負担限度額認定に係る改正点について
1. 制度の内容
負担限度額認定とは、特別養護老人ホーム等の施設入所サービス及び短期入所(ショートステイ)サービスを利用している方の食費・居住費(滞在費)に係る自己負担を軽減する制度です。所得に応じ、自己負担の上限額(負担限度額)が設けられ、標準的な費用の額(基準費用額)と負担限度額の差額が介護保険から給付されます。
2. 改正内容
令和6年度介護報酬改定及び老齢基礎年金の支給額引き上げに伴い、令和7年8月より下記のとおり改正されます。
・老齢基礎年金支給額引上げに伴う改正
令和6年(1月~12月)の老齢基礎年金満額の支給額が80.9万円となったことから、所得の判定基準が下線のとおり改正されます。
※1 令和7年7月末までは80万円となります。
・令和6年度介護報酬改定に伴う改正
これまで、介護老人保健施設及び介護医療院の多床室については、介護老人福祉施設とは異なり、室料が基本サービス費に含まれ、保険給付の対象となっていました。しかし、これらの施設でも死亡退所が多く、事実上生活の場となっていることや在宅サービス利用者との負担の公平性の観点から、令和7年8月より、一部類型の介護老人保健施設及び介護医療院の多床室について、1日あたり260円の室料負担が導入されることとなりました。
なお、第1段階から第3段階の②の負担限度額認定を受けている者については、補足給付により利用者負担を増加させないよう配慮がなされています。
※2 (地域密着型)介護老人福祉施設、短期入所生活介護
※3 介護老人保健施設、介護医療院、短期入所療養介護
3. その他
高額介護(予防)サービス費についても、老齢基礎年金の支給額引き上げに伴い、令和7年8月より基準が変更となります。