第2条 この規則において使用する用語は、
条例において使用する用語の例による。
第3条 条例第6条第1項第10号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(4) 条例第12条第2項及び
第3項の規定により法定代理人又は配偶者等その他同居親族が開示請求する場合は、請求に係る本人の氏名、住所及び本人との関係
(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証その他開示請求をしようとする者を確認するに足りる書類
(2) 法定代理人又は配偶者等その他同居親族が請求する場合 当該法定代理人又は配偶者等その他同居親族に係る前号に規定する書類及び戸籍抄本その他法定代理人又は配偶者等その他同居親族の資格を証明する書類
第6条 条例第17条の規定により保有個人情報の開示請求を拒否するときは、保有個人情報開示請求拒否通知書(
様式第3号)により行うものとする。
第7条 条例第18条第1項及び
第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類により行うものとする。
(1) 保有個人情報を開示することの決定 保有個人情報開示決定通知書(
様式第4号)
(2) 保有個人情報の一部を開示することの決定 保有個人情報部分開示決定通知書(
様式第5号)
(3) 保有個人情報を開示しないことの決定 保有個人情報不開示決定通知書(
様式第6号)
第9条 条例第20条の規定による事案の移送の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(
様式第8号)により行うものとする。
第10条 条例第21条第2項の規定により第三者に通知する場合は、保有個人情報開示意見照会書(
様式第9号)により行い、保有個人情報開示意見書(
様式第10号)の提出を求めることにより行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ないと認められる場合は、口頭により意見を聴くこととし、意見聴取記録書(
様式第11号)を作成するものとする。
第11条 条例第22条第1項の規定による保有個人情報の開示は、管理者が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 保有個人情報を閲覧する者は、当該個人情報を記録した公文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
3 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、保有個人情報の閲覧を中止又は禁止することができるものとする。
第12条 条例第23条に規定する費用は、保有個人情報の写しを交付する際に徴収する。
(3) 条例第24条第2項及び
第3項の規定により法定代理人又は配偶者等その他同居親族が開示請求する場合は、請求に係る本人の氏名、住所及び本人との関係
第14条 条例第27条第1項及び
第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類により行うものとする。
(1) 保有個人情報を訂正することの決定 保有個人情報訂正決定通知書(
様式第14号)
(2) 保有個人情報の一部を訂正することの決定 保有個人情報部分訂正決定通知書(
様式第15号)
(3) 保有個人情報を訂正しないことの決定 保有個人情報非訂正決定通知書(
様式第16号)
第16条 条例第29条の規定による事案の移送の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(
様式第18号)により行うものとする。
(3) 条例第31条第2項及び
第3項の規定により法定代理人又は配偶者等その他同居親族が措置請求する場合は、請求に係る本人の氏名、住所及び本人との関係
第19条 条例第34条の規定により保有個人情報の利用停止請求を拒否するときは、保有個人情報利用停止請求拒否通知書(
様式第21号)により行うものとする。
第20条 条例第35条第1項及び
第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類により行うものとする。
(1) 保有個人情報を利用停止することの決定 保有個人情報利用停止決定通知書(
様式第22号)
(2) 保有個人情報の一部を利用停止することの決定 保有個人情報部分利用停止決定通知書(
様式第23号)
(3) 保有個人情報を利用停止しないことの決定 保有個人情報非利用停止決定通知書(
様式第24号)
第23条 条例第40条に規定する諮問をした旨の通知は、個人情報保護審査会諮問通知書(
様式第27号)により行うものとする。
第24条 条例第42条の規定による個人情報に関する事務を委託するときは、次に掲げる事項を当該委託契約書に明記しなければならない。
(1) 個人情報の漏えい防止及び事故防止に関する事項
(3) 個人情報の目的外使用及び第三者への提供の禁止に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか個人情報の適正な管理のために必要な事項
(9) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項
第25条 条例第44条に規定する組合が出資する法人は、組合が資本金、基本金その他これらに準ずるものを2分の1以上出資している法人とする。
第26条 条例第60条の規定による
条例の運用状況の公表は、広報等に掲載して行うものとする。
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

様式第1号
(第3条関係) 
様式第2号
(第4条関係) 
様式第3号
(第6条関係) 
様式第4号
(第7条関係) 
様式第5号
(第7条関係) 
様式第6号
(第7条関係) 
様式第7号
(第8条関係) 
様式第8号
(第9条関係) 
様式第9号
(第10条関係) 
様式第10号
(第10条関係) 
様式第11号
(第10条関係) 
様式第12号
(第10条関係) 
様式第13号
(第13条関係) 
様式第14号
(第14条関係) 
様式第15号
(第14条関係) 
様式第16号
(第14条関係) 
様式第17号
(第15条関係) 
様式第18号
(第16条関係) 
様式第19号
(第17条関係) 
様式第20号
(第18条関係) 
様式第21号
(第19条関係) 
様式第22号
(第20条関係) 
様式第23号
(第20条関係) 
様式第24号
(第20条関係) 
様式第25号
(第21条関係) 
様式第26号
(第22条関係) 
様式第27号
(第23条関係)