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改正 | 平成18年2月27日規則第181号 | 平成18年3月31日規則第209号 |
| 平成19年3月29日規則第30号 | 平成19年7月4日規則第53号 |
| 平成19年9月28日規則第54号 | |
第3節 収入未済金、収入の過誤及び歳入の徴収又は収納の委託(第53条―第59条)
第4節 支払未済資金及び誤払金の戻入(第107条―第111条)
第9章 歳入歳出外現金等(第170条―第175条)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、財務に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法
地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(4) 各部長等 市長部局の部長(企画政策室長及び総合支所長を含む。)、教育次長及び議会事務局の長をいう。
(5) 各課長等 市長部局の課長、会計課長、主幹、課に置く室の長、市民文化会館長、白梅荘所長及び保育所所長並びに教育委員会事務局の課長、選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員の事務局の長をいう。
(6) 歳入徴収担当者 市長又はその委任を受けて歳入の調定をし、収入を命令する者をいう。
(7) 支出命令者 市長又はその委任を受けて支出負担行為(契約を除く。)をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。
(8) 会計管理者等 会計管理者及び会計管理者又は出納員からその事務の一部の委任を受けた出納員その他の会計職員をいう。
(9) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(10) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。
(11) 物品管理者 市長から委任を受けて物品の保管及び出納を命令する者をいう。
第3条 通知票、命令票等の帳票及び契約その他の証拠書類(以下「帳票等」という。)に用いる字体及び印影は、明確でなければならない。
2 帳票等の首標金額は、追加又は訂正することができない。
3 前項の場合を除き、帳票等の金額、数量等記載内容の誤記又は脱字を加除訂正するときは、その箇所に2線を引きその上部に正書し、加除訂正した文字が明らかに読むことができるようにしておかなければならない。この場合、帳簿にあっては取扱者、その他の帳票等にあっては発行者又は提出者が押印しなければならない。
4 帳簿の金額に誤記を発見した場合において、その累計又は差引額等に異動を生ずべきときでも追次訂正してはならない。この場合においては、発見の当日において差額を記載し、その理由を付記しておかなければならない。
第4条 会計管理者等は、使用する公印及び職員の照合印の印影を印鑑票(
様式第1号)により、あらかじめ指定金融機関に送付しておかなければならない。
第5条 出納員その他の会計職員に交代があった場合において、会計管理者又は出納員からその者に委任された事務があるときは、前任者は、交代の日から10日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の規定による事務引継は、
政令第125条に規定する会計管理者の事務引継の例によりこれを行わなければならない。ただし、この場合において、物品の目録は、備品、消耗品、動物等の整理票をもって代えることができる。
3 前任者が死亡その他の事故により、前2項の規定による引継ぎをすることができないときは、その事実が発生した日から3日以内に、会計管理者がこれに代わって後任者に当該引継ぎをしなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による引継ぎを了したときは、その旨を会計管理者に報告しなければならない。
第6条 市長は、毎年度歳入歳出予算の編成方針(以下「予算編成方針」という。)を決定し、前年度の11月20日まで各部長等に通知するものとする。
2 総務部長は、前項の予算編成方針の決定があったときは、人件費及び物件費の単価等予算編成の基礎となる事項であらかじめ統一しておく必要があると認められるものをあわせて通知しなければならない。
第7条 各部長等は、前条の予算編成方針等に基づき、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の見積りに関する書類(
様式第2号。以下「予算見積書」という。)を作成し、前年度の12月20日までに総務部長に提出しなければならない。ただし、市長が別に指定したときは、この限りでない。
2 予算見積書には、事業計画書(
様式第3号)その他参考となる書類を添付しなければならない。
第8条 総務部長は、前条の規定により提出された予算見積書等の内容を調査検討し、必要な調整を行い、予算案を作成し、その結果を各部長等に通知しなければならない。
2 各部長等は、通知された予算案に異議があるときは、指定された日までに予算復活要求書を総務部長に提出しなければならない。
3 総務部長は、予算案に前項の予算復活要求書を添えて市長の決定を受けなければならない。
4 総務部長は、市長の決定を受けたときは、直ちにその結果を各部長等に通知しなければならない。
第9条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎年度
政令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算の節の区分は、
省令別記予算の調製の様式に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
第10条 各部長等は、予算の調製後に生じた理由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、第7条の規定に準じてその所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の補正見積りに関する書類(
様式第4号。以下「補正予算見積書」という。)を作成し、市長の指定する日までに総務部長に提出しなければならない。
2 補正予算見積書には、事業補正計画書(
様式第5号)その他参考となる書類を添付しなければならない。
3 総務部長は、補正予算見積書等の提出があったときは、第8条の規定に準じて、市長の指定する日までに補正予算案を作成し、その結果を各部長等に通知しなければならない。
第11条 市長は、予算が成立したときは、
政令第151条の規定に準じて各部長等に通知するものとする。
3 前2項の規定による通知は、予算の写しを送付して行うものとする。
4 市長は、議会が否決した費目があるときは、前項の規定による送付の際にあわせてその旨を通知するものとする。
第12条 各部長等は、予算(補正予算を除く。)が成立した場合又は予算を定めた場合において前条第1項又は第2項の規定による通知があったときは、当該予算に基づき、その所掌に係る予算執行計画書(
様式第6号)を作成し、速やかに総務部財政課長(以下「財政課長」という。)に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定による予算執行計画書の提出があったときは、これらに基づき、会計管理者の意見を聴いて年間資金計画書(
様式第7号)を作成しなければならない。
3 財政課長は、第1項の規定により提出された予算執行計画書の内容を調査検討し、必要な調整を行い市長の決定を受けなければならない。
4 財政課長は、前項の規定による決定があったときは、直ちに当該決定に係る予算執行計画書を各部長等に送付しなければならない。
5 予算の補正その他の理由により既定の予算執行計画を変更する必要が生じた場合には、前各項の規定の例により、年間資金計画及び予算執行計画を変更するものとする。
第13条 歳出予算の配当は、予算執行計画に基づいて四半期ごとにこれをしなければならない。ただし、歳入及び歳計現金の状況等から必要があると認めるときは、その全部又は一部の配当を保留することができる。
2 前項の四半期ごとの歳出予算の配当は、前条第4項に規定する歳出予算に関する予算執行計画書(前条第5項の規定による変更を含む。)の送付をもってこれに代えるものとする。ただし、第2四半期以降に係る歳出予算については、当該四半期の開始後でなければ執行することができない。
3 財政課長は、各部長等からの要求に基づき、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に歳出予算配当票(
様式第8号)により市長の決定を受けてこれを配当することができる。
第14条 各部長等は、前条の規定により歳出予算の配当を受けたときは、その配当額の範囲内で執行しなければならない。
2 歳出予算並びに前年度から繰越しされた継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費のうち、財源の全部又は一部に特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後でなければ執行することができない。
3 各部長等は、前項の規定により難いと認めたときは、同項の規定にかかわらず、会計管理者及び財政課長に合議のうえ、市長の決定を受けて執行することができる。
第15条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、
別表第1に定めるところによる。
2 前項の
別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、
別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、
別表第2に定めるところによる。
3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、市長が別に定めるところによる。
第16条 各部長等は、次に掲げる事項については、財政課長に合議しなければならない。
(1) 次に掲げるものに係る支出負担行為に関すること。
ア 1件100万円以上の委託料、工事請負費及び公有財産購入費
イ 1件50万円以上の報償費、需用費(食糧費、光熱水費及び賄材料費を除く。)、役務費(通信運搬費及び保険料を除く。)、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、負担金・補助及び交付金(職員の給与に係る負担金等を除く。)、補償・補てん及び賠償金(賠償金を除く。)
オ 貸付金(育英資金を除く。)、補償・補てん及び賠償金のうち賠償金、投資及び出資金、積立金、寄附金、繰出金
(2) 前号に規定するもののほか、1件の金額が30万円以上の契約の締結に関すること。
(3) 歳入に属する分担金、負担金及び寄附金の通知に関すること。
(4) 1件200万円以上の国庫支出金及び県支出金の申請に関すること。
(5) 予算に関係のある条例、規則、訓令、告示及び要綱等の制定又は改廃に関すること。
(11) 1件の取得価格が50万円以上の不用品の処分に関すること。
第16条の2 各部長等は、次に掲げる事項については、会計管理者に合議しなければならない。
(1) 次に掲げるものに係る支出負担行為に関すること。
ア 1件300万円以上の報償費、需用費(食糧費を除く。)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、公有財産購入費、備品購入費、負担金・補助及び交付金(職員の給与に係る負担金等を除く。)、扶助費、貸付金、補償・補てん及び賠償金、償還金・利子及び割引料、投資及び出資金、積立金、寄附金、繰出金
イ 1件30万円以上の交際費及び需用費のうち食糧費
(2) 1件300万円以上の契約の締結に関すること。
(3) 1件300万円以上の国庫支出金及び県支出金の申請に関すること。
(4) 収入支出に直接関係ある条例、規則、訓令、告示等の制定又は改廃に関すること。
(5) 1件10万円以上の予算の流用、充用に関すること。
(7) 1件の取得金額300万円以上の不用品の処分に関すること。
第17条 各部長等は、
法第220条第2項ただし書の規定に基づき歳出予算の各項の経費の金額を流用するとき、又は予算の執行上やむを得ない理由により目又は節の経費の金額を流用しようとするときは、予算流用票(
様式第9号)を作成し、財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、予算流用票の提出があった場合において、それを承認しようとするときは、市長の決定を受けなければならない。
3 前項の規定による市長の決定があった場合は、財政課長は、その結果を提出した各部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
第18条 前条の規定により流用した経費の金額及び予備費の支出に係る経費の金額は、他の経費に流用することができない。
2 報酬、給料、職員手当等、共済費(賃金に係るものを除く。)、災害補償費、恩給及び退職年金、旅費、交際費、需用費のうち食糧費、負担金・補助及び交付金並びに扶助費の経費については、相互に又は他の経費との間に流用することができない。ただし、同一目内の流用で市長において特に必要と認めるときは、この限りでない。
第19条 第17条の規定は、予見することができなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充用を必要とするときにこれを準用する。この場合において、同条中「予算流用票」とあるのは「予備費充用票」と読み替えるものとする。
第20条 第17条の規定は、
法第218条第4項の規定に基づき弾力条項を適用する必要が生じたときにこれを準用する。この場合において、同条中「予算流用票(
様式第9号)」とあるのは、「弾力条項適用票(
様式第10号)」と読み替えるものとする。
2 各部長等は、
法第218条第4項の規定に基づき、弾力条項を適用したときは、毎年度当該年度に弾力条項を適用した経費について弾力条項適用精算報告書(
様式第11号)を作成し、翌年度の6月30日までに総務部長に提出しなければならない。
第21条 第17条第2項、第19条及び前条第1項の規定により予算の流用、予備費の充用又は弾力条項の適用の決定があったときは、それぞれ歳出予算の配当があったものとみなす。
第22条 各部長等は、
政令第145条第1項の規定に基づき継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越見積調書(
様式第12号)を作成し、翌年度の4月5日までに総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、継続費繰越見積調書の提出があったときは、その内容を調査検討し、必要な調整を加え市長の決定を受けなければならない。
3 前項の規定により市長の決定があった場合は、総務部長は、その結果を提出した各部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
4 各部長等は、決定された継続費の繰越額について、継続費繰越計算調書(
様式第13号)を作成し、翌年度の5月31日までに総務部長に提出しなければならない。
5 各部長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(
様式第14号)を作成し当該継続費の終了年度の出納閉鎖期日後速やかに総務部長に提出しなければならない。
第23条 前条第1項から第4項までの規定は、
法第213条の規定に基づき歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときにこれを準用する。この場合において、前条第1項から第4項までの規定中「継続費繰越見積調書(
様式第12号)」とあるのは、「繰越明許費繰越見積調書(
様式第15号)」と、「継続費繰越計算調書(
様式第13号)」とあるのは、「繰越明許費繰越計算調書(
様式第16号)」と読み替えるものとする。
第24条 第22条第1項から第4項までの規定は、
法第220条第3項ただし書に基づき歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときにこれを準用する。この場合において、第22条第1項から第4項までの規定中「継続費繰越見積調書(
様式第12号)」とあるのは、「事故繰越し繰越見積調書(
様式第17号)」と、「継続費繰越計算調書(
様式第13号)」とあるのは、「事故繰越し繰越計算調書(
様式第18号)」と読み替えるものとする。
第25条 会計管理者は、
政令第151条の規定による第11条第2項の通知があったとき、第17条第3項、第19条及び第20条第1項の規定により予算の流用又は予備費の充用若しくは弾力条項の適用の通知があったとき、又は第22条第3項、第23条及び前条の規定により継続費の繰越額又は繰越明許費若しくは事故繰越し額の通知があったときは、直ちに収入月計票(
様式第19号)及び支出月計票(
様式第20号)を整理しなければならない。
2 各部長等は、第13条の規定により歳出予算の配当があったとき、又は第21条の規定により歳出予算の配当があったものとみなされるとき、又は第22条第3項の規定(前2条の規定により準用される場合を含む。)による通知があったときは、その所掌に係る歳出予算について予算票(
様式第21号)により整理しなければならない。
第26条 財政課長は、予算執行の適正を期するために必要があると認めるときは、各部長等に対して、必要な報告を求め、又は予算執行の状況を調査することができる。
第27条 歳入の調定は、次に掲げる事項を調査したうえ、調定票(
様式第23号)により行われなければならない。
2 歳入徴収担当者は同一の歳入科目について同時に2人以上の納入義務者から徴収しようとするときは、集合して調定することができる。この場合においては、集合調定内訳表(
様式第24号)により、その内訳を明らかにしておかなければならない。
3 歳入徴収担当者は、歳入を調定したときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。
第28条 歳入徴収担当者は、次に掲げる歳入(当該歳入について既に調定が行われているものを除く。)が収納された場合は、第47条第1項の規定により会計管理者等から送付された収納済通知票に基づきこれを調定しなければならない。
(2) 第42条の規定に基づき会計管理者等において直接収納した歳入
第29条 歳入徴収担当者は、他の会計又は同一会計から振り替えられた歳入(当該歳入について既に調定が行われているものを除く。)については、第47条第1項の規定により会計管理者等から送付された振替済通知票に基づきこれを調定しなければならない。
第30条 歳入徴収担当者は、法令、契約等の規定により、歳入について分割して納入させる処分又は特約をしている場合においては、納期限の到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定しなければならない。
第31条 歳入徴収担当者は、第108条第2項の規定により返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入されていないものがあるときは、当該期日の翌日をもって当該戻入されていない返納金について、現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。
第32条 歳入徴収担当者は、第107条の規定により、会計管理者から小切手支払未済資金調書又は隔地払支払未済資金調書の送付を受けたときは、それに基づき、指定金融機関において組入れ又は納付をした資金について現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。
第33条 歳入徴収担当者は、第27条から前条までの規定により調定をした後において、当該調定をした金額を変更しなければならないときは、直ちにその増加額又は減少額について調定をしなければならない。
第34条 歳入徴収担当者は、第27条から前条までの規定により調定をしたとき(前条の規定により減額の調定をした場合を除く。)は、直ちに会計管理者等に対し、収入命令票(
様式第23号その2)により収入命令を発しなければならない。
2 歳入徴収担当者は、第27条第2項の規定に基づき集合して調定をしたときは、集合して収入命令を発しなければならない。この場合においては、集合収入命令内訳表(
様式第24号その2)によりその内訳を明らかにしなければならない。
3 第28条の規定により調定をした歳入については、納入義務者が当該歳入を納付したとき、第29条の規定により調定をした歳入については当該歳入に振り替えられるべき歳出に係る振替支出命令の発せられたとき、第31条の規定により調定をした歳入については当該返納金に係る返納通知書を発した日の属する年度の出納閉鎖期日の翌日、第32条の規定により調定をした歳入については、指定金融機関において組入れ又は納付をしたときにそれぞれ収入命令を発したものとみなす。
4 歳入徴収担当者は、第28条、第29条(当該歳入について既に調定がなされている場合を除く。)、第31条及び第32条の規定により調定をしたときは、直ちに会計管理者等に対して収入命令票を送付しなければならない。
5 第1項の場合において、当該調定をした歳入の収納の事務が第59条第2項の規定に基づき私人に委託されているときは、当該委託を受けているものに対しても併せて第1項及び第2項の規定に準じて収入命令票を送付しなければならない。
第35条 歳入徴収担当者は、収入命令を発するときは、当該収入命令に係る歳入についての決裁を経た回議案(以下次条において「決裁書」という。)その他の証拠書類を収入命令票に添えなければならない。
第36条 収入命令を受けた会計管理者等は、第27条第1項各号に掲げる事項について審査をしなければならない。
2 会計管理者等は前項の規定による審査の結果適正でないと認めるときは、歳入徴収担当者に対し、理由を付して当該収入命令に係る書類を返付しなければならない。
3 会計管理者等は、収入命令の審査を終えたときは、前条の決裁書その他の証拠書類を当該収入命令を発した歳入徴収担当者に返付しなければならない。
第37条 歳入徴収担当者は、第27条、第30条及び第33条の規定により調定をしたとき(第33条の規定により減額の調定をした場合を除く。)は、納期限の10日前までに、納入義務者に対し、納入通知書(
様式第25号)により納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、市債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については、この限りではない。
2 歳入徴収担当者は、その性質上納入通知書により難い随時の歳入を即納させる場合においては、口頭をもって納入の通知をすることができる。
3 歳入徴収担当者は、公の施設の使用料その他必要があると認める歳入については、納入通知書に記載すべき事項を掲示することによって納入の通知をすることができる。
4 歳入徴収担当者は、納入義務者の住所又は居所が不明である場合においては、納入通知書に記載すべき事項を公告することによって納入の通知をすることができる。
第38条 歳入徴収担当者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出若しくは第48条第1項の規定による会計管理者からの支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、速やかに欄外に「 年 月 日再発行」と朱書し、新たに納入通知書を発行しなければならない。この場合においては、納期限を変更することはできない。
第39条 納入通知書の金額は、これを訂正することができない。
第40条 歳入徴収担当者は、第33条の規定により減額の調定をしたときは、直ちに収入命令票によりその旨を会計管理者等に通知するとともに、当該調定に係る歳入がいまだ収納されていない場合は、納付書(
様式第25号)を添えて納入義務者にその旨を通知しなければならない。
第41条 法第231条の2第3項の規定に基づき歳入の納付に使用することができる証券は、次の各号に掲げる証券でその券面金額が納付金額を超えないものに限る。ただし、第3号に掲げる利札で利子支払の際課税されるものであるときは、当該課税額に相当する金額を控除した金額が納付金額を超えないものをもって納付することができる。
(1) 持参人払式小切手又は会計管理者等若しくは指定金融機関等を受取人とする小切手で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が二戸市の区域内であってその提示期間内に支払のための提示をすることができると認められるもの
(2) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの
2 会計管理者等又は指定金融機関等は、前項に規定する小切手であってもその支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。
第42条 会計管理者等は、次に掲げる歳入について、出張して収納するとき、納入義務者が現金又は証券を持参したとき、又は納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。
(6) 公債元利金並びに貯金及び預金利子並びに株式配当金
(10) 口頭の通知により納入される歳入及び納入の通知によらないで納入される歳入
(11) 納期限前に当該納期限に係る歳入の一部について納入を受けた歳入
第43条 会計管理者等は、前条に規定する歳入(第37条第1項ただし書、同条第2項及び第3項に規定する歳入を除く。)を収納しようとするときは、納入義務者が当該歳入を納付するときにあわせて提出する納入通知書、納税通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)に基づき、その記載事項を確認したうえ収納しなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定により歳入を収納したときは、当該歳入の納入義務者に領収証書を交付しなければならない。
第44条 会計管理者等は、第37条第1項ただし書、同条第2項及び第3項に規定する歳入を収納しようとするときは、当該歳入に係る収入命令と照合したうえ、領収証書控に必要事項を記入して収納しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により歳入を収納したときにこれを準用する。ただし、この場合において交付する領収証書は、領収証書用紙(
様式第26号)つづりの用紙を用いなければならない。
3 会計管理者等は、窓口等において収納する次に掲げる歳入で前項に規定する領収証書を交付し難い歳入については、利用券、入場券又はレジスターによるレシートその他をもって領収証書に代えることができる。
4 第2項に規定する領収証書用紙つづりは、1年度間を通ずる一連番号を付し、かつ、各冊に番号を付したうえ会計管理者が保管するものとし、会計管理者又は出納員から収納の事務の委任を受けた出納員その他の会計職員又は第59条第4項に規定する収納事務受託者の請求に基づき、必要に応じて領収証書用紙つづり受払簿に記したうえ交付しなければならない。
5 前項の規定により領収証書用紙つづりの交付を受けた者は、領収証書用紙つづりを亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者はその報告を受けたときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。
6 市長は、前項の規定による報告があったときは、直ちに亡失した年月日及び場所、領収証書用紙つづりの番号及び未使用枚数並びに亡失した者の所属氏名を公告しなければならない。
7 書き損じ、汚損等のために、領収証書用紙つづりを廃棄するときは、当該用紙に斜線を引いたうえ「廃棄」と朱書し、そのまま領収証書用紙つづりに残しておかなければならない。
第44条の2 会計管理者は、第42条に規定する歳入を収納する場合において必要となるつり銭として歳計現金の一部を保管することができる。
2 会計管理者は、第42条に規定する歳入を収納する出納員又は分任出納員に対し、つり銭として歳計現金の一部を交付し、これを保管させることができる。
第45条 会計管理者等は、納入義務者から第41条第1項各号に掲げる証券をもって納付を受けたときは、納入書、納付書、返納書又は領収証書控及び領収証書の表面の余白に「証券受領」と表示し、証券の種類、番号及び券面金額を付記しなければならない。
第46条 出納員から収納の事務の委任を受けた会計職員は、現金又は証券を収納したときは、当日(当日に引継ぎができない場合は、翌日)に収納の事務の委任を受けた者に当該現金又は証券に領収証書控を添えて引き継がなければならない。
2 会計管理者は、現金又は証券を収納したとき、又は前項の規定による現金又は証券の引継ぎを受けたときは、当日(当日払込みができない場合は、翌日)に、証券・現金払込票(
様式第27号)により、指定金融機関等に払い込まなければならない。
3 出納員は、現金又は証券を収納したとき、又は第1項の規定により現金又は証券の引継ぎを受けたときは、当日(当日に払込みができない場合は、翌日)に現金等払込票に領収証書控を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合には、第1項の例により会計管理者へ引き継ぐことができる。
4 指定金融機関等のない地域にある出張所の出納員は、前項により難いときは、10日以内に第1項の例により、会計管理者へ引き継ぐことができる。ただし、その間の収納金は、最も安全確実な方法で保管しなければならない。
第47条 会計管理者は、第159条第3項の規定により、指定金融機関から収支日計表を添えて収納済通知票、払込収納済通知票、振替済通知票及び領収証書控の送付を受けたときは、直ちに会計管理者において収納した歳入に係る領収証書控及び前条第1項の規定により引継ぎを受けた領収証書控を併せて所属年度別、会計別及び科目別に区分するとともに、収入日計表・支出日計表(
様式第28号。以下「収支日計表」という。)及び収入票(
様式第29号)を作成し、当該収支日計表及び収入票に当該通知票及び領収証書控を添えて歳入徴収担当者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、当該作成に係る収支日計表及び収入票が繰替使用をしているものに係るものであるときは、第159条第3項の規定により指定金融機関から送付された繰替払整理票に基づき、当該繰替使用をした額を減額した額について当該収入票を作成し、繰替使用額を付記しておくものとする。
3 会計管理者は、第1項の場合において、個人の市民税及び個人の県民税に係る徴収金については、市民税及び県民税に区分し、市民税、県民税徴収金処理簿に記載し、県民税については、歳入歳出外現金等整理簿に収入の記帳をしなければならない。
4 歳入徴収担当者は、第1項の規定により収支日計表及び収入票を添えて収納済通知票、払込収納済通知票及び領収証書控の送付を受けたときは、これに基づき徴収簿を整理するとともに、当該整理を終えた後遅滞なく当該収支日計表及び収入票並びに収納済通知票、払込収納済通知票、振替済通知票及び領収証書控を会計管理者に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券受領」と表示しなければならない。
第48条 会計管理者は、第142条第3項の規定により指定金融機関等から支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すために当該取消額に相当する額を減少額とする収入票を作成するとともに、これに基づいて収支日計表を作成し、歳入徴収担当者に支払拒絶があった旨を当該収入票により通知しなければならない。
2 会計管理者は、第142条第5項の規定により指定金融機関等から支払拒絶のあった証券の返付を受けたときは当該証券をもって納付した者に対し、直ちに当該証券に支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を証券還付通知書(
様式第30号)により通知しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定により通知をした者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは領収証書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。
第49条 領収証書の金額は、これを訂正することができない。
第50条 出先機関の出納員は、毎月その取扱いに係る収入命令票及び歳入の収入報告書(
様式第31号)を翌月の5日までに会計管理者に提出しなければならない。
第51条 会計管理者は、第160条の規定により指定金融機関から歳入金月計対照表のA表及びB表の送付を受けたときは、収入票その他関係書類と対照し、相違がないと認めた場合は、当該歳入金月計対照表のB表に記名押印のうえ、速やかに返付しなければならない。
第52条 会計管理者は、収入票その他の証拠書類を取りまとめ、款、項、目、節ごとに区分し、表紙を付して編集保存しなければならない。
第3節 収入未済金、収入の過誤及び歳入の徴収又は収納の委託
第53条 歳入徴収担当者は、
法第231条の3に規定する歳入が納期限までに納入されないときは、当該納期限後20日以内に、当該納入義務者に対し、督促状(
様式第32号)を発行して督促しなければならない。
2 歳入徴収担当者は前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、当該督促に係る督促状を発した日から起算して10日を経過し15日以内の日とするものとする。
3 歳入徴収担当者は、前2項の規定により督促するときは、併せて当該督促に係る督促手数料を調定し、当該調定した額を督促状に記載して納入の通知をしなければならない。
4 歳入徴収担当者は、前3項の規定により督促したときは、前項の規定により調定した督促手数料の収入命令とともに直ちにその旨を会計管理者等に通知しなければならない。
第54条 歳入徴収担当者は、既に調定した歳入についてその徴収の権利が消滅しているものがあるとき、又はそれについて第221条の規定による債権管理者からの通知があったときは、当該歳入を不納欠損として処理しなければならない。
2 歳入徴収担当者は、前項に定めるもののほか、不納欠損として処理すべきであると認めるものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所及び氏名並びに不納欠損として処理すべき理由を記載した書面により、その処理について市長の指示を受けて処理しなければならない。
3 前2項の規定による不納欠損の処理は、不納欠損処理票(
様式第33号その1)により行わなければならない。
4 歳入徴収担当者は、前3項の規定により、不納欠損の処理をしたときは、不納欠損の処理をした旨不納欠損処理通知票(
様式第33号その2)により会計管理者等に通知しなければならない。
第55条 歳入徴収担当者は、既に調定した歳入のうち出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)は、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。
2 歳入徴収担当者は、前項の規定により繰越しをした調定済額で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)については当該末日の翌日において翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度の末日までになお収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)については、その後順次繰り越されなければならない。
3 前2項の規定による収入未済額の繰越しは、収入未済額繰越票(
様式第34号その1)によりこれを行わなければならない。
4 歳入徴収担当者は、前3項の規定により収入未済額を繰り越したときは、滞納整理簿に移記して整理するとともに、会計管理者等に対して収入未済額繰越通知票(
様式第34号その2)によりこの旨通知しなければならない。
第56条 納入義務者が歳入を過納したとき、又は納入義務者以外の者が歳入を誤納したときは、当該歳入に係る歳入徴収担当者は、その者の請求により当該過納又は誤納に係る金額を払い戻さなければならない。
2 歳入徴収担当者は、過納金又は誤納金のあることを発見したときは、前項の請求を待たずに当該過誤納者に払い戻さなければならない。
3 歳入徴収担当者は、第33条の規定により減額の調定をした結果過納となった場合において、当該調定に係る減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を前項の規定に準じて納入者に払い戻さなければならない。
4 前3項の規定による過納金又は誤納金の払戻しは、過誤納金整理票(
様式第35号その1)を作成し会計管理者等に対して過誤納金払戻命令票(
様式第35号その2)により払戻命令を発し、支出の手続の例によりこれを当該収入した歳入から戻出してこれを行わなければならない。この場合において指定金融機関に送付する小切手振出済通知票、現金支払請求票及び隔地払請求票には、その表面の余白に「過誤納金戻出」と表示しなければならない。
5 前項前段の規定は、歳入から他の会計又は同一会計の歳出へ戻出する場合にこれを準用する。この場合において作成する公金振替書には、その表面の余白に「過誤納金戻出」と表示しなければならない。
第57条 前条の場合において、
地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2の規定に基づき、過納金又は誤納金を納入した納税者又は特別徴収義務者の未納に係る徴収金に充当しようとするときは、過誤納金充当票(
様式第36号その1)を作成し、過誤納金充当命令票(
様式第36号その2)により会計管理者等に対して過誤納金充当命令を発し、支出の手続の例により振替充当しなければならない。この場合において作成する公金振替書には、その表面の余白に「過誤納金充当」と表示しなければならない。
第58条 歳入徴収担当者は、収入命令を発した歳入の所属年度、会計名又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに調定更正及び収入更正票(
様式第37号その1)により調定更正及び収入更正の決定をし、当該更正に係る歳入の徴収簿を整理しなければならない。
2 歳入徴収担当者は、前項の規定により調定更正及び収入更正の決定をしたときは、直ちに会計管理者等に対し収入更正命令票(
様式第37号その2)により収入更正命令を発しなければならない。
3 会計管理者等は、前項の規定により収入更正命令を受けたときは、収入票により更正の手続をし、所属年度又は会計名の更正に係るものにあっては、収入年度・会計更正票(
様式第38号その1)を作成し、指定金融機関に対して収入年度・会計更正済通知票(
様式第38号その2)により通知しなければならない。
第59条 次に掲げる歳入については、その徴収及び収納の事務を私人に委託することができる。
2 歳入徴収担当者又は会計管理者等は、前項の規定に基づき歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託する必要があると認めるときは、当該委託をしようとする歳入、相手方の住所及び氏名並びに当該委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて、市長の決定を受けなければならない。
3 第27条、第30条、第33条、第37条、第38条、第40条の規定、第43条、第44条第1項及び第2項、第45条並びに第48条第2項及び第3項の規定並びに第53条の規定は、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「収納事務受託者」という。)にこれを準用する。ただし、第38条中「第48条第1項の規定による会計管理者からの支払拒絶があった旨の通知」とあるのは、「第142条第3項の規定による指定金融機関等からの支払拒絶があった旨の通知」と読み替えるものとする。
4 収納事務受託者は、歳入を徴収し、又は収納したときは、当日(当日払込みができないときは、翌日)に当該徴収し、又は収納した歳入を、現金等払込票に、当該現金等払込票に係る領収証書控を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。
5 収納事務受託者は、当該委託に係る事務を執行しようとするときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第60条 経費の支出は、債権者からの請求書の提出を待ってしなければならない。ただし、次に掲げるものについては、当該請求書の提出を待たないですることができる。
(1) 報酬、給料その他の給与及び職員に係る児童手当
(2) 報償金(原稿料、講師謝金及び応募入賞者に対する報償金等)
(3) 交際費のうち金銭で給付するもの(慶弔に係る経費等)
(5) 負担金、補助及び交付金で支払金額の確定したもの
(14) 資金前渡金及び私人に対し支出の事務を委託する経費
2 前項ただし書の場合においては、支出(要求)票を作成しなければならない。ただし、繰出金については、この限りでない。
第61条 報酬、給料その他の給与及び報償金の支出すべき金額から次に掲げる金額を控除しなければならないときは、当該控除すべき金額及び債権者が受け取るべき金額を明らかにし、支出(要求)票を作成しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税額
(2) 地方税法に基づく県民税及び市民税の特別徴収税額の月割額
(6) その他市長が特に認めて控除することとしたもの
(1) 法令等の規定又は契約及び予算の目的に違反していないか。
(10) 特定歳入を財源とするものについては、その収入を終えたもの又は確定したものであるか。
第63条 支出命令者は、支出命令を発する場合においては、必要により支出命令票の余白に、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める表示をすることができる。
(1) 第86条第1項の規定による小切手払を要するもの「小切手払」
(2) 第95条第1項の規定による現金払を要するもの「現金払」
(3) 第99条第1項の規定による隔地払を要するもの「隔地払」
(4) 第102条第1項の規定による口座振替を要するもの「口座振替」
第64条 支出命令者は、支出命令を発するときは、請求書のほか、当該支出命令に係る経費の支出についての決裁を経た回議案(以下「決裁書」という。)を支出命令票に添えなければならない。
2 前項に規定するもののほか、契約書、設計書、仕様書、指令書の写しその他の証拠書類を添えなければならない。
第65条 支出命令を受けた会計管理者等は、当該支出命令について
法第232条の4第2項の規定による確認をするに当たっては、第62条各号に掲げる事項について審査しなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定による審査の結果支出することができないと認めたときは、支出命令者に対し、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。
3 会計管理者等は、第1項の規定による審査を終えたときは、前条第1項に規定する決裁書並びに同条第2項に規定する添付書類のうちあらかじめ返付の要求のあったものを当該支出命令者に返付しなければならない。
第66条 政令第161条第1項第14号の規定に基づき、職員をして現金支払をさせるためその資金を当該職員に前渡することができる経費は、次に掲げるものとする。
(7) 印紙及び証紙をもって納付しなければならない経費
(8) 検査、検定又は試験を受けるために要する経費
(16) 二戸市国民健康保険条例(平成18年二戸市条例第133号)に基づく出産育児一時金及び葬祭費
第67条 支出命令者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。
第68条 支出命令者は、資金前渡をするときは、常時の費用に係るものは毎1月分の予定額を限度として交付し、随時の費用に係るものは所要の金額を予定し、事務上差し支えない限りなるべく分割して交付しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。
第69条 資金前渡職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を最寄りの確実な金融機関に預け入れなければならない。
2 資金前渡職員は、前渡資金の預け入れによって、保管する現金に利子が生じたときは、直ちに当該預金利子に関し歳入徴収担当者に報告しなければならない。
第70条 資金前渡職員は、支払をしようとするときは、債権者が正当であること、及び資金の交付を受けた目的にたがわないことを確認してその支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、この限りでない。
第71条 資金前渡職員は、前渡資金について、支払が完了したとき、若しくは支払の必要がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において支払未済金があるときは、直ちにこれを精算し、前渡資金精算票兼報告書(
様式第41号)を作成し、当該精算票兼報告書を前条の規定により債権者から徴した領収証書を添えて当該前渡資金に係る支出命令者に提出しなければならない。
2 支出命令者は、前項に規定する精算の結果を前渡資金精算票兼報告書により会計管理者に報告するとともに当該精算の結果、残金又は支払未済金を生じているときは、第108条の規定により戻入させなければならない。
(他の普通地方公共団体の職員に資金の前渡をする場合の準用)
第72条 第66条から前条までの規定は、
政令第161条第3項の規定に基づき他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合にこれを準用する。
第72条の2 政令第162条第6号の規定に基づき概算払のできる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による措置費
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による措置費
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による措置費
第73条 概算払を受けた者は、当該概算払を受けた経費の金額が確定したときは、直ちにこれを精算し、概算払精算票兼報告書(
様式第41号)を作成のうえ、当該概算払に係る支出命令者に提出しなければならない。
2 第71条第2項の規定は、前項の規定による精算にこれを準用する。
第74条 概算払は、前条の精算完了後でなければ、当該概算払を受けた者に対する次回の概算払をすることができない。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。
第75条 会計管理者等は、
政令第164条各号に掲げる経費の支払に当たって、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用しようとするときは、支払うべき経費の算出額に誤りがないことを確認してこれを行うとともに、当該繰替使用に係る繰替払整理票を作成して、これに債権者の請求印及び受領印を徴しなければならない。ただし、債権者の請求印及び受領印を徴し難いものについては、この限りでない。
2 会計管理者等は、前項の規定により繰替払整理票に債権者の請求印及び受領印を徴したとき、又は第159条第3項の規定により指定金融機関から繰替払整理票の送付を受けたときは、第47条第1項に規定する収入票と併せて当該繰替払整理票を歳入徴収担当者に送付しなければならない。
3 歳入徴収担当者は、前項の規定により収入票と併せて繰替払整理票の送付を受けたときは、遅滞なく、当該繰替払整理票を当該繰替使用に係る経費の支出命令者に送付して繰替使用した現金の補てんを請求し、当該収入票は、会計管理者に返付しなければならない。
4 支出命令者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求額に誤りがないことを確認し、第78条の規定により支出命令を発しなければならない。
5 支出命令者は、前項の規定による手続を終えたときは、繰替払整理票を会計管理者等に返付しなければならない。
6 会計管理者等は、第1項の場合において、指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、あらかじめ支払させようとする経費の算出の基礎その他算出方法を繰替払計算表により指定金融機関等に通知しておかなければならない。
第76条 会計管理者等が隔地払の方法により支払をする場合における隔地の範囲は、本市以外の地域とする。ただし、会計管理者が特別の事情があると認めて市長の決定を経てこれと異る地域を定めたときは、その区域とする。
(口座振替の方法により支出することができる場合の限定)
第77条 政令第165条の2の規定に基づき口座振替の方法により支出をすることができる場合は、債権者が次に掲げる金融機関に預金口座を設けている場合に限るものとする。
(2) 指定金融機関が内国為替取引を委託している金融機関と為替取引のある金融機関又はそれと更に内国為替取引があるか若しくはそれに内国為替取引を委託している金融機関
第78条 支出命令者は、他の会計又は同一会計の歳入に支出すべき歳出があるときは、振替支出票(
様式第43号)を作成し、会計管理者等に対して振替支出命令票(
様式第43号)により支出命令を発しなければならない。
第79条 第59条第2項の規定は、
政令第165条の3第1項の規定に基づき私人に支出の事務を委託しようとする場合にこれを準用する。ただし、第59条第2項中「歳入徴収担当者」とあるのは、「支出命令者」と読み替えるものとする。
2 第69条から第71条までの規定は、当該委託に係る資金の保管、資金の支払及び資金の精算をする場合にこれを準用する。ただし、第71条第1項及び第2項中「前渡資金精算票兼報告書」とあるのは、「支出事務受託者精算票兼報告書」と読み替えるものとする。
第80条 会計管理者は、その印鑑の保管及び小切手の押印は、自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めたときは、会計職員のうちから会計管理者の指定する会計職員にこれを行わせることができる。
2 前項ただし書の規定による指定は、次条の規定による会計職員以外の者について行わなければならない。
第81条 会計管理者は、小切手帳の保管及び小切手の作成(押印は除く。)は、自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めたときは、会計管理者の指定する会計職員(前条第2項の規定により指定する者を除く。)にこれを行わせることができる。
第82条 会計管理者の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。
第83条 会計管理者は、指定金融機関に請求して小切手帳の交付を受けなければならない。
第84条 小切手帳は、会計ごとに常時1冊を使用しなければならない。ただし、出納整理期間中においては、当該年度分と翌年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。
第85条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、前条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。
2 会計管理者は、書き損じ、汚損等により廃棄した小切手に付した番号は、これを使用してはならない。
第86条 会計管理者は、第65条第1項の規定による審査をし、支払を決定したときは、会計別に小切手を振り出して支払をしなければならない。
2 会計管理者は、指定金融機関、官公署又は自己を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。
3 会計管理者は、第1項の規定により小切手を振り出して支払をしたときは、支出命令票に小切手交付年月日及び小切手番号を記載し、当該支出命令票を所属年度別、会計別及び科目別に区分して整理しなければならない。
第87条 小切手の記載及び押印は、正確かつ明瞭にこれをしなければならない。
2 小切手の券面金額の表示は、次に定めるところによりこれをするものとする。
第88条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにこれをしなければならない。
第89条 小切手の交付は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めたときは、会計管理者が指定する会計職員に行わせることができる。
2 小切手は、受取人が当該小切手を受け取る権限を有する者であることを確認したうえでなければ、これを交付することができない。
3 小切手は、受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。
4 受取人に小切手を交付したときは、当該受取人から領収証書を徴しなければならない。
第90条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(
様式第44号)により指定金融機関に通知しなければならない。
第91条 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。
2 会計管理者は、小切手の券面金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に2重の線を引き、その上部に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正をした旨及び訂正した文字又は数字の数を記載して、これに押印しなければならない。
第92条 会計管理者は、書き損じ、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を引いたうえ「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
第93条 会計管理者は、毎日、小切手の振出事務の終了後、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び小切手帳の残存用紙の枚数その他必要な事項を確認しなければならない。
第94条 会計管理者は、その使用に係る小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用に係る用紙は、速やかに指定金融機関に返戻して当該指定金融機関から領収証書を徴し、当該小切手帳から振出し小切手の原符とともにこれを保存しておかなければならない。
第95条 会計管理者等は、債権者から申出があったときは、指定金融機関をして現金で支払をさせなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定により指定金融機関をして現金で支払をさせるときは、現金支払票(
様式第45号その1)を作成し、指定金融機関に対しては、現金支払請求書(
様式第45号その2)を交付するとともに、債権者に対しては、現金支払通知書(
様式第45号その3)を交付して支払をさせなければならない。ただし、支出命令票に債権者の受領印を徴して、指定金融機関に送付し、当該指定金融機関をして現金で支払わせることができる。
3 会計管理者等は、前2項及び第98条の規定により指定金融機関をして現金で支払をさせたときは、その1日分の支払額を年度別及び会計別に集計し、当該集計額についてそれぞれ当該指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、当該指定金融機関に交付しなければならない。
第96条 会計管理者等は、前条の場合において、官公署が債権者であるときは、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、官公署の発行する納入通知書又は納付書を添えて、これを当該指定金融機関に交付して支払をさせることができる。
第97条 会計管理者等は、第95条の場合において、第61条各号に掲げる控除額を支払わせるときは、前2条の規定にかかわらず、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、次に定める書類を添えて、これを当該指定金融機関に交付して支払させることができる。
(6) 第61条第5号及び第6号の規定により控除された掛金等については、当口座振込依頼書
第98条 会計管理者等は、前2条に規定する経費を支払う場合において、当該経費に係る支出命令票及び添付書類を指定金融機関に送付し、当該指定金融機関をして現金で支払わせることができる。
第99条 会計管理者等は、隔地払の方法により支払をしようとするときは、隔地払票(
様式第46号その1)を作成し、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面の余白に「要隔地払」と表示し、隔地払請求票(
様式第46号その2)を添えて、これを当該指定金融機関に交付して支払をしなければならない。
2 会計管理者等は、前項の場合において、債権者のために最も便利であると認める指定金融機関又はこれと内国為替取引のある金融機関を支払場所として指定しなければならない。
3 会計管理者等は、第1項の手続を終え、かつ、支払場所が当該指定金融機関であるときは、隔地払通知書(
様式第46号その3)を当該隔地払に係る債権者に送付しなければならない。
4 会計管理者等は、第150条の規定により、指定金融機関から小切手の送付を受けたときは、当該隔地払に係る債権者に送付しなければならない。
5 第1項の場合において、会計及び支払期日が同一であり、かつ、2人以上の債権者に対して支払をしようとするときは、同項に規定する隔地払請求票は連記とし、小切手は当該支払金額の合計額を券面金額とすることができる。
第100条 第87条及び第91条の規定は、隔地払通知書の記載及び記載事項の訂正にこれを準用する。
第101条 会計管理者等は、債権者が会計管理者等から送付された隔地払通知書を亡失し、又は損傷したときは、直ちに支払場所として指定された金融機関に当該隔地払通知書による支払の停止を請求し、かつ、現金受領未済であることの証明を受けたうえで、会計管理者等にその旨を書面により届出をさせなければならない。この場合において、損傷した旨の届出をするときは同時に当該損傷に係る隔地払通知書を返付させなければならない。
2 前項の届書には、隔地払通知書に記載してあった金額、番号、発行日付、発行者名及び支払場所を記載させなければならない。
3 会計管理者等は、第1項の届書を受理したときは、これを調査し、事実と相違ないと認めたときは当該亡失又は損傷に係る隔地払通知書と同一内容の隔地払通知書を作成し、その表面の余白に「 年 月 日再発行」と朱書し、押印のうえ当該債権者に送付するとともに、その旨を隔地払通知書再発行通知票(
様式第47号)により支払場所として指定された金融機関に通知しなければならない。
第102条 会計管理者等は、第77条に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支払をしなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定により口座振替の方法により支払をするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面の余白に「要口座振替」と表示し、預金口座振替依頼書(
様式第48号)を添えて、これを当該指定金融機関に交付して支払をしなければならない。
第103条 会計管理者等は、第78条の規定による支出命令を受けたときは、指定金融機関をして振替支出をさせるため、公金振替書(
様式第49号)を作成し、これを当該指定金融機関に送付しなければならない。
2 第80条から第92条までの規定(第83条、第86条第2項、第87条、第89条及び第90条の規定を除く。)は、公金振替書用紙の保管、公金振替書の交付等にこれを準用する。
第104条 会計管理者等は、債権者から
政令第165条第2項の規定による支払の請求を受けたとき、又は小切手の所持人から
政令第165条の5の規定による償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、支払又は償還すべきものと認めるときは、当該書類を添えて支出命令者に支払の手続を要求しなければならない。
第105条 会計管理者は、第160条の規定により指定金融機関から歳出金月計対照表のA表及びB表の送付を受けたときは、支出命令票その他関係書類と対照し、相違がないと認めた場合は、当該歳出金月計対照表のB表に記名押印のうえ、速やかにこれを返付しなければならない。
第106条 会計管理者等は支出命令票その他の証拠書類を取りまとめ、款、項、目、節ごとに区分し、表紙を付して編集保存しなければならない。
第107条 会計管理者は、第156条第4項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金組入報告票又は隔地払支払未済資金納付報告票の送付を受けたときは、速やかに小切手支払未済資金調書(
様式第50号)又は隔地払支払未済資金調書(
様式第51号)を2部作成し、そのうち1部を歳入徴収担当者に送付するとともに、他の1部を当該小切手支払未済資金又は当該隔地払支払未済資金に係る支出命令者に送付しなければならない。
第108条 支出命令者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、返納金整理票(
様式第53号その1)を作成して返納を要すべき者(以下「返納人」という。)に返納させなければならない。
2 支出命令者は、前項の規定により誤払い又は過渡しとなった金額又は精算残金を返納させるときは返納金戻入命令票(
様式第53号その2)により会計管理者等に対して戻入命令を発し収入の手続の例によりこれを当該支出した経費に戻入しなければならない。この場合において、返納人への通知は、返納通知書により、指定金融機関等への現金の払込み及び証券の払込みは、現金等払込票の表面の余白に「返納金戻入」と表示してそれぞれ行うものとする。
第109条 会計管理者は、第159条第3項の規定により指定金融機関から戻入済通知票の送付を受けたときは、歳出に戻入の整理をし、返納金戻入命令票に戻入済の旨を記載し、当該戻入済通知票を当該戻入に係る支出の支出命令者に送付しなければならない。
2 支出命令者は、前項の規定により送付を受けた戻入済通知票により当該戻入に係る返納金整理票を整理のうえ、当該戻入済通知票は会計管理者に返付しなければならない。
第110条 第38条及び第39条の規定は、返納通知書にこれを準用する。
第111条 支出命令者は、支出命令を発した後歳出の所属年度、会計名又は歳出科目に誤りを発見したときは、支出更正票(
様式第54号その1)により支出更正の決定をするとともに会計管理者等に対して支出更正命令票(
様式第54号その2)により支出更正命令を発しなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定により支出更正命令票の送付を受けたときは、更正の手続をし、既に小切手が振り出され、かつ、当該更正が所属年度又は会計名に係るものであるときは、支出年度・会計更正票を作成し、指定金融機関に対して支出年度・会計更正通知票により通知しなければならない。
第112条 会計管理者は、会計年度経過後、歳入が歳出に不足するために
政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日までの間において、その旨を総務部長に通知しなければならない。
第113条 各部長等は、出納閉鎖後3か月以内に、次に掲げる歳入歳出決算説明資料を市長に提出しなければならない。
(2) 決算額が予算額に比べて著しく増減があったときは、その理由
(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があった場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行の結果
(4) 歳出に係る補助金の主要なものについての補助効果の概要
第114条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、法令に特別に定めがあるものを除くほか、少なくとも10日前までに掲示その他の方法により公示しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日前までに短縮することができる。
2 前項の規定による公示は、次に掲げる事項についてするものとする。
第115条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札保証金を納付させなければならない。
2 入札保証金の額は、入札に参加しようとする者が見積る入札金額の100分の3以上の額又は契約担当者が定めた額以上の額とする。
第116条 政令第167条の7第2項の規定に基づき入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、第173条に規定する有価証券とする。
第117条 契約担当者は、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に二戸市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
第118条 入札保証金は、入札終了後において還付する。ただし、落札者に対しては、その契約が契約保証金の納付を必要とする契約にあってはその納付後、第131条の規定により契約保証金の納付を免除する契約にあっては契約の締結後において還付するものとする。
2 落札者の入札保証金は、落札者の申立てにより契約保証金に充当することができる。
第119条 契約担当者は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書及び仕様書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 契約担当者は、落札の価格について、最低制限価格を設けたときは、前項の予定価格に併記しなければならない。
3 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。
第120条 契約担当者は、入札者をして契約条項その他関係書類及び現場を熟知させた後入札書を1件ごとに作成させ、指定の日時及び場所において、入札させなければならない。
2 代理人において入札しようとする者には、入札前に委任状を提出させなければならない。
3 契約担当者は、第1項の規定にかかわらず、入札書を書留郵便をもって提出させることができる。この場合においては、開札の前日までに到達したものに限り有効とする。
第120条の2 次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札は無効とする。
(1) 談合その他入札に関し不正の行為があった者のした入札
(2) 第117条((入札保証金の免除))の適用のある場合を除き、入札保証金を納付せず、又は不足する者のした入札
(3) 入札者の資格を制限した場合において、その資格のない者のした入札
(4) 入札書の金額、氏名、印影その他入札要件の記載が確認できない入札
(6) 前各号のほか、入札条件に違反した者のした入札
第121条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちに当該落札者にその旨を通知しなければならない。
第122条 市長が定める建設工事に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格は、次のいずれにも該当しない者で、かつ、市営建設工事請負資格者名簿に登載された者とする。
第122条の2 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、入札に参加する者を3人以上指名しなければならない。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。
2 前項の規定により入札者を指名したときは、第114条第2項第1号及び第3号から第9号までに掲げる事項を各入札業者に通知しなければならない。
第123条 第115条から第121条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。
第124条の2 政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づき随意契約により物品等を調達しようとするときは、あらかじめ発注見通しを公表するものとする。
2 契約担当者は、前項の公表があった日から随意契約に係る見積書を徴する前までに調達しようとする物品等の種類、量等を公表するものとする。
3 契約担当者は、第1項の随意契約を締結した日以後に契約の相手方等を公表するものとする。
第124条の3 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第119条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格の書面への記載を省略することができる。
第125条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、見積りに必要な事項を指示し、3人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で1人の見積書をもって適正な契約ができると認めたときは、この限りでない。
(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。
(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付す必要がない物品を購入するとき。
(3) 3人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。
2 契約担当者は、前項の規定にかかわらずその性質上見積書を徴することが適当でないと認めるときは、当該見積書を徴さないことができる。
3 契約担当者は、契約をする相手方が決定したときは、その旨を当該相手方に通知するものとする。
第126条 せり売りの手続は、一般競争入札の例によりこれを行うものとする。
第127条 契約担当者は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するものであるときは、第114条、第122条の2又は第125条の規定による公示、通知又は指示に当たり、当該契約につき契約書の作成を必要とする旨を明示しなければならない。
第128条 契約担当者は、契約の相手が決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。
2 前項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
第129条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項に規定する契約書の作成を省略することができる。
(1) 一般競争入札、指名競争入札又は随意契約で契約金額が30万円を超えないもの(前金払の約定をするものを除く。)をするとき。
(3) 物件の売払いの場合において、買受者が直ちに代金を納入し、その物件を引き取るとき。
第130条 契約担当者は、契約を締結する者に契約保証金を納めさせなければならない。
2 契約保証金の額は、契約金額の100分の5以上の額とする。ただし、二戸市営建設工事に係る契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。
3 物件の買入れにおいて、数量が不定のため、単価により契約を締結する場合の契約保証金の額は、前項の規定にかかわらず、契約担当者が定めた額以上の額とする。
第131条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に二戸市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 政令第167条の5第1項及び
第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合(二戸市営建設工事に係る契約は、除く。)において、その者が過去2か年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されるとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が30万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 物品を買い入れる契約を締結する場合において、当該物品が即納されるとき。
2 前項第2号及び第3号に規定する保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。
第133条 契約保証金は、契約履行後に還付するものとする。
2 契約の変更により、契約金に減少があったときは、その減少額に相当する契約保証金を還付することができる。
第134条 契約担当者は、契約者が契約納期限内に契約を履行しない場合において、期限後完成の見込みがあるときは、当該契約に係る未完了に相当する契約代金に対する遅延利息を徴して、履行期限を延長することができる。
2 前項の遅延利息は、遅延日数1日につき、未完了に相当する契約代金について、年3.4パーセントの割合で計算した額とする。
3 第1項の遅延利息を徴する場合は、契約者に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときはこれを徴収する。
第135条 契約担当者は、議会の議決に付する必要のある契約については、議会の議決を得たときに当該契約が確定することを条件とした契約書により契約を締結するものとする。
第136条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、工事又は製造の請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
2 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
第137条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、工事又は製造の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときには、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。
3 検査員は、前2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人を立ち会わせなければならない。
4 検査員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成しなければならない。この場合において、その工事又は給付等の内容が契約に適合しないものがあるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。
2 前項の規定による前払金の額は、当該工事の契約金額を次の表の左欄に掲げる金額の区分によって区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を順次適用して計算した金額の合計額の範囲以内とする。
|
|
5,000万円以下の金額 | 100分の40 |
5,000万円を超え1億円以下の金額 | 100分の30 |
1億円を超える金額 | 100分の10 |
3 前2項の規定に基づき、前金払をした後にその契約金額に増減を生じた場合は、前項の割合により前払金の額を増減することができる。
第138条 契約担当者は、必要があると認めるときは、工事若しくは製造の既成部分又は物件の既納部分に対し、完成前又は完納前に代価の一部を支払う旨の約定をすることができる。
2 前項の部分払の額は、工事又は製造についてはその既成部分に対する代価の10分の9以内とし、また、物件の購入についてはその既納部分に対する代価を超えることができない。
第138条の2 部分払の回数は、次に掲げる回数以内とする。ただし、工事の中止その他特別な理由により市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
第139条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。
(2) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。
(3) 監督員の指示に違反して工事を実施したとき。
(4) 契約の締結若しくは工事の実施について詐欺行為があったとき、又は入札に関係し、公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した事実が明らかになったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。
第140条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等又は督促状を添えて歳入の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。
第141条 指定金融機関等は、当該指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から納入通知書等を添えて口座振替の方法により歳入の納付の請求を受けたときは、これについて振替受入れをしなければならない。
第142条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等を添えて第41条第1項各号に掲げる証券をもって納付を受けたときは、納入書、納付書又は返納書、領収証書及び収納済通知票の余白に、「証券受領」と表示し、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。
2 指定金融機関等は、第41条第1項の証券を受領したときは、遅滞なくその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。
3 指定金融機関等は、前項の規定により、当該証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示して支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに当該支払拒絶に係る収納済額を取り消し、その旨を支払拒絶通知票(
様式第55号)により会計管理者又は収納事務受託者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、会計管理者又は出納員及び収納事務受託者から払込みを受けたものについては、当該証券を会計管理者又は収納事務受託者に返付し、当該証券の受領証書を徴さなければならない。
5 第3項の場合において、当該支払拒絶のあった証券が、指定金融機関等において収納したものであるときは、第48条第2項及び第3項の規定の例により通知し、及び還付しなければならない。
(会計管理者又は出納員及び収納事務受託者からの現金又は証券の払込み)
第143条 第140条の規定は、指定金融機関等が会計管理者又は出納員及び収納事務受託者から現金等払込票を添えて現金又は証券の払込みを受けた場合に準用する。ただし、同条中「納入義務者」とあるのは「会計管理者又は出納員及び収納事務受託者」と「納入通知書等」とあるのは「現金等払込票」と読み替えるものとする。
第144条 指定金融機関は、第56条第4項後段に規定する小切手振出済通知票、現金支払請求票及び隔地払請求票の送付を受けたときは、支払の手続の例により歳入金から戻出しなければならない。
第145条 指定金融機関は、第58条第3項の規定による収入年度・会計更正票の送付を受けたときは、当該指定金融機関の受付をした日付により更正の手続をし、会計管理者等に対して収入年度・会計更正済通知票(
様式第38号その2)により通知しなければならない。
第146条 収納代理金融機関は、第140条から第143条までの規定により、歳入金を収納し、又は払込みを受け、当該収納し、又は払込みを受けた歳入金を市の預金口座に受け入れたときは、当該受入れの日から起算して3日以内に、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の市の預金口座に振り替えなければならない。
第147条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。
(2) 小切手に押印された会計管理者の印影は、印鑑票の印影に符合しているか。
(3) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。
(4) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日後に提示されたものであるときは、その券面金額が第155条の規定により小切手支払未済資金として整理されたものであるか。
(5) 受取人が官公署等、会計管理者等又は指定金融機関等であるときは、指図禁止のものであるか。
2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払をすることができないと認めるときは、当該小切手を提示した者にその理由を告げて支払を拒み、その旨を会計管理者等に通知しなければならない。この場合において、当該小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の表面に提示年月日及び支払期間経過の旨を記入し、当該指定金融機関の印を押してこれを提示した者に返付しなければならない。
3 指定金融機関は、毎日その日の支払額について、会計管理者等から送付を受けた小切手振出済通知票により照合しなければならない。
第148条 指定金融機関は、現金支払通知書により支払の請求を受けたときは、第95条第2項の規定により会計管理者等から交付された現金支払請求書と照合して確認のうえ当該現金支払通知書に受領印を徴してその支払をしなければならない。
2 指定金融機関は、会計管理者等から第95条第2項ただし書の規定に基づき受領印を徴した支出命令票の送付を受けたときは、これを調査のうえ、その支払をしなければならない。
3 指定金融機関は、第1項の規定により支払をしたときは、毎日その日分の支払額を取りまとめ、現金支払済通知票により会計管理者等に通知し、速やかに小切手の交付を受けなければならない。
4 指定金融機関は、第2項及び第153条第2項の規定により支払をしたときは、支出命令票に現金交付済の旨及び支払年月日を表示し、1日分の当該支出命令票を取りまとめて、即日会計管理者等に返付し、小切手の交付を受けなければならない。
第149条 指定金融機関等は、
政令第164条各号に掲げる経費の支払に当たって、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用しようとするときは、第75条第6項の規定によりあらかじめ会計管理者等から送付された繰替払計算表により支払額を算出して、繰替払整理票を作成し、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴してその支払をしなければならない。この場合において、その収納した現金に係る収納済通知票には繰替使用額を付記しておかなければならない。
第150条 指定金融機関は、第99条第1項の規定により隔地払請求票を添えて小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者等に交付し、その金額を歳出金として払い出し、支払場所として指定された金融機関が当該指定金融機関以外の金融機関である場合は、当該金融機関を支払人とし、当該隔地払に係る債権者を受取人とする小切手を振り出し、会計管理者等に交付しなければならない。
第151条 指定金融機関は、第102条第2項の規定により預金口座振替依頼書を添えて小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者等に交付し、当該請求に係る金額を歳出金として払い出し、指定された振替先銀行の預金口座へ振替をしなければならない。
2 指定金融機関は、前項の規定による手続を終えたときは、預金口座振替済通知書(
様式第48号その3)により当該債権者に対して預金口座振替済の通知をし、その旨を預金口座振替報告書(
様式第48号その2)により会計管理者に報告しなければならない。
第152条 指定金融機関は、第103条第1項の規定により会計管理者等から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに振替受払いの手続をしなければならない。
第153条 指定金融機関は、会計管理者等から第96条及び第97条の規定により添付書類を添えて小切手の交付を受けたとき、領収証書を会計管理者等に交付し、当該添付書類により払込みをし、その領収証書は、当該指定金融機関に保存しておかなければならない。
2 指定金融機関は、会計管理者等から第98条の規定により添付書類を添えた支出命令票を受けたときは、その領収証書を会計管理者等に交付し、当該添付書類により払込みをし、その領収証書は、当該指定金融機関に保存しておかなければならない。
第154条 指定金融機関は、支払を決済したときは、小切手の支払又は現金による支払の場合にあってはそれぞれ小切手振出済通知票又は現金支払請求票に支払年月日を、隔地払又は口座振替の方法による支払の場合にあってはそれぞれ隔地払請求票又は預金口座振替請求票に当該送金又は振替をした年月日を記入しなければならない。
第155条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、当該支払を終わらない金額を小切手振出済通知票により調査し、これに相当する金額を翌年度へ繰り越し整理するため歳出金として払い出し、これを小切手支払未済資金繰越金に振替受入れの整理をし、小切手支払未済資金繰越調書(
様式第56号)を作成しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の小切手支払未済資金繰越調書に集計表を添えて6月20日までに会計管理者に送付しなければならない。
3 指定金融機関は、第1項に規定する手続をした後、前年度所属に係る小切手の支払をする場合は、第1項の規定により繰り越し整理された小切手支払未済資金繰越金から払い出さなければならない。
4 指定金融機関は、毎月前項の規定により支払をした金額を翌月の5日までに小切手支払未済資金繰越金支払報告票(
様式第57号)により会計管理者に報告しなければならない。
第156条 指定金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済資金繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日付から1年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、会計管理者等から送付された小切手振出済通知票により調査したうえ、これを毎月末日に小切手支払未済資金繰越金から払い出して、これを現年度の歳入金に組み入れなければならない。
2 指定金融機関は、第99条第1項の規定により、交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、これを毎月末日において、当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。
3 指定金融機関は、前2項の規定により歳入の組入れ又は納付をしたときは、小切手支払未済資金組入報告票(
様式第58号)又は隔地払支払未済資金納付報告票(
様式第59号)を作成しなければならない。
4 指定金融機関は、前項の小切手支払未済資金組入報告票又は隔地払支払未済資金納付報告票に集計表を添えて、毎月分を翌月の5日までに会計管理者に送付しなければならない。
第157条 指定金融機関は、返納人又は会計管理者等から返納通知書又は現金等払込票を添えて現金又は証券の納入を受けたときは、収納の手続の例により歳出金に戻入しなければならない。
第158条 指定金融機関は、第111条第2項の規定による収入年度・会計更正票の送付を受けたときは、当該指定金融機関の受付をした日付により更正の手続をし、会計管理者等に対して支出年度・会計更正済通知票により通知しなければならない。
第159条 指定金融機関は、当日扱分の収納及び支払状況を取りまとめ、収支日計表(
様式第60号)を作成しなければならない。
2 収納代理金融機関は、当日扱分の収納状況を取りまとめ、収納金報告書を作成し、収納済通知票、払込収納済通知票、領収証書控、戻入済通知票及び繰替払整理票を添えて翌々日10時までに指定金融機関に送付しなければならない。
3 指定金融機関は、前項の規定による送付を受けたときは、当該送付に係る収納金報告書と指定金融機関の前日扱分の収支日計表とを合わせて集計した収支日計表を作成し、当該収支日計表に係る収納済通知票、払込収納済通知票、領収証書控、戻入済通知票、振替済通知票及び振替戻入・戻出済通知票並びに繰替払整理票を添えてこれをその日の正午までに会計管理者に送付しなければならない。
第160条 指定金融機関は、毎月次に掲げる月計対照表のA表及びB表を各1部作成し、翌月の5日までに会計管理者に対して送付し、B表に証明を得てその返付を受けなければならない。
第161条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金等にあっては年度別並びに受入れ及び払出しの別に区分して取り扱わなければならない。
第162条 指定金融機関等は、公金の収納及び支払の事務に関し使用する印鑑の印影を、印鑑票により、あらかじめ会計管理者等に送付しておかなければならない。
第163条 指定金融機関等は、毎月当該月分の公金の収納及び支払に関する書類等を歳入歳出別、年度別及び会計別に区分して1か月分を取りまとめ、帳簿と金額を対照し、集計表を付して保存しておかなければならない。
第165条 市長は、一定期間引き続き資金前渡を受けている者について、必要があると認めるときは、その取扱状況を検査するものとする。
第166条 会計管理者は、毎年度1回以上指定金融機関等について公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。
2 会計管理者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。
第167条 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行おうとするときは、指定金融機関等及び監査委員に対し、あらかじめその期日を通知しなければならない。
第168条 会計管理者は、第166条の規定により検査を行う場合は、指定金融機関等に対し、あらかじめ指定する日における出納計算書(
様式第65号その1)の提出を求めることができる。
第169条 会計管理者は、第166条の規定による検査を行ったときは、その結果を市長に報告しなければならない。
2 会計管理者は、検査の結果必要があると認めるときは、速やかに指定金融機関等に対し、必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。
第170条 歳入歳出外現金並びに債権の担保として徴した有価証券その他市が保管する市の所有に属しない有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現金及び有価証券に区分して整理し、現金にあっては、更に次に掲げる区分により整理するものとする。
(1) 保証金 入札保証金、契約保証金その他の保証金
(2) 保管金 源泉徴収に係る所得税、特別徴収に係る県民税及び市民税その他の保管金
(3) 公売代金 差押物件公売代金及び競売配当金、債権の代位取立金等公売代金に準ずるもの
(4) 受託徴収金 嘱託徴収に係る市民税その他の受託徴収金
第171条 歳入歳出外現金等の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(指定金融機関へ払込みを要しない歳入歳出外現金等)
第172条 会計管理者等は、歳入歳出外現金等を領収した場合において、当該現金等を領収した日から起算して3日以内に払出しを要するものであるときは、指定金融機関等に払込みをしないことができる。
第173条 債権の担保として徴することができる有価証券は、国債債券、地方債証券のほか、次に掲げるものとし、その保証価格の算定は、市長の定めるところによるものとする。
(2) 市長が確実と認める金融機関が引受け又は保証し、若しくは裏書した手形
(3) 市長が確実と認める金融機関の保証がある債券
第174条 歳入歳出外現金等で時効の完成その他の理由により市の所有に帰属したものは、現年度の歳入に編入しなければならない。この場合において、有価証券は、換価して行うものとする。
第175条 歳入歳出外現金等の残高は、毎年度3月31日において翌年度に繰り越さなければならない。
2 指定金融機関等は、毎年度3月31日現在において歳入歳出外現金等に残高があるときは、会計管理者等の通知を待たないで、翌年度へ繰越しの手続をしなければならない。
第176条 公有財産の総括に関する事務は、総務部長が行うものとする。
2 公有財産の取得、管理及び処分に関する事務は、次に定めるところによる。
(1) 行政財産(本庁の用に供するものを除く。) 当該公用又は公共用の目的である事務又は事業を所掌する部長等
(3) 普通財産 総務部長。ただし、次のものに係る事務は、前2号のいずれかにより所掌していた者が行う。
イ 使用に耐えられないため用途廃止した建物及び工作物等
第176条の2 次の各号のいずれかに該当する場合には、総務課財産管理室長に合議しなければならない。
(1) 財産の取得、用途廃止又は処分をしようとするとき。
(3) 建物及び工作物を増築し、改築し、又は移築しようとするとき。
(5) 行政財産(市営住宅の用に供するものを除く。)の使用の許可をしようとするとき。
第177条 取得しようとする公有財産に物権の設定がなされているとき、その他特殊な負担があるときは、これを消滅させるための必要な措置を講じた後でなければ、公有財産の取得に関する契約の手続をしてはならない。
2 取得した公有財産についてその引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった関係書類と照合して適正と認める場合でなければ、その引渡しを受けてはならない。
3 不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。
4 登記又は登録を要する公有財産については、その登記又は登録を完了したものその他の公有財産については、その引渡しを受けたものでなければ、代金の支払手続をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いものその他やむを得ない事情があるものであらかじめ市長の承認を得たものは、この限りでない。
5 取得した公有財産にかしがあることを発見したときは、直ちに契約の相手方をして、そのかしを補てんさせなければならない。
第178条 公有財産を取得したときは、公有財産取得調書(
様式第65号その2)により、総務課財産管理室長に通知しなければならない。
2 総務課財産管理室長は、公有財産を取得したとき、又は前項の規定により通知を受けたときは、直ちに公有財産取得調書により、会計管理者に通知しなければならない。
第179条 財産管理者(第176条第2項に規定する事務を行う者をいう。以下同じ。)は、その管理する公有財産について、次に掲げる事項に留意し、その現況を把握しなければならない。
2 財産管理者は、その管理する財産について、異動が生じたときは、直ちに公有財産異動調書(
様式第65号その3)により、会計管理者及び総務課財産管理室長に通知しなければならない。
第180条 公有財産(教育財産を除く。)について、総務課財産管理室長は財産台帳を、財産管理者は財産管理簿(
様式第88号)を次に掲げる区分によりそれぞれ調製し、その実態を明らかにしておかなければならない。
2 財産台帳及び財産管理簿に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因に応じ、それぞれ当該各号によるものとする。
(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得については、次に掲げるところによる。
イ 建物及び建物の従物並びに船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは評定価格
ウ 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、材積を基礎として算定することが困難なものは評定価格
エ 物権及び無体財産権 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは評定価格
第181条 総務課財産管理室長は、毎年1回以上財産管理者の保管する財産管理簿と財産台帳との照合を行わなければならない。
2 総務課財産管理室長は、公有財産(教育財産を除く。)について必要の都度これを再評価し、その価格により財産台帳の価格を改定しなければならない。
3 総務課財産管理室長は、前項の規定により財産の再評価をしたときは、会計管理者及び当該財産管理者にその結果を通知しなければならない。
第182条 財産管理者は、その管理する行政財産(教育財産を除く。)の用途を変更しようとするときは、行政財産用途変更調書(
様式第65号その4)により、市長の決定を受けなければならない。
2 財産管理者は、前項の決定を受けたときは、その旨を会計管理者及び総務課財産管理室長に通知しなければならない。
3 前項の規定は、
法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途を変更する場合にこれを準用する。
第183条 財産管理者は、その管理する行政財産(教育財産を除く。)について所管替(財産管理者の間において財産の所管を移すことをいう。)をしようとするときは、行政財産所管替調書(
様式第65号その5)により、市長の決定を受けなければならない。
2 財産管理者は、前項の決定を受けたときは、その旨総務課財産管理室長及び会計管理者に通知しなければならない。
第184条 財産管理者は、その管理する行政財産(教育財産を除く。)の用途を廃止しようとするときは、行政財産用途廃止調書(
様式第65号その6)により、市長の決定を受けなければならない。
2 財産管理者は、前項の決定を受けたときは、直ちに当該財産(第176条第2項第3号ただし書に規定する財産は除く。)を総務課財産管理室長に引き継ぎをし、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の規定は、
法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合にこれを準用する。
第185条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、
法第238条の4第4項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。
(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新することを妨げない。
3 行政財産の使用を許可する場合は、当該許可を受けようとする者から次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させるものとする。
4 前項の許可をする場合は、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権若しくは変更権の留保権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務その他必要な条件を付して書面により行うものとする。
第186条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可に当たりあらかじめ市長に協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 前条第1項第1号及び第2号に規定する以外の理由により使用させようとするとき。
(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。
第187条 普通財産を貸し付けようとする場合は、当該普通財産を借り受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申込書を提出させるものとする。
2 普通財産を貸し付ける場合においては、借受人に対し、借受財産の用途変更又は原形の変更をしようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない旨及び当該承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは、当該財産の返還の際には、市長の指示するところに従い借受人の費用で原形に復し、又は当該変更に係る物件を無償で市に寄附する旨の約定をさせ契約書を作成させるものとする。ただし、極めて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。
第187条の2 普通財産の貸付料は、当該財産の評価額、近傍類似の賃貸実例等を考慮して定めた額に
消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び
地方税法第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。
第188条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合にこれを準用する。
第189条 財産管理者は、その所管に係る普通財産を処分しようとするときは、普通財産処分調書(
様式第65号その7)により市長の決定を受けなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により当該財産を処分したときは、その旨を総務課財産管理室長及び会計管理者に通知しなければならない。
(3) 立木に関する法律(明治42年法律第22号)による立木
2 前項の規定による延納利率は、延納期間が6か月以内であるときは、その利率の2分の1の利率まで引き下げることができる。
第192条 物品は、会計別に、現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。
第193条 物品の区分は、次に掲げるとおりとし、その意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 備品 性質又は形状を変えることなく長期間の使用に耐える物品で取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの及び委託を受け、又は借用したもの等にあっては、市場価格を基礎として評定した価格)が1万円以上のもの。ただし、次に掲げるものは、取得単価にかかわらず備品とする。
ウ 国庫補助又は県補助により備品として購入し、管理する物品
エ 学校、図書館及び歴史民俗資料館に備えて閲覧若しくは貸出しの用に供する図書及び資料又は価値の高い図書その他保存の必要がある物品
(2) 消耗品 前号及び次号以下に定める物品以外の物品
(3) 原材料 生産、製作、工事、試験、研究等の材料として使用される物品
(4) 動物 使役、研究、観賞等のため飼育し、又は育成する動物
(5) 生産物 試験、研究、実習等によって生産又は収穫された物品
3 政令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載すべき重要な物品は、備品又は生産物で、1個又は1組の取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの等にあっては、市場価格を基礎として評定した価格)が50万円以上のものとする。
第194条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があると認めるときは、その管理する物品について、分類替(物品をその所属する分類から他の分類に移し替えることをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 物品管理者は、その管理する物品について分類替をしたときは、その旨を会計管理者等に通知しなければならない。
第195条 物品管理に関する事務に従事する職員及び物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもって事務を行い、及び物品を使用しなければならない。
第196条 物品は、常に良好な状態で、常に供用することができるよう保管しなければならない。
2 会計管理者等は、その保管に係る物品を次に掲げるところにより区分して整理するものとし、これらの物品についての異動を明らかにしておかなければならない。
第197条 総務課財産管理室長は、次に掲げる物品について、毎年度その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い、物品調達計画を作成しなければならない。
第198条 物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、会計管理者等に対し、出納すべき物品について、次に掲げる事項を明らかにして、その出納命令を発しなければならない。
(3) 出納すべき物品の引渡しを会計管理者等から受けるべき者又は会計管理者等に対してすべき者
2 物品の出納命令は、物品の受入れにあっては物品受入命令票(
様式第66号)により、物品の払出しにあっては物品払出命令票(
様式第67号)により行うものとする。
3 会計管理者等は、物品の出納の状況に関し、
別表第4に定める整理区分により整理しなければならない。
4 会計管理者等は、第1項の規定による出納命令に基づき物品の出納をしようとするときは、当該命令が適正であるかどうかを確認しなければならない。
5 会計管理者等は、前項の場合において、当該命令が適正でないと認めるときは、直ちに理由を付して当該命令を当該物品管理者に返付しなければならない。
第199条 物品管理者は、次条第1項の規定により物品を使用する職員から物品の供用の要求があった場合において、当該要求に係る物品を購入する必要があると認めるときは、契約担当者に対し当該物品の購入の措置を求めなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定により物品の購入の措置の請求があったときは、単価契約に係る物品にあっては発生の措置をし、その他の物品にあっては物品購入契約を締結するものとする。
3 契約担当者は、物品の納入があったときは、その規格、数量等について検収し、これを収納すべきものと認められるときは、これを収納し、当該物品を会計管理者等に送付するとともに、その旨を物品管理者に通知するものとする。
4 次に掲げる物品については、前項の規定にかかわらず、検収を省略し、並びに前条第1項及び第2項の規定にかかわらず一定期間における受入量を一括して、かつ、口頭で当該受入れのための出納命令(以下「受入命令」という。)を発することができる。この場合においては、その納入の状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、日、週、月等を一単位として継続して購読するもの
(2) 日々購入し、購入後直ちに全量を消費する物品のうち市長の指定するもの
5 前各項の規定は、購入以外の理由による物品を受け入れる場合の手続及びその受入れに伴う措置についてこれを準用する。
第200条 物品管理者は、物品を使用する職員から物品の要求があった場合において、物品を職員の供用に付そうとするときは、会計管理者等に対し、物品の払出しのための出納命令(以下「払出命令」という。)を発するとともに、物品の供用を受けるべき職員に対し、供用の目的を明らかにして、当該物品を供用すべき旨の命令を発しなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定による払出命令に基づき物品を払い出したときは、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員、2人以上の職員がともに使用する物品については、物品管理者の指定する職員から当該物品についての受領印を徴しなければならない。
第201条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に申し出なければならない。
2 物品管理者は、現に供用されている物品について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該物品を使用する職員に対し、当該物品の供用廃止又は中止による返納の命令を発するとともに、会計管理者等に対し当該返納による受入命令を発しなければならない。
(2) 物品管理者が、前項に規定する物品があるとき、又は同項に規定する理由が生じたと認めるとき。
(3) 物品の効率的供用のため必要があると認めるとき。
3 会計管理者等は、前項の規定による返納の命令に基づき当該物品を使用する職員から当該物品の返納を受けたときは、関係帳簿を整理して当該職員の確認を受けなければならない。
第202条 会計管理者等は、その保管中の物品のうち供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。
2 物品を使用する職員は、その使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し、修繕又は改造の措置を求めなければならない。
第203条 物品管理者は、前条の規定による通知又は要求により修繕又は改造を要すると認めるときは、第199条第1項の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該修繕又は改造が前条第1項の規定による通知に基づくものであるときは、会計管理者等に対し、当該物品を修繕又は改造のために他の者に引き渡すための払出命令を発しなければならない。
第204条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があると認めるときは、その管理する物品について所管替(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 物品管理者は、前項の規定によりその所管する物品について所管替をしようとするときは、当該所管替に係る物品を受け入れる物品管理者と協議し、会計管理者等に対し、当該所管替に伴う物品の払出命令を発しなければならない。この場合において、当該物品が職員の供用に付されているものであるときは、当該職員に対し返納命令を発しなければならない。
3 所管替に係る物品を受け入れる物品管理者は、前項の規定により所管替について決定があったときは、会計管理者等に対し、当該所管替に係る物品の受入命令を発しなければならない。
4 会計管理者等は、第2項の規定により払出命令を受けたときは、当該払出命令に係る物品を前項の規定により受入命令を発した物品管理者に対して払い出し、その受領印を徴しなければならない。
第205条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用をすることができないと認める物品があるときは、これらの物品について、不用の決定をすることができる。この場合において、当該物品の購入価格又は評定価格が50万円以上であるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが適当であると認めるものについては、売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるもの及び売り払うことができないものについては廃棄する旨の決定をしなければならない。
3 物品管理者は、前2項の規定により不用及び売払い又は廃棄の決定をしたときは、第194条及び第201条の規定の例に準じて処理しなければならない。
第206条 物品管理者は、必要の都度、契約担当者に対し、物品の売払いのために必要な措置をとるべきことを請求しなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定により物品の売払いの措置の請求があったときは、そのための必要な措置をとらなければならない。
第207条 第199条第4項各号に掲げる物品については、関係帳簿への記載を省略することができる。
第208条 会計管理者等は、
政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、この節の規定の例により管理しなければならない。
第209条 債権の管理に関する事務は、債権管理者(市長又はその委任を受けて債権を管理する者をいう。以下同じ。)が行う。
第210条 債権管理者の事務の範囲は、市の債権について、市が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次に掲げるものを除いたものとする。
(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務
第211条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生の原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように処理しなければならない。
第212条 次に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。
(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき、及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。
(2) 支出命令者 支出負担行為によって返納金に係る債権が発生したことを知ったとき、並びに歳出の誤払い、過渡し、資金前渡、概算払及び私人に支出の事務を委託した場合の精算残金の返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。
(3) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。
(4) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。
2 前項各号に掲げる者は、同項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときは、この旨を債権管理者に通知しなければならない。
第213条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、
政令第171条の2から
第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、市長の決定を受け、自らこれを行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。ただし、
政令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、市長の決定を待たないで行うことができる。
2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立ての措置を行ったときは、その旨及びその結果を歳入徴収担当者に通知しなければならない。
第214条 第235条の規定は、
政令第171条の4第2項の規定により提供させた担保を亡失、損傷した場合にこれを準用する。
第215条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、
政令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、市長の決定を受けなければならない。
2 債権管理者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。
3 債権管理者は、徴収停止の措置をとったとき、又はこれを取り消したときは、その旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。
第216条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。
2 前項の書面は、次に掲げる事項の記載がなければならない。
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、
政令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、市長の決定を受けなければならない。
4 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、必要な調査を行うものとする。
5 債権管理者は、第3項の決定を受けたときは、その旨を当該債務者及び歳入徴収担当者に通知しなければならない。
第217条 債権管理者は、履行延期の特約をする場合には、履行期限(
政令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約をする場合においては、当該履行延期の特約をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
第218条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。
(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満であるとき。
(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。
(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。
2 第190条及び第191条の規定は、前項の規定により担保を提供させ及び利息を付する場合にこれを準用する。
第219条 債権管理者は、履行期限の特約等をする場合において必要と認めるときは、当該債権の保全上の措置又は履行期限繰上げ等の条件を付さなければならない。
第220条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者から書面により申出をさせ、それに基づいてこれを行うものとする。
2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容を審査し、
政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが管理上やむを得ないと認める場合は、市長の決定を受けなければならない。
3 債権管理者は、前項の決定を受けたときは、免除する金額、免除の日付及び
政令第171条の7第2項前段に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。
第221条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、消滅時効が完成したとき、又は前条の規定により債務の免除をしたときは、遅滞なくその旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。
2 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次に掲げる理由が生じたときは、その経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するとともに、その旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。
(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。
(2) 債務者である法人の清算が結了したこと(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について前号から第5号までに掲げる理由がない場合を除く。)。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと認められること。
(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込みがないものと決定したこと。
第222条 債権管理者は、債権の発生及びその管理する債権に異動が生じたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
第223条 歳入徴収担当者は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。
第224条 会計管理者等は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。
第225条 各課長等は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。
第226条 財政課長は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。
第227条 総務課財産管理室長は、財産台帳(財産管理簿)(
様式第88号)を備え付けなければならない。
第228条 出先機関の出納員は、歳入金整理簿(
様式第89号)を備え付けなければならない。
第229条 指定金融機関等は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。
第230条 歳入徴収担当者、支出命令者、会計管理者等、各課長等、財政課長又は出先機関の出納員及び指定金融機関等は、第223条から前条に規定する帳簿のほか必要があるときは、補助簿を設けることができる。
第231条 帳簿は、会計別に区分して調製しなければならない。ただし、指定金融機関等の帳簿にあっては、一の帳簿に口取を設けて区分することができる。
2 帳簿は、第225条に規定する貸付金台帳及び第226条に規定する起債台帳、一時借入金整理簿、債務負担行為整理簿及び財産台帳(財産管理簿)を除くほか、毎年度これを調製しなければならない。
3 帳簿は、紙数の多少又はその種類により便宜口取を設けて合冊若しくは分冊することができる。
第232条 財政課長は、市債又は一時借入金の借入先、償還金額、利子及び償還期日等を起債台帳又は一時借入金整理簿に記載して整理しなければならない。
第233条 各課長等は、貸付金の金額、貸付先及び貸付条件等を貸付金台帳に記載して整理しなければならない。
第234条 財政課長は、債務負担行為の内容及び年度割額等を債務負担行為整理簿に記載して整理しなければならない。
第235条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て市長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出命令者を、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経た後会計管理者を経由するものとする。
(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額
(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後にとった処置
第236条 支出命令者、会計管理者等若しくは契約担当者は、次項各号に掲げる職員が
法第243条の2第1項各号に掲げる行為について故意又は重大な過失により法令に違反して当該行為をしたこと、又は当該行為を怠ったことにより市に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。この場合において会計管理者等(会計管理者を除く。)又は次項各号に掲げる職員にあっては、会計管理者、支出命令者又は契約担当者を経由しなければならない。
(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容
2 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。
(1) 支出負担行為 支出命令者又は契約担当者の権限を代決することができる者
(4) 支出又は支払 会計管理者が指定した補助職員
第237条 財産管理者(教育委員会を除く。)は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又は損傷を生じたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、市長及び会計管理者に通知しなければならない。
2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により、市長及び会計管理者に報告しなければならない。
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の二戸市財務規則(昭和47年二戸市規則第31号)又は浄法寺町財務規則(昭和48年浄法寺町規則第9号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。(後略)
2 この規則の施行前に発行された郵便為替証書については、なお従前の例により取り扱うことができる。
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節区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする当該期間の額 | 報酬支給調書 | |
2 給料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする当該期間の額 | 給料支給調書 | |
3 職員手当等 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 手当支給調書 | |
4 共済費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 給料支給調書、控除計算書 | |
5 災害補償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書、事実関係を明らかにする書類 | |
6 恩給及び退職年金 | ― | ― | ― | |
7 賃金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 就労の事実を証明する書類 | |
8 報償費 | 支出決定のとき(契約締結のとき。)。 | 支出しようとする額(契約金額) | 支給調書(契約書、見積書) | 現物で交付するものにあっては( )によることができる。 |
9 旅費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書、旅行命令簿(票)、旅行依頼票 | |
10 交際費 | 支出決定のとき(契約締結のとき。)。 | 支出しようとする額(契約金額) | 請求書(契約書、見積書) | 現物で交付するものにあっては( )によることができる。 |
11 需用費 | 契約締結のとき(請求のあったとき。)。 | 契約金額(請求のあった金額) | 契約書、見積書(請求書) | 単価の定まっているもの、単価契約によるものは( )によることができる。 |
12 役務費 | | | | |
(1) 通信運搬費 | 請求のあったとき。 | 請求のあった金額 | 請求書 |
(2) 保管料 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書、見積書 |
(3) 広告料 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書、見積書 |
(4) 手数料 | 請求のあったとき。 | 請求された額 | 請求書 |
(5) 筆耕、翻訳料 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書、見積書 | |
(6) 火災保険料及び自動車損害保険料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 払込通知書 |
13 委託料 | 契約締結のとき(請求のあったとき。)。 | 契約金額(請求のあった金額) | 契約書、見積書(請求書) | 単価の定まっているもの、単価契約によるものは( )によることができる。 |
14 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき(請求のあったとき。)。 | 契約金額(請求のあった金額) | 契約書、見積書(請求書) | 継続的契約により単価の定まっているものは( )によることができる。 |
15 工事請負費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書、見積書 | |
16 原材料費 | 契約締結のとき(請求のあったとき。)。 | 契約金額(請求のあった金額) | 契約書、見積書(請求書) | 単価契約によるものは( )によることができる。 |
17 公有財産購入費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書 | |
18 備品購入費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書、見積書 | |
19 負担金、補助及び交付金 | 交付決定をするとき(請求のあったとき。)。 | 交付決定金額(請求のあった金額) | 交付決定書の写、請求書、内訳書 | 負担金については( )によることができる。 |
20 扶助費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書、扶助決定書の写し | |
21 貸付金 | 貸付決定のとき。 | 貸付を要する額 | 貸付申請書、契約書 | |
22 補償、補填及び賠償金 | 支出決定のとき、又は支払期日(契約締結のとき。) | 支出しようとする額(契約金額) | 請求書、判決書謄本、支払決定調書(契約書) | 補償金については( )によることができる。 |
23 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき、又は支払期日 | 支出しようとする額 | 借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書 | |
24 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき。 | 出資又は払込みを要する額 | 申請書、申込書 | |
25 積立金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | | |
26 寄附金 | 寄附決定のとき。 | 寄附しようとする額 | 申請書その他の寄附関係書類 | |
27 公課費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 公課令書の写し | |
28 繰出金 | 繰出決定のとき。 | 繰出ししようとする額 | | |
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支払区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金前渡するとき。 | 資金前渡に要する額 | 資金前渡内訳書 | |
2 過年度支出 | 過年度支出を行うとき。 | 過年度支出を要する額 | 請求書、内訳書 | 過年度支出の旨表示すること。 |
3 前金払 | 前金払をするとき。 | 前金払を要する額 | 内訳書 | |
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分類 | 細分類 | 備考 |
番号 | 名称 | 番号 | 名称 |
1 | 備品 | 1 | いす類 | |
2 | 机類 | |
3 | 戸だな、箱類 | |
4 | 点灯器具類 | |
5 | 寝具、被服類 | 寝具、常備被服類(職員に支給するもの及び貸与するものを除く。) |
6 | ちゅう具類 | |
7 | 冷暖房機器類 | |
8 | 事務用機器類 | 文具、製図器具、印刷製本器具その他事務用機器類 |
9 | 公印類 | |
10 | 計測機器類 | 測量、観測、計量機器類 |
11 | 写真光学機器類 | |
12 | 医療機器類 | 医療、調剤、看護、獣医機器類 |
13 | 試験、実験機器類 | |
14 | 農水産機器類 | |
15 | 諸機械類 | 電気通信、工作、土木、荷役運搬、鉱山工業、雑機械等 |
16 | 車両及び船舶類 | 自動車、短艇等総トン数20トン未満の船舶類 |
17 | 諸工具類 | 作業、機械工具類 |
18 | 教養及び体育器具類 | 教養、娯楽、演芸、体育用器具類 |
19 | 雑器具類 | |
20 | 標本、美術品、見本類 | 動物、鉱物、植物標本等、考古名器類 |
21 | 図書類 | 定期刊行物を除く。 |
2 | 消耗品 | 1 | 紙類 | |
2 | 事務用品類 | |
3 | 印紙類 | |
4 | 油脂類 | |
5 | 燃料類 | |
6 | 食料品類 | |
7 | 試験用品類 | |
| | 8 | 医療衛生用品類 | |
9 | 薬品類 | |
10 | ちゅう房用品類 | |
11 | 被服及び用具類 | 職員に支給、貸与するもの及び備品とはされない被服、属具の類 |
12 | 写真及び電気用品類 | |
13 | 雑品類 | |
3 | 原材料 | 1 | 工事用原材料類 | |
4 | 生産物 | 1 | 農畜産物類 | |
2 | 林産物類 | |
3 | 水産物類 | |
4 | 製作品類 | |
5 | その他の生産物類 | |
5 | 動物 | 1 | 獣類 | 実験用動物を除く。 |
2 | 鳥類 | 〃 |
3 | 魚類 | 〃 |
4 | その他の動物 | 〃 |
備考 図書館において、閲覧又は貸出しを目的とする図書については、この基準によらず、日本標準十進分類法によるものとする。
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受入 | 払出 |
受入区分 | 説明 | 払出区分 | 説明 |
1 機械器具及び備品 |
購入 | 購入により受け入れる場合 | 供用 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
借受 | 借り受けたことにより受け入れる場合 | 貸付 | 貸し付けたことにより払い出す場合 |
修繕受 | 修繕又は改造をしたことにより受け入れる場合 | 修繕渡 | 修繕又は改造をすることにより払い出す場合 |
分類替受 | 他の分類から受け入れる場合 | 分類替払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
所管替受 | 他の会計管理者等から受け入れる場合 | 所管替払 | 他の会計管理者等に引き渡すため払い出す場合 |
返納 | 使用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合 | 返還 | 借受物品を返還する場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 亡失 | 亡失した物品を整理する場合 |
| | 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
2 消耗品及び原材料 |
購入 | 購入により受け入れる場合 | 消費 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
分類替受 | 他の分類から受け入れる場合 | 分類替払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
所管替受 | 他の会計管理者等から受け入れる場合 | 所管替払 | 他の会計管理者等に引き渡すため払い出す場合 |
返納 | 既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合 | 売払い | 売払いのために払い出す場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 亡失 | 亡失した物品を整理する場合 |
| | 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
3 生産物(製作品) |
生産 | 生産したことにより受け入れる場合 | 売払い | 売払いのために払い出す場合 |
製作 | 製作したことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
所管替受 | 他の会計管理者等から受け入れる場合 | 分類替払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 所管替払 | 他の会計管理者等に引き渡すため払い出す場合 |
| | 亡失 | 亡失した物品を整理する場合 |
| | 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
4 動物 |
購入 | 購入により受けられた場合 | 供用 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 貸付 | 貸し付けたことにより払い出す場合 |
借受 | 借り入れたことにより受け入れる場合 | 返還 | 借受動物を返還することにより払い出す場合 |
返納 | 供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合 | 亡失 | 死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合 |
生産 | 出生により受け入れる場合 | 所管替払 | 他の会計管理者等に引き渡すため払い出す場合 |
所管替受 | 他の会計管理者等から受け入れる場合 | 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | | |
5 不用品 |
分類替受 | 他の分類から受け入れる場合 | 売払い | 売払いのために払い出す場合 |
所管替受 | 他の会計管理者等から受け入れる場合 | 廃棄 | 廃棄のために払い出す場合 |
| | 亡失 | 亡失した物品を整理する場合 |
| | 所管替払 | 他の会計管理者等に引き渡すため払い出す場合 |
| | 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |

様式第1号
(第4条関係) 
様式第2号
(第7条関係) 
様式第3号
(第7条関係) 
様式第4号
(第10条関係) 
様式第5号
(第10条関係) 
様式第6号
(第12条関係) 
様式第7号
(第12条関係) 
様式第8号
(第13条関係) 
様式第9号
(第17条、第19条関係)(その1) 
様式第10号
(第20条関係) 
様式第11号
(第20条関係) 
様式第12号
(第22条関係) 
様式第13号
(第22条関係) 
様式第14号
(第22条関係) 
様式第15号
(第23条関係) 
様式第16号
(第23条関係) 
様式第17号
(第24条関係) 
様式第18号
(第24条関係) 
様式第19号
(第25条関係) 
様式第20号
(第25条関係) 
様式第21号
(第25条関係) 
様式第22号その1
(第25条、第62条関係)(その1) 
様式第22号その2
(第25条、第62条関係)(その1) 
様式第23号
(第27条、第34条関係)(その1) 
様式第24号
(第27条、第34条関係)(その1) 
様式第25号
(第37条、第40条、第108条関係)(その1) 
様式第26号
(第44条関係) 
様式第27号
(第46条関係)(その1) 
様式第28号
(第47条関係) 
様式第29号
(その1)(第47条関係) 
様式第30号
(第48条関係) 
様式第31号
(第50条関係)(その1) 
様式第32号
(第53条関係) 
様式第33号
(第54条関係)(その1) 
様式第34号
(第55条関係)(その1) 
様式第35号
(第56条関係)(その1) 
様式第36号
(第57条関係)(その1) 
様式第37号
(第58条関係)(その1) 
様式第38号
(第58条、第111条、第145条、第158条関係)(その1) 様式第38号(第58条、第111条、第145条及び第158条関係)(その2)

様式第39号その1
(第25条、第62条関係)(その1) 
様式第39号その2
(第25条、第62条関係)(その1) 
様式第39号その3
(第25条、第62条関係)(その1) 
様式第41号
(第71条、第73条関係) 
様式第43号
(第78条関係)(その1) 
様式第44号
(第90条関係) 
様式第45号
(第95条関係)(その1) 
様式第46号
(第99条関係)(その1) 
様式第47号
(第101条関係) 
様式第48号
(第102条、第151条関係)(その1) 
様式第49号
(第103条関係)(その1) 
様式第50号
(第107条関係) 
様式第51号
(第107条関係) 
様式第53号
(第108条関係)(その1) 
様式第54号
(第111条関係)(その1) 
様式第55号
(第142条関係) 
様式第56号
(第155条関係) 
様式第57号
(第155条関係) 
様式第58号
(第156条関係) 
様式第59号
(第156条関係) 
様式第60号
(第159条関係) 
様式第61号
(第160条関係) 
様式第62号
(第160条関係) 
様式第63号
(第160条関係) 
様式第65号その1
(第168条関係) 
様式第65号その2
(第178条関係) 
様式第65号その3
(第179条関係) 
様式第65号その4
(第182条関係) 
様式第65号その5
(第183条関係) 
様式第65号その6
(第184条関係) 
様式第65号その7
(第189条関係) 
様式第66号
(第198条関係) 
様式第67号
(第198条関係) 
様式第68号その1
(第223条関係) 
様式第68号その2
(第223条関係) 
様式第69号
(第223条関係) 
様式第70号
(第223条関係) 
様式第71号
(第223条関係) 
様式第72号
(第223条関係) 
様式第73号
(第224条関係) 
様式第74号
(第224条関係) 
様式第75号
(第224条関係) 
様式第76号
(第224条関係) 
様式第77号
(第224条関係) 
様式第78号
(第224条関係) 
様式第79号
(第224条関係) 
様式第80号
(第224条関係) 
様式第81号
(第224条関係) 
様式第82号
(第224条関係) 
様式第83号
(第225条関係) 
様式第84号
(第225条関係) 
様式第85号
(第226条関係) 
様式第86号
(第226条関係) 
様式第87号
(第226条関係) 
様式第88号
(第180条関係、第227条関係) 
様式第89号
(第228条関係) 
様式第90号
(第229条関係) 
様式第91号
(第229条関係) 
様式第92号
(第229条関係) 
様式第93号
(第229条関係) 
様式第94号
(第229条関係) 
様式第95号
(第229条関係)