第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、常勤の一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 本庁 二戸市組織規則(平成18年二戸市規則第5号。以下「組織規則」という。)第7条に規定する部及び課等並びに第8条に規定する会計課
(2) 総合支所 組織規則第33条に規定する浄法寺総合支所
(4) 所属長 次の表の左欄に掲げる職員の区分に従い、同表の右欄に掲げる者又はその代理する者をいう。
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本庁の部長、総合支所長 | 市長 |
本庁及び総合支所の副部長及び課長等 | 本庁の部長、総合支所長 |
課内室の長及び出先機関の長 | 本庁及び総合支所の課長等 |
上記に掲げる職員以外の職員 | 本庁及び総合支所の課長等、課内室の長又は出先機関の長 |
第3条 職員は、定刻までに出勤し、自ら直ちに出勤簿(
様式第1号)に押印しなければならない。
第4条 職員は、欠勤し、遅刻し、早退し、又は休務しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ所属長の承認を得ることができないときは、事後速やかに承認を得なければならない。
2 職員は、前項本文の規定により職務に専念する義務の免除承認を得た期間又は時間につき職務を離れる場合は、その都度職務専念義務免除承認整理簿により所属長の検印を受けなければならない。
2 前項の許可を受けている職員は、当該許可に係る事由が消滅したときは、速やかに営利企業等離職(廃止)届(
様式第4号)を所属長を経由して市長に提出しなければならない。
第7条 職員は、
法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、専従許可申請書(
様式第5号)を所属長を経由して市長に提出しなければならない。
2 専従許可を受けている職員は、
法第55条の2第4項に規定する事実が生じたときは、速やかに専従許可取消事由発生届(
様式第6号)を所属長を経由して市長に提出しなければならない。
3 専従許可を受けている職員は、専従許可が取り消されたとき、又は有効期間が満了したときは当然復職するものとする。
4 専従許可を受けている職員は、職員団体のためその業務を行い、又は活動することによって、他の職員の職務の遂行を妨げ、又は市の事務の正常な運営を阻害してはならない。
5 専従許可を受けている職員が前項の規定に違反したときは、専従許可を取り消すことがある。
第9条 職員は、用務のため勤務場所を離れようとするときは、理由及び行先等を上司に告げて常にその所在を明らかにしなければならない。
第10条 職員は、常に執務環境を整理し、清潔整とんに留意するとともに物品の保全活用に心がけなければならない。
第11条 職員は、特に命令のない限り勤務時間が終了したときは次に掲げる措置をして速やかに退庁しなければならない。
(1) 文書、物品等を所定の場所に収納し、又は保管すること。
(2) 火気の始末、消灯、戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。
2 各課等の職員は、退庁が所属課内で最終であるとき、又は勤務時間外に登退庁しようとするときはその旨を当直員に通知しなければならない。
第12条 職員は、私事旅行又は転地療養のため引き続き1週間以上にわたってその住所を離れようとするときは、あらかじめ私事旅行(転地療養)届(
様式第8号)を所属長に提出しなければならない。ただし、休暇の申請に際し所定の申請書等にその旨記載することをもって代えることができる。
第13条 職員は、出張を命ぜられ当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに復命書(
様式第9号)を提出しなければならない。ただし、軽易なものについては復命書を省略することができる。
第14条 職員は、その職務に関して法令による証人、鑑定人等となり出頭を求められた場合においては、その旨を所属長に届け出なければならない。
2 前項の場合において
法第34条第2項に規定する許可を受けようとするときは書面で申請しなければならない。
第15条 職員は、退職、出向、配置換え、休職等のため担当事務を離れる場合においては、事務引継書(
様式第10号)により後任者又は所属長の指定する者にその担当していた事務を引き継ぎ、その結果を所属長に報告しなければならない。ただし、役付職員以外の者で所属長の承認を得たときは、口頭により引き継ぐことができる。
第16条 職員は、新たに採用されたときは着任後3日以内に所属長を経由して履歴書を総務部総務課長に提出しなければならない。
第17条 職員は、勤務時間中に庁舎又はその付近に火災その他の災害が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従い敏速に行動しなければならない。
2 前項の災害の発生が勤務時間外であるときは、職員は別に定めるところにより直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。
第18条 本庁、総合支所及び出先機関に当直員を置く。ただし、市長が特に必要がないと認めた場合には、当直員を置かないことができる。
第19条 当直に関する事務は、本庁にあっては総務部総務課長、総合支所にあっては総合支所長、出先機関にあってはその長(以下「当直管理者」という。)がそれぞれ管理する。
2 当直管理者は、当直日の割当てをしなければならない。
第20条 当直員の数は、次のとおりとする。ただし、特に必要のある場合は、増員できるものとする。
第21条 当直命令は、次の各号のいずれかに掲げる職員以外の職員に対し、当直勤務日前7日までに当直勤務命令通知書(
様式第11号)により当直管理者が行うものとする。
(4) 心身の故障等により勤務が不適当と認定された者
2 当直命令の発令後に、当直員の変更を行う場合は、当直管理者の許可を受けなければならない。
第22条 当直は、宿直及び日直の2種類とし、その勤務時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 宿直 午後5時30分から翌日の午前8時30分まで
(2) 日直 休日(
二戸市の休日を定める条例(平成18年二戸市条例第2号)に規定する市の休日をいう。)の午前8時30分から午後5時30分まで
第23条 当直員は、おおむね次に掲げる事務を処理する。
(2) 庁舎又は施設及びその附属建物その他工作物の取締り
(6) 前各号に掲げるもののほか、当直勤務について当直管理者が定めた事項
第24条 当直員は、当直勤務中に送達された文書及び物品を収受した場合において、次に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 電報は、当直日誌の所定の欄に記載し、急を要すると認められるものは名あて人に配布し、又は電話等によりその内容を伝えて処理の指示を受けるものとし、内容が急を要しないものと認められるものであり、かつ、収受すべき者が不在のときは保管すること。
(2) 書留郵便物及び物品は、当直日誌の所定の欄に記載したうえで保管すること。
(3) 不服申立て、訴訟又は選挙関係の文書その他の文書で到達の日時が効力に影響するものは、その旨が外観上明らかな場合には封筒又は当該文書の欄外に到達日時を記載して取扱者が認印したうえで保管すること。
(4) 前3号に規定するもの以外の文書及び物品は、一括保管すること。
(5) 前各号の規定により保管した文書及び物品は、当直勤務終了後、本庁にあっては総務部総務課長、総合支所にあっては総合支所長、出先機関にあっては出先機関の長に引き継がなければならない。
第25条 当直員は、当直勤務中に文書及び物品を発送してはならない。
第26条 当直員は、その勤務に際し、当直管理者又は前の当直員から次に掲げる帳簿等を受領し、当直勤務終了後当直管理者又は次の当直員に引き継がなければならない。
第27条 当直員は、休日等における職員その他の者の庁舎への出入りを取り締るとともに庁内秩序の維持に努めなければならない。この場合において、職員以外の者の来庁については特に注意し、庁内秩序の維持又は庁舎取締り上支障があると認めるときは、その者に退去を命じ、又は自らその者を退去させるため必要な措置をとらなければならない。
第28条 当直員は、勤務上必要がある場合のほか、みだりに所定の場所を離れてはならない。
2 当直員は、自己の住宅若しくはその付近に火災その他の災害が発生したとき、又は自己若しくは家族の疾病等やむを得ない事情があるときは他の当直員(当直員一人のところにあっては直ちに所属長に連絡し、所属長の指定する者)に事務を託して一時勤務を離れることができる。
第29条 当直員は、市若しくは職員に関し重大な事件が発生したとき、又は庁舎及びその付近に火災その他の災害が発生したときは、次に掲げる者に直ちに連絡し、その指揮を受けるとともに、必要があるときは臨機の措置をとらなければならない。
(1) 当該事件に関係のある機関の長及び当直管理者
第30条 当直員は、当直勤務中の状況その他所定の事項を当直日誌に記載し、当直勤務終了後、当直管理者の検閲を受けなければならない。
第31条 この規程の実施に関し、必要があるときは、別に定める。
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の職員服務規程(昭和47年二戸市訓令第13号)又は職員服務規程(昭和34年浄法寺町訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

様式第1号
(第3条関係) 
様式第2号
(第5条関係) 
様式第3号
(第6条関係) 
様式第4号
(第6条関係) 
様式第5号
(第7条関係) 
様式第6号
(第7条関係) 
様式第7号
(第8条関係) 
様式第8号
(第12条関係) 
様式第9号
(第13条関係) 
様式第10号
(第15条関係) 
様式第11号
(第21条関係) 
様式第12号
(第26条関係)