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令和8年度の介護保険料の特例措置について

介護保険事業は3年を1期として保険料収入を見込み事業運営をしており、現在、第9期介護保険事業計画(令和6~8年度年度)の3年目となっております。

令和7年度税制改正において給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に(10万円分)引き上がったことにより、被保険者とその世帯員の市町村民税の課税状況や被保険者ご本人の合計所得金額等を算定基準としている介護保険料が収入不足となることで、事業運営に支障が出る恐れがあるため、税制改正の影響を受けないように介護保険法施行令が改正されました。

具体的には、令和8年度の介護保険料の算定に限り以下の措置がとられます。

・給与収入が55万1千円以上190万円未満の方は、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準まで引き上げられます。

・市町村民税の課税状況についても税制改正前の基準に基づいて算定されます。そのため、本人と世帯員の市町村民税が非課税であっても、介護保険料の算定の際には市町村民税課税とみなして算定されることがあります。

介護保険制度を維持するための措置となりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いします。