
  
 C 
勤務をほぼ平常に
行ってよいもの 
深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限
する。 
  
 D 
平常の生活でよい
もの 
  
医療の面 
 1 
医師による直接の
医療行為を必要と
するもの 
医療機関のあっせん等により適正な治
療を受けさせるようにする。 
  
 2 
定期的に医師の観
察指導を必要とす
るもの 
経過観察をするための検査及び発病、
再発防止のため必要な指導等を行う。 
  
 3 
医師による直接又
は間接の医療行為
を必要としないも
の 
  
様式第1号

様式第2号

様式第3号

様式第4号

様式第5号

様式第6号

様式第7号

様式第8号