ごみ袋の規格等に関する要綱

平成6年9月1日
告示第7号

改正

平成12年2月28日告示第4号

平成15年6月23日告示第6号

  

平成18年1月1日告示第3号

平成19年12月1日告示第17号


(目的)
第1 この要綱は、二戸地区広域行政事務組合構成市町村(以下「市町村」という。)のごみ袋の規格等を統一し、ごみ処理の効率化を図り、もって市町村のごみの減量、分別及び適正処理に資することを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において、認定袋とは第3第1項に規定する規格に適合した袋で、かつ、二戸地区広域行政事務組合管理者(以下「管理者」という。)が認定したものをいう。
(規格)
第3 認定袋は、別表第1に掲げる規格のものとする。
(申請)
第4 認定袋を製造しようとする者(以下「申請者」という。)は、認定申請書(様式第1号)により管理者に申請しなければならない。
 前項の認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
(2) 申請者が個人である場合には、履歴書及び住民票の写し
(3) 検査結果報告書(第3第1項に規定する寸法及び引張強度について公的機関が検査し、発行したもの)
(4) その他管理者が必要と認める書類
(認定)
第5 管理者は、第4の申請があった場合、内容を審査のうえ規格に適合すると認めるときは、その旨の認定を行うものとする。
 前項の規定による認定の有効期限は2年とし、更新(様式第2号)を受けなければ、その効力を失うものとする。
(認定書の交付)
第6 管理者は、第5の規定による認定を行った場合には認定番号を付して、申請のあった日から14日以内に、申請者に対し認定書(様式第3号)を交付するものとする。
(表示)
第7 第6の規定により認定書の交付を受けた者は、当該製品及び当該製品の包装に、管理者が認定した製品である旨の表示(別表第2)をしなければならない。なお、当該表示の内容を販売前に管理者に提出しなければならない。
(認定の取消)
第8 管理者は、第6の規定により認定書の交付を受けた者が、この要綱に違反し、又は管理者の指示に従わない場合は当該認定を取消すことができる。
 管理者は、第4第1号の規定により認定を受けた者が、正当な理由がなくして1年以内にその製造を開始せず、又は引き続き1年以上製造を休止したときは、その認定を取消すことができる。
 前2項により認定を取消された者は、直ちに当該認定書を管理者に返還しなければならない。
(改善等の指導)
第9 管理者は、第3第1項に規定する規格に適合しないと認められる製品があったときは、その申請者に対し改善等の指導をするものとする。
(市町村への通知)
第10 管理者は、この要綱に基づき認定又は取消しを行った場合は、速やかに市町村の長に通知しなければならない。
(補則)
第11 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(平成12年2月28日告示第4号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月23日告示第6号)
 この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の別表第1及び第2による認定ごみ袋で、現に残存するものはなお使用することができる。
附 則(平成18年1月1日告示第3号)
 この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の別表第2第1号、第2号、第3号、第4号、第5号及び第6号による認定ごみ袋で、現に残存するものはなお使用することができる。
附 則(平成19年12月1日告示第17号)
この告示は、平成19年12月1日から施行する。
別表第1(第3関係)
認定ごみ袋の規格

品名

寸法(o)・枚数

引張強度

材質

特大

厚さ0.040(JIS規格)

横 120kg/以上

無色透明

低密度ポリエチレン製

横800×縦900 任意枚数

縦 120kg/以上

厚さ0.040(JIS規格)

横 120kg/以上

無色透明

低密度ポリエチレン製

横650×縦800 20枚入

縦 120kg/以上

厚さ0.035(JIS規格)

横 120kg/以上

無色透明

低密度ポリエチレン製

横500×縦700 20枚入

縦 120kg/以上


認定手下げ袋の規格

寸法(o)

材質

おおむね厚さ

0.025以上

無着色

ポリエチレン製

横 400 × 縦

490以上


別表第2(第7関係)









様式第1号(第4関係)
様式第1号(第4関係)
様式第2号(第5関係)
様式第2号(第5関係)
様式第3号(第6関係)
様式第3号(第6関係)