二戸地区広域行政事務組合情報公開条例施行規則

平成20年4月1日
規則第3号

改正

平成28年3月28日規則第1号

  


(趣旨)
第1条 この規則は、二戸地区広域行政事務組合情報公開条例(平成20年二戸地区広域行政事務組合条例第1号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、管理者が管理する公文書の開示等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開示請求)
第2条 条例第6条の規定による請求書の提出は、公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。
(決定通知)
第3条 条例第7条第2項条例第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 公文書を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号
(2) 公文書の全部を開示しない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第3号
(3) 公文書の一部を開示しない旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第4号
(決定期間の延長通知)
第4条 条例第7条第4項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。
(不存在の通知)
第5条 条例第7条第6項の規定による通知は、公文書不存在通知書(様式第6号)により行うものとする。
(組合以外のものの意見聴取)
第6条 条例第7条第7項の規定により組合以外のものの意見を聴く場合は、公文書の開示に係る意見について(照会)(様式第7号)により通知し、公文書の開示に係る意見書(様式第8号)の提出を求めることにより行うものとする。ただし、例外的に口頭又は電話により意見聴取を行った場合は、意見聴取書(様式第9号)を作成するものとする。
 条例第7条第8項条例第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による組合以外のものに対する通知は、公文書の開示について(通知)(様式第10号)により行うものとする。
(公文書の開示の方法等)
第7条 条例第8条第1項の規定による公文書の開示は、管理者が指定する日時及び場所において行うものとする。
 前項の場合において、公文書を閲覧するものは、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
 前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあるものに対して、管理者は、当該公文書の閲覧を中止又は禁止することができる。
(費用の徴収の方法)
第8条 条例第11条第2項条例第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、公文書の写しを交付する際に徴収する。
(任意開示の手続)
第9条 条例第14条第1項の規定による公文書の開示(以下「任意開示」という。)の申出は、公文書開示申出書(様式第11号)により行うものとする。
 前項の規定による任意開示の申出に対する諾否の回答は、公文書開示申出に対する諾否通知書(様式第12号)により行うものとする。
(出資法人への要請)
第10条 条例第17条に規定する規則で定めるものは、組合が資本金、基本金その他これらに準ずるものを2分の1以上出資している法人(以下「出資法人」という。)とする。
 前項の出資法人の文書等の閲覧又はその写しの交付の申出は、出資法人文書等閲覧(写しの交付)申出書(様式第13号)により行うものとする。
 前項の申出があった場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 出資法人に対する文書等の提出要請 出資法人文書等提出要請書(様式第14号
(2) 閲覧又は写しの交付の申出に対する諾否の回答 出資法人文書等閲覧(写しの交付)申出に対する諾否通知書(様式第15号
(補則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
その1(一般用)
様式第1号(第2条関係)
その2(一般用)
様式第1号(第2条関係)
その3(本人情報の開示請求用)
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第8号(第6条関係)
様式第8号(第6条関係)
様式第9号(第6条関係)
様式第9号(第6条関係)
様式第10号(第6条関係)
様式第10号(第6条関係)
様式第11号(第9条関係)
その1(一般用)
様式第11号(第9条関係)
その2(本人情報の開示申出用)
様式第11号(第9条関係)
様式第12号(第9条関係)
様式第12号(第9条関係)
様式第13号(第10条関係)
様式第13号(第10条関係)
様式第14号(第10条関係)
様式第14号(第10条関係)
様式第15号(第10条関係)
様式第15号(第10条関係)