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改正 | 平成13年3月6日規則第2号 | 平成14年4月1日規則第4号 |
| 平成17年11月1日規則第3号 | 平成18年1月1日規則第23号 |
| 平成18年4月1日規則第30号 | 平成18年7月1日規則第34号 |
| 平成19年2月15日規則第3号 | 平成19年11月26日規則第25号 |
| 平成20年5月1日規則第8号 | 平成27年3月26日規則第2号 |
| 平成27年12月22日規則第6号 | 平成28年3月28日規則第3号 |
| 平成28年7月8日規則第6号 | 平成30年3月30日規則第2号 |
| 令和元年6月1日規則第5号 | |
第1条 二戸地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)が行う介護保険については、
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び
二戸地区広域行政事務組合介護保険条例(平成12年条例第4号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 二戸地区広域行政事務組合管理者(以下「管理者」という。)は、次に掲げる帳簿を備えておくものとする。
2 管理者は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得、異動又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(
様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、管理者に届け出なければならない。この場合において、二戸市、一戸町、軽米町又は九戸村(以下「構成市町村」という。)の長に
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第22条から
第24条まで又は
第25条の規定による届出があったときは、その届出と同一の事由に基づく当該届出があったものとみなす。
2 当該構成市町村に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達し、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(
様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、管理者に届け出なければならない。この場合において、管理者は、届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができる場合は、当該届出を省略させることができる。
3 被保険者が、特例被保険者(
法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(
様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、管理者に届け出なければならない。
第6条 管理者は、
省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(
様式第4号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認のうえ、被保険者証を交付するものとする。
第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定を受けようとする者は、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(
様式第5号)に被保険者証を添えて、管理者に申請しなければならない。ただし、当該被保険者が
省令第35条第1項に規定する被保険者証未交付第2号被保険者である場合は、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。
2 管理者は、前項の申請があった場合、必要と認めたときは、期間を限って被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(
様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。
4 管理者は、
法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(
様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
5 管理者は、第1項の申請により要介護認定、要支援認定・要介護更新認定若しくは要支援更新認定がなされた場合又は要介護者若しくは要支援者に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(
様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
6 管理者は、第1項の申請をした者が、
法第27条第10項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(
様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。
第8条 要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち、
法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定区分変更申請書(
様式第11号)に被保険者証を添えて、管理者に申請しなければならない。
2 管理者は、前項の申請があった場合、必要と認めたときは、期限を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(
様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。
4 管理者は、第1項の申請により要介護状態区分の変更の認定がなされたとき又は要介護状態区分の変更の認定に該当しないと認められたときは、介護保険要介護状態区分変更通知書(
様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。
6 管理者は、
法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされたときは、介護保険要介護状態区分変更通知書(
様式第12号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第10条 要介護被保険者等のうち、
法第37条第2項の規定により居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(
様式第14号)に被保険者証を添えて、管理者に申請するものとする。
2 管理者は、
法第37条第4項の規定により居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとする場合、
省令第59条第3項の規定により準用される
法第27条第6項に規定するただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(
様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3 管理者は、第1項の申請により居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(
様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。
第11条 管理者は、要介護被保険者等が
住基法第24条の規定により転出の届け出を行い、構成市町村に住所を有しなくなったと認めた場合は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(
様式第16号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。ただし、
法第13条に規定する、組合の行う介護保険の被保険者とする者はこの限りでない。
第11条の2 法第58条第1項の管理者が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」という。)の指定は、第24条第2項に規定する地域包括支援センター設置者の申請により介護予防支援事業を行う事業者ごとに行い、組合の行う介護保険の被保険者に対する介護予防サービス計画費及び特例介護予防サービス計画費の支給について、その効力を有する。
2 前項の指定に関して必要な事項は、法令に定めがあるもののほか、別に定める。
第12条 要介護被保険者は、
法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届け出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(
様式第17号)に被保険者証を添えて、管理者に届け出なければならない。
2 要支援認定を受けた被保険者(以下「要支援被保険者」という。)は、
法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき、届け出を行う場合は、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(
様式第17号の2)に被保険者証を添えて、管理者に届け出なければならない。
3 要介護被保険者は、
法第42条の2第6項に規定する指定地域密着型介護サービス(小規模多機能型居宅介護に限る。)を受けることにつき、届け出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(小規模多機能型居宅介護用)(
様式第17号の3)に被保険者証を添えて、管理者に届け出なければならない。
4 要支援被保険者は、
法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス(介護予防小規模多機能型居宅介護に限る。)を受けることにつき、届け出を行う場合は、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(介護予防小規模多機能型居宅介護用)(
様式第17号の4)に被保険者証を添えて、管理者に届け出なければならない。
第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は
法第60条の規定による予防給付の割合(以下この条において「介護給付等割合」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(
様式第18号)に被保険者証を添えて、管理者に申請しなければならない。
2 管理者は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付等割合の変更の可否を決定し、介護保険標準負担額減額、利用者負担額減額・免除決定通知書(
様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。
3 管理者は、前項の規定により介護給付等割合を変更した場合は、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定証(
様式第20号)を交付するものとする。
第14条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(
様式第21号)に被保険者証を添えて、管理者に申請しなければならない。
2 管理者は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付割合の変更の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(
様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。
3 管理者は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合を変更した場合は、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(
様式第23号)を交付するものとする。
第15条 要介護被保険者は、
省令第83条の6第1項の規定により特定入所者の負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(
様式第24号)に被保険者証を添えて、管理者に申請しなければならない。
2 管理者は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、特定入所者の負担限度額の可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(
様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。
3 管理者は、前項の規定により特定入所者の負担限度額を認めた場合は、当該申請者に対し介護保険負担限度額認定証(
様式第25号)を交付するものとする。
第16条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、
省令第172条の2第1項により準用される
省令第83条の6第1項の規定により介護保険特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(
様式第26号)に被保険者証を添えて、管理者に申請しなければならない。
2 管理者は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(
様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。
3 管理者は、前項の規定により特定負担限度額を認めた場合は、当該申請者に対し介護保険特定負担限度額認定証(
様式第27号)を交付するものとする。
第17条 前4条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下この条及び次条において「利用者負担額減額認定証等」という。)の交付を受けた者が
法第8条第1項に規定する居宅サービス又は同条第23項に規定する施設サービスを受けようとする場合は、被保険者証に利用者負担額減額認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
第18条 管理者は、偽りその他不正行為により利用者負担額減額認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担額減額認定証等を返還させるものとする。
第18条の2 法第42条の2第1項の管理者が指定する者(以下「指定地域密着型サービス事業者」という。)の指定は、地域密着型サービス事業を行う者(地域密着型介護老人福祉入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法(昭和38年法律第80号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームであって、その入所定員が29人以下であるものの開設者)の申請により地域密着型サービスの種類及び当該地域密着型サービスの施設に係る地域密着型サービスを行う事業所ごとに行い、組合の行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の支給について、その効力を有する。
2 前項の指定に関して必要な事項は、法令に定めがあるもののほか、別に定める。
2 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(
様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。
3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次の各号に掲げる特例居宅介護サービス費等の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
(2) 特例居宅支援サービス費
法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
(3) 特例施設介護サービス費
法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定施設サービス等に要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
(4) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費
施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から、当該申請者の利用者負担割合を控除した額
(5) 特例地域密着型介護サービス費
法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
(6) 特例地域密着型介護予防サービス費
法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
(7) 特例居宅介護サービス計画費
法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(8) 特例介護予防サービス計画費
法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は
法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(
様式第30号)に当該福祉用具購入等に要した証拠書類その他必要な書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(
様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。
第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は
法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(
様式第31号)に当該住宅改修に要した証拠書類その他必要な書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(
様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。
第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は
法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下この条において「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(
様式第32号)及び収入判定の適用を受けようとする者は、介護保険基準収入額適用申請書(
様式第32号の2)を、管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請書を提出した者については、以降の月において申請書の提出がなされたものとみなし、高額介護サービス費等の支給の対象となった場合、これを支給するものとする。
3 管理者は、前2項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(
様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。
第23条 省令第83条の8第1項(
省令第171条の2において準用する場合を含む。)に規定する特定入所者介護サービス費(以下この条において「負担限度額等の差額」という。)の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(
様式第33号)に介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証、特定介護保険施設等の入所期間を確認できる書類及び現に支払った負担限度額又は特定負担限度額を証明できる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額等の差額支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(
様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。
3 管理者は、前項の負担限度額等の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
第24条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
第25条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(
様式第34号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収額)変更通知書兼特別徴収中止通知書(
様式第35号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(
様式第36号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収額)変更通知書兼特別徴収中止通知書(
様式第35号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
第26条 管理者は、
法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(
様式第37号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(
様式第38号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 管理者は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、
省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書(
様式第39号)に被保険者証を添えて、管理者に提出しなければならない。
4 管理者は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
第27条 管理者は、第1号被保険者である要介護被保険者等が
法第67条第1項及び
第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止等通知書(
様式第40号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 管理者は、
法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(
様式第41号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
第28条 管理者は、
法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止予告通知書(
様式第42号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止処分通知書(
様式第43号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 管理者は、保険給付の差止の記載を行った場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
3 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、
省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止措置終了依頼書(
様式第44号)が管理者に提出された場合は、管理者は、速やかに審査し、保険給付の差止の記載を消除するものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
2 管理者は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
3 前項に規定する要介護被保険者等から
法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(
様式第46号)の提出があった場合は、管理者は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
第32条 保険料の納付義務者が、
条例第10条に規定する延滞金を納付することが困難であると管理者が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。
2 延滞金の減免に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第33条 条例第11条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(
様式第49号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(
様式第50号)により当該申請者に通知しなければならない。
第34条 管理者は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
2 管理者は、前項の規定により徴収猶予の取消をした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(
様式第51号)により当該被保険者に通知するものとする。
第35条 条例第12条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(
様式第49号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定のうえ、介護保険料減免決定通知書(
様式第52号)により当該申請者に通知するものとする。
第36条 管理者は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合その他保険料の賦課徴収に関し、
条例及びこの規則に定めがないときは、
地方税法(昭和25年法律第226号)、
二戸市税条例(平成18年二戸市条例第72号)及び
二戸市税条例施行規則(平成18年二戸市規則第68号)の例によるものとする。
第37条 条例第14条及び
第15条の規定による過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、納入通知書発付の日から10日以内とする。
第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の二戸地区広域行政事務組合介護保険条例施行規則様式第5号、第6号、第11号、第25号、第27号、第47号及び第48号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお、使用することができる。
2 改正後の様式第47号は、平成19年度以降の保険料について適用し、平成18年度以前の保険料は、なお従前の例による。
1 この規則は、平成20年5月1日から施行する。ただし、改正後の様式第47号及び様式第48号中「盛岡信用金庫」は、当分の間「二戸信用金庫」と読み替えるものとする。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の二戸地区広域行政事務組合介護保険条例施行規則様式第5号、第47号及び第48号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式第1号
(第3条関係) 
様式第2号
(第3条関係) 
様式第3号
(第4条関係) 
様式第4号
(第6条関係) 
様式第5号
(第7条関係) 
様式第6号
(第7条、第8条関係) 
様式第7号
(第7条、第8条、第9条及び第10条関係) 
様式第8号
(第7条、第8条関係) 
様式第9号
(第7条関係) 
様式第10号
(第7条関係) 
様式第11号
(第8条関係) 
様式第12号
(第8条関係) 
様式第13号
(第9条関係) 
様式第14号
(第10条関係) 
様式第15号
(第10条関係) 
様式第16号
(第11条関係) 
様式第17号
(第12条関係) 
様式第17号の2
(第12条関係) 
様式第17号の3
(第12条関係) 
様式第17号の4
(第12条関係) 
様式第18号
(第13条関係) 
様式第19号
(第13条、第15条関係) 
様式第20号
(第13条関係) 
様式第21号
(第14条関係) 
様式第22号
(第14条、第16条関係) 
様式第23号
(第14条関係) 
様式第24号
(第15条関係) 
様式第25号
(第15条関係) 
様式第26号
(第16条関係) 
様式第27号
(第16条関係) 
様式第28号
(第19条関係) 
様式第29号
(第19〜23条関係) 
様式第30号
(第20条関係) 
様式第31号
(第21条関係) 
様式第32号
(第22条関係) 
様式第32号の2
(第22条関係) 
様式第33号
(第23条関係) 
様式第34号
(第25条関係) 
様式第35号
(第25条関係) 
様式第36号
(第25条関係) 
様式第37号
(第26条関係) 
様式第38号
(第26条関係) 
様式第39号
(第26条関係) 
様式第40号
(第27条関係) 
様式第41号
(第27条関係) 
様式第42号
(第28条関係) 
様式第43号
(第28条関係) 
様式第44号
(第28条関係) 
様式第45号
(第29条関係) 
様式第46号
(第29条関係) 
様式第47号
(第30条関係) 
様式第48号
(第31条関係) 
様式第49号
(第33条、第35条関係) 
様式第50号
(第33条関係) 
様式第51号
(第34条関係) 
様式第52号
(第35条関係)