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林野火災注意報・林野火災警報について

林野火災注意報・林野火災警報について

(令和8年1月1日から運用開始)

 令和7年2月26日に発生した岩手県大船渡市林野火災では、延焼範囲が約3,370ヘクタール、焼損棟数226棟と大きな被害が発生し、延焼範囲としては平成以降国内最大規模に達しました。これを受け、林野火災を未然に防止するため、林野火災注意報や林野火災警報が発令できるように火災予防条例が改正されます。発令された場合、「火の使用の制限」について、林野火災注意報の場合は努力義務、林野火災警報の場合は義務が課せられます。

 

 発令指標

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【発令期間及び範囲】

1月から5月までの間、気象条件が該当する市町村ごとに発令

【林野火災注意報】

以下の1、2のいずれかの条件に該当する場合

1 前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリ以下

2 前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ乾燥注意報が発表された場合

【林野火災の予防を目的とした火災に関する警報】

林野火災注意報の発令中において、強風注意報が発表された場合

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地域の気象特性等に応じて、発令します。

※積雪などの状況により、発令しないこともあります。

 

火の使用の制限

・山林、原野等において火入れをしないこと。

・煙火(花火等)を使用しないこと。

・火遊び又はたき火をしないこと。

・引火性又は爆発性の物品そのほかの可燃物の付近で喫煙をしないこと。

・山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。

・残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。

 

周知方法

 発令時には、二戸地区広域行政事務組合ホームページ、消防車両による広報、各市町村の防災行政無線などでお知らせします。

 

 

ご注意ください!

 林野火災の予防を目的とした火災に関する警報が発令され、火の使用の制限に違反した場合は、「30万円以下の罰金または拘留」という罰則規定が適用される場合があります。

 

 

二戸地区広域行政事務組合消防本部

二戸消防署・一戸分署・軽米分署・九戸分署・浄法寺分署

お問い合わせ

| 担当課 二戸地区広域行政事務組合消防本部 消防課

| T E L  0195-26-8112