TOP > 消防情報 (℡ 0195-26-8119) > 消防からのお知らせ > 違反対象物の公表制度について

違反対象物の公表制度について

違反対象物の公表制度とは

二戸地区広域行政事務組合管内の建物を安心して利用していただくために、重大な消防法令違反のある建物の情報をホームページに公表するものです。違反対象物公表制度の運用開始に伴い、二戸地区広域行政事務組合火災予防条例の一部が改正され、令和2年4月1日から施行となります。

・違反対象物公表制度について(総務省消防庁リーフレット)

・総務省消防庁違反対象物公表制度

 

対象となる建物用途

百貨店、ホテルなどの不特定多数の方が利用する建物、病院、社会福祉施設などの火災が発生した場合に人命危険性が高い建物(特定防火対象物)が公表の対象になります。

 

対象となる重大な消防法令違反

消防法令により設置が義務付けられている消防用設備等のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていないもの、設置されている場合においても、その主たる機能が失われていると認められたものが対象となります。

 

 

 

 

 

 

公表する内容

違反のある建物の名称、所在地、違反の内容を公表します。

 

公表までの流れ

1 立入検査の実施

2 立入検査結果通知書の交付

3 関係者に対する公表の事前周知

4 立入検査結果の通知から14日経過した日において、なお、当該違反が認められる場合に公表となります。

 

公表対象物

消防本部管内で公表されている防火対象物については、以下のとおりです。

 

公表防火対象物

 

建物関係者の方へ

消防法令違反となる建物の例として、無届の増築や接続、窓などの開口部をふさいでしまうことなどが挙げられます。また、建物によっては内装の変更でも重大な消防法令違反となる場合もあります。建物の増改築、用途変更などを検討する場合は、事前にご相談ください。