二戸市職員の給与の支給に関する規則

平成18年1月1日
規則第40号

(趣旨)
第1条 一般職の職員の給与の支給に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(給料の支給日)
第2条 二戸市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年二戸市条例第43号。以下「給与条例」という。)第6条第2項に規定する給料の支給日はその月の15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(二戸市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年二戸市条例第32号。以下「勤務時間等条例」という。)第11条に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その翌日以後の日であって、15日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。
(給料の支給)
第3条 月の初日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。
第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の終了により復職した場合
(3) 二戸市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年二戸市条例第35号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定に基づき派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、公益法人等派遣条例第2条第1項の規定に基づき派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(扶養手当の支給)
第6条 給与条例第10条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。
 任命権者が前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係を同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のない旨を確めて認定し、その認定に係る事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載しなければならない。
 給与条例第9条第2項に規定する主として職員の収入によって生計を維持している者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
第7条 任命権者は、前条の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(住居手当の支給)
第8条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。
(初任給調整手当)
第9条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(通勤手当の支給)
第10条 第8条の規定は、通勤手当の支給について準用する。
(単身赴任手当の支給)
第11条 第8条の規定は、単身赴任手当の支給について準用する。
(特殊勤務記録簿等)
第12条 任命権者は、特殊勤務手当の支給に当たっては、当該勤務の状況を記録しておかなければならない。
(特殊勤務手当の支給)
第13条 特殊勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。
第14条 月額で定められている特殊勤務手当の支給を受ける職員が、有給休暇(勤務時間等条例第13条に規定する年次休暇、病気休暇及び特別休暇をいう。以下同じ。)、休職、専従許可、停職等によりその者がその月において勤務すべき日における勤務しなかった日数(欠勤(給与条例第23条第1項の規定により給与を減額される場合をいう。)及び介護休暇(勤務時間等条例第17条に規定する介護休暇をいう。)により勤務しなかった日数を除く。また、有給休暇については、その期間に含まれる休日等(給与条例第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。)を除く。)の合計が10日を超えた場合は、その給与期間の分として受けるべき特殊勤務手当の額は、その勤務した日数に応じ日割計算により支給する。
第15条 前条に規定するもののほか、月額で定められている特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
 前条及び前項の場合において、給料月額に対し定率の支給割合により額を定められている特殊勤務手当の日割計算については、第22条及び第23条の例による。
 月額で定められている特殊勤務手当の支給を受ける職員が死亡した場合における第1項の規定の適用については、退職とみなす。
(時間外勤務手当等記録簿)
第16条 任命権者は、時間外勤務等記録簿(様式第3号)を作成し、職員が超過勤務、休日勤務、宿日直勤務又は夜間勤務をした場合は、当該勤務の事実をそれぞれ記録しなければならない。
(時間外勤務手当等の支給)
第17条 時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、職員が退職し又は死亡した場合には、その退職し又は死亡した日までの分をその際支給する。
(時間外勤務手当等の時間の端数計算)
第18条 時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び管理職員特別勤務手当の支給の基礎となるその給与期間におけるそれぞれの全時間数(時間外勤務については、支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数)に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が、30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(時間外勤務手当等の支給割合)
第19条 給与条例第15条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
 給与条例第15条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
 給与条例第18条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(支給調書)
第20条 時間外勤務手当等は、時間外勤務手当等支給整理簿(様式第4号)及び宿日直手当及び時間外勤務手当等支給調書(様式第5号)によって支給する。
(災害派遣手当の支給)
第21条 災害派遣手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、その給与期間に係る分を次の給与期間の給料の支給日に支給する。
 第17条ただし書の規定は、災害派遣手当の支給について準用する。
(定率で支給する手当の日割計算)
第22条 給料月額に対して定率の支給割合により支給額が定められている給与(管理職手当及び特殊勤務手当を除く。以下「定率で支給する給与」という。)については、その支給の基礎となる給料の額が給与条例第7条第2項又はこの規則第5条の規定により算出されている場合には、その給料の額に所定の支給割合を乗じて得た額を当該給与の額として支給する。この場合において、日割計算の基礎となる給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって、当該日割計算の基礎となる給料の額とする。
(給与の減額)
第23条 給与条例第23条第1項勤務時間等条例第17条第3項二戸市職員の育児休業等に関する条例(平成18年二戸市条例第34号)第11条、又は二戸市組合休暇に関する条例(平成18年二戸市条例第33号)第4条の規定によりその給与期間において給与が減額される全時間数に1時間未満の端数が生じたときは、第18条の規定の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第24条 給与条例第23条第2項及び第24条に規定する規則で定める手当の額は、特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)の月額とする。
 給与条例第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出に係る1週間当たりの勤務時間は、40時間とする。
 給与条例第24条に規定する規則で定める時間は、前項に掲げる時間に52を乗じて得た時間から、8時間に18を乗じて得た時間を減じた時間とする。ただし、勤務時間等条例第4条の規定に基づき週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定められている職員のうち、市長の定める職員については、前項に掲げる時間に52を乗じて得た時間とする。
(基準給与簿)
第25条 給与は、基準給与簿(様式第6号)によって支給する。
(口座振込)
第26条 任命権者は、職員から申出があったときは、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金口座へ振込みの方法によって支払うことができる。
 前項の申出は、振込みを受ける預金又は貯金の口座その他振込みの実施に必要な事項を記載した書面を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。
(様式の特例)
第27条 この規則で定める様式中、電子計算組織を利用する場合の様式については、別に定める。
(補則)
第28条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
 平成18年1月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において、合併関係市町村(合併前の二戸市又は浄法寺町をいう。以下同じ。)の職員であった者で、引き続き本市に採用された者で、新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町村の規則の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第6条関係)
様式第1号(第6条関係)
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第16条関係)
様式第3号(第16条関係)
様式第4号(第20条関係)
様式第4号(第20条関係)
様式第5号(第20条関係)
様式第5号(第20条関係)
様式第6号(第25条関係)
様式第6号(第25条関係)