(1) 公文書を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(
様式第2号)
(2) 公文書の全部を開示しない旨の決定 公文書不開示決定通知書(
様式第3号)
(3) 公文書の一部を開示しない旨の決定 公文書部分開示決定通知書(
様式第4号)
第6条 条例第7条第7項の規定により組合以外のものの意見を聴く場合は、公文書の開示に係る意見について(照会)(
様式第7号)により通知し、公文書の開示に係る意見書(
様式第8号)の提出を求めることにより行うものとする。ただし、例外的に口頭又は電話により意見聴取を行った場合は、意見聴取書(
様式第9号)を作成するものとする。
第7条 条例第8条第1項の規定による公文書の開示は、管理者が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において、公文書を閲覧するものは、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
3 前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあるものに対して、管理者は、当該公文書の閲覧を中止又は禁止することができる。
2 前項の規定による任意開示の申出に対する諾否の回答は、公文書開示申出に対する諾否通知書(
様式第12号)により行うものとする。
第10条 条例第17条に規定する規則で定めるものは、組合が資本金、基本金その他これらに準ずるものを2分の1以上出資している法人(以下「出資法人」という。)とする。
2 前項の出資法人の文書等の閲覧又はその写しの交付の申出は、出資法人文書等閲覧(写しの交付)申出書(
様式第13号)により行うものとする。
3 前項の申出があった場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 出資法人に対する文書等の提出要請 出資法人文書等提出要請書(
様式第14号)
(2) 閲覧又は写しの交付の申出に対する諾否の回答 出資法人文書等閲覧(写しの交付)申出に対する諾否通知書(
様式第15号)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

様式第1号
(第2条関係) 
様式第2号
(第3条関係) 
様式第3号
(第3条関係) 
様式第4号
(第3条関係) 
様式第5号
(第4条関係) 
様式第6号
(第5条関係) 
様式第7号
(第6条関係) 
様式第8号
(第6条関係) 
様式第9号
(第6条関係) 
様式第10号
(第6条関係) 
様式第11号
(第9条関係) 
様式第12号
(第9条関係) 
様式第13号
(第10条関係) 
様式第14号
(第10条関係) 
様式第15号
(第10条関係)